○山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月13日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第19条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第29条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第30条・第31条)

第5章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、初任給調整手当、通勤手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第17条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(初任給調整手当)

第8条 給与条例第7条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「医療職給料表1」とあるのは「山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例別表第2の医療職給料表(1)」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第9条 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(地域手当)

第10条 給与条例第10条の3及び第10条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、山都町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年山都町条例第44号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第12条 給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条第1項

正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第13条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第13条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(休日勤務手当)

第13条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第14条

祝日法による休日等

山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

同条例第9条

勤務時間条例第9条

同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

年末年始の休日等

勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)

、正規の勤務時間中に勤務すること

、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務すること

(夜間勤務手当)

第14条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第15条 給与条例第16条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第16条第1項の勤務は、第12条において準用する給与条例第13条第13条において準用する給与条例第14条及び前条において準用する給与条例第15条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第16条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第12条において準用する給与条例第13条第13条において準用する給与条例第14条及び第14条において準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第17条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第26条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 第12条において準用する給与条例第13条第13条において準用する給与条例第14条及び第14条において準用する給与条例第15条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に給与条例第7条の3第10条の3又は第10条の4の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 特殊勤務手当条例第3条から第7条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第25条 第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第26条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第18条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第28条 第22条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の費用弁償の額及び支給日については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。この場合において、その支給の単位となる一定の期間において、規則で定める通勤の回数が少ない者に支給する費用弁償の額は、規則で定める額とする。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、山都町職員等の旅費に関する条例(平成17年山都町条例第46号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第32条 給与条例第6条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第33条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(山都町町道管理人設置条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 山都町町道管理人設置条例(平成17年山都町条例第133号)

(2) 山都町一般職非常勤職員等の勤務条件に関する条例(平成28年山都町条例第12号)

(令和4年3月31日までの間における期末手当に関する特例)

第3条 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における第17条第1項及び第26条第1項において準用する給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の65」とする。

第4条 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における第17条第1項及び第26条第1項において準用する給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の97.5」とする。

(山都町交通事故防止条例の一部改正)

第5条 山都町交通事故防止条例(平成17年山都町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町職員定数条例の一部改正)

第6条 山都町職員定数条例(平成17年山都町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への山都町職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第7条 公益的法人等への山都町職員の派遣等に関する条例(平成17年山都町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第8条 山都町職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成17年山都町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第9条 山都町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年山都町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第10条 山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第11条 山都町職員の育児休業等に関する条例(平成17年山都町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

第12条 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第13条 山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

第14条 山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年山都町条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町職員等の旅費に関する条例の一部改正)

第15条 山都町職員等の旅費に関する条例(平成17年山都町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第16条 山都町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年山都町条例第143号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町職員の人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第17条 山都町職員の人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年山都町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町美しいまちづくり条例の一部改正)

第18条 山都町美しいまちづくり条例(平成18年山都町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月9日条例第6号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

150,100

198,500

2

151,200

200,300

3

152,400

202,100

4

153,500

203,900

5

154,600

205,400

6

155,700

207,200

7

156,800

209,000

8

157,900

210,800

9

158,900

212,400

10

160,300

214,200

11

161,600

216,000

12

162,900

217,800

13

164,100

219,200

14

165,600

221,000

15

167,100

222,700

16

168,700

224,500

17

169,800

226,100

18

171,200

227,800

19

172,600

229,400

20

174,000

230,900

21

175,300

232,200

22

177,800

233,800

23

180,300

235,400

24

182,800

236,900

25

185,200

237,900

26

186,900

239,400

27

188,500

240,700

28

190,200

241,900

29

191,700

243,100

30

193,400

244,100

31

195,200

245,100

32

196,900

246,100

33

198,500

247,200

34

199,900

248,100

35

201,400

249,000

36

202,900

250,000

37

204,200

250,900

38

205,500

252,200

39

206,700

253,400

40

208,000

254,700

41

209,300

256,000

42

210,600

257,400

43

211,900

258,600

44

213,200

259,800

45

214,300

260,900

46

215,600

262,100

47

216,900

263,400

48

218,200

264,500

49

219,200

265,600

50

220,300

266,600

51

221,300

267,800

52

222,300

268,900

53

223,300

269,900

54

224,200

270,900

55

225,100

272,000

56

226,000

273,100

57

226,300

274,000

58

227,100

275,000

59

227,800

275,900

60

228,500

277,000

61

229,200

278,100

62

230,000

279,100

63

230,700

280,000

64

231,300

281,000

65

231,900

281,500

66

232,500

282,400

67

233,100

283,100

68

233,800

284,000

69

234,500

285,000

70

235,100

285,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度職員に適用する。ただし、第33条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係)

イ 医療職給料表(1)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

253,600

338,400

2

256,100

341,400

3

258,600

344,200

4

261,100

347,100

5

263,300

349,800

6

267,100

352,800

7

270,900

355,900

8

274,700

358,700

9

278,300

361,100

10

282,300

363,700

11

286,300

366,400

12

290,300

369,200

13

294,000

372,100

14

298,000

375,600

15

301,900

378,600

16

305,700

382,200

17

309,300

385,600

18

312,800

388,300

19

316,300

390,800

20

319,800

393,400

21

323,400

396,100

22

327,100

398,300

23

330,500

400,200

24

333,800

401,800

25

337,300

403,800

26

339,800

406,100

27

342,400

408,300

28

344,700

410,600

29

347,100

412,900

30

348,900

415,000

31

350,700

417,000

32

352,700

419,100

33

354,900

421,000

34

357,200

422,800

35

359,300

424,600

36

361,600

426,600

37

363,700

428,500

38

366,100

430,500

39

368,300

432,400

40

370,300

434,400

41

372,500

436,200

42

373,500

438,000

43

374,300

439,700

44

375,000

441,500

45

376,200

443,300

46

377,600

445,100

47

379,100

446,900

48

380,600

448,600

49

381,700

450,400

50

382,700

452,100

51

383,700

453,900

52

384,500

455,700

53

385,400

457,600

54

386,300

458,800

55

387,000

460,000

56

387,900

461,200

57

388,600

462,400

58

389,500

463,400

59

390,300

464,400

60

391,100

465,400

61

391,600

466,200

62

392,100

466,900

63

392,500

467,600

64

393,000

468,300

65

393,300

469,000

66


469,700

67


470,400

68


471,000

69


471,300

70


472,000

71


472,700

72


473,400

73


473,800

74


474,400

75


475,100

76


475,800

77


476,200

78


476,800

79


477,400

80


477,900

81


478,500

82


479,000

83


479,500

84


480,000

85


480,400

86


481,000

87


481,400

88


481,900

89


482,400

90


483,000

91


483,600

92


484,000

93


484,500

94


485,100

95


485,700

96


486,300

97


486,800

備考 この表は、病院、診療所に勤務する医師及び歯科医師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則に定めるものに適用する。

ロ 医療職給料表(2)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

155,100

191,500

2

156,500

193,100

3

157,900

194,700

4

159,300

196,300

5

160,500

197,800

6

162,300

199,300

7

164,000

200,900

8

165,600

202,400

9

167,200

204,000

10

168,900

205,700

11

170,500

207,300

12

172,300

209,000

13

173,700

210,400

14

175,500

212,000

15

177,400

213,600

16

179,200

215,200

17

181,100

216,600

18

182,600

218,200

19

184,400

219,900

20

186,200

221,600

21

187,700

222,900

22

189,200

224,400

23

190,700

225,800

24

192,200

227,300

25

193,800

228,500

26

195,100

229,900

27

196,600

231,200

28

198,000

232,400

29

199,500

233,600

30

200,700

234,900

31

202,000

236,400

32

203,300

237,700

33

204,700

238,700

34

206,100

240,000

35

207,400

240,900

36

208,800

242,100

37

209,900

243,400

38

211,200

244,500

39

212,500

245,600

40

213,800

246,700

41

214,900

247,800

42

216,100

248,700

43

217,300

249,600

44

218,500

250,400

45

219,600

251,500

46

220,700

252,800

47

221,700

254,100

48

222,700

255,300

49

223,600

256,800

50

224,500

258,200

備考 この表は、病院、診療所に勤務する薬剤師、栄養士その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

ハ 医療職給料表(3)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

169,900

197,000

2

171,300

198,900

3

172,800

200,900

4

174,200

202,800

5

175,600

204,900

6

177,100

206,900

7

178,600

209,100

8

180,100

211,200

9

181,300

213,200

10

183,000

214,600

11

184,600

216,000

12

186,100

217,200

13

187,500

218,600

14

189,500

220,000

15

191,500

221,500

16

193,500

222,700

17

195,500

224,100

18

197,500

225,600

19

199,500

227,100

20

201,500

228,600

21

203,500

229,700

22

205,400

231,400

23

207,500

233,100

24

209,600

234,700

25

211,200

236,000

26

212,500

237,700

27

213,700

239,400

28

215,000

241,100

29

216,200

242,700

30

217,300

244,100

31

218,600

245,400

32

219,700

246,500

33

221,000

247,500

34

222,300

248,600

35

223,600

249,500

36

224,900

250,500

37

226,000

251,200

38

227,400

252,200

39

228,700

253,100

40

230,100

254,100

41

231,000

254,500

42

232,400

255,400

43

233,700

256,200

44

235,100

256,900

45

236,300

257,700

46

237,700

258,400

47

239,000

259,300

48

240,300

260,100

49

241,200

260,900

50

242,300

261,800

備考 この表は、病院、診療所に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師その他のフルタイム会計年度任用職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医療業務を行う医師又は歯科医師の職務

2級

相当の知識経験に基づき医療業務を行う医師又は歯科医師の職務

(3) 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士又は歯科技工士の職務

2級

薬剤師又は管理栄養士の職務

(4) 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師又は看護師の職務

山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月13日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年9月13日 条例第6号
令和2年3月9日 条例第6号
令和2年11月18日 条例第22号
令和5年3月6日 条例第7号