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よくある質問

質問

転出者の住民税(町県民税)について

山都町から町外へ転出したけど、住民税はどうなるの?
回答
住民税は、その年の1月1日にいた市町村で課税することになっており、年度途中で転出しても、その1年間は山都町で課税となるため、引き続きお手持ちの納付書等で納付をしてください。
  給与から住民税が天引きされている場合(特別徴収)は、会社等で手続きしてもらう必要なく、引き続き、会社から山都町へ納入されます。
【カテゴリ】

税・年金

 
【お問い合わせ先】

課税係

TEL:0967-72-1128 FAX:0967-72-1066 

メール zeimu@town.kumamoto-yamato.lg.jp 

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