|
ご回答いたします。 児童扶養手当は、父母の離婚等で父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とします。
■支給対象 次に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に一定の障害がある場合は20歳未満)にある児童を扶養している母子家庭の母、父子家庭の父、母又は父に代わってその児童を養育している方に支給されます。 ・父母の離婚後、父又は母と生計を同じくしていない児童 ・父又は母が死亡した児童 ・父又は母に一定以上の障害(障害年金1級相当)がある児童 ・父又は母の生死が明らかでない児童 ・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 ・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 ・父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ・母が婚姻によらない(未婚)で出生した児童 ※次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。 ・ 父母が事実上の婚姻関係にあるとき ・父母、養育者又は児童が日本国内に住所を有していないとき ・対象児童が児童福祉施設に入所又は里親に委託されているとき ・父母、養育者又は児童が公的年金を受けることができるとき 等 平成23年4月より障害年金の子の加算制度が改正されました。それに伴い、児童扶養手当の金額と配偶者の方へ支払われる障害年金の子の加算で金額の高い方を受け取ることができるようになりました。受給変更を行うためには届出が必要となります。
■手続きに必要なもの ・ 認定請求書 ・請求者及び対象児童の戸籍謄本 ・請求者及び対象児童の健康保険証の写し ・通帳の写し ・印鑑 ・養育費等に関する申告書 ・公的年金調書 ・同居者氏名記入用紙 (その他事由によって必要な書類があります。)
■申請 児童扶養手当は、実際に居住している市区町村役場にて申請してください。
■手当額 全部支給で児童1人の場合は、月41,430円になります。 2人目は月額5,000円、3人目以降は1人につき3,000円を加算します。
■所得制限 請求者及び扶養義務者の所得が扶養親族などの数による所得制限限度額以上の場合は、手当が減額、全部停止となります。 なお、対象となる所得は、7月から12月までに請求する場合は前年の所得、1月から6月までが前々年の所得となります。 手当の支給は、原則年3回(4・8・12月)で、前月までの4か月分を支給します。
■現況届 毎年1回、所得状況などを「現況届」で報告していただく必要があります。8月中に市区町村役場担当窓口で手続きをしてください。
■受給資格喪失にご注意を! 婚姻又は事実上の婚姻関係(同居など内縁関係を含む)となったときや、公的年金を受けることができるときは、受給資格がなくなります。該当する方は、すぐに届け出てください。 ※届出が遅れた場合には、手当を返還していただくことになります。
詳しくは、 山都町役場 福祉課 0967-72-1229 清和支所 健康福祉係 TEL 0967-82-2112 蘇陽支所 健康福祉係 TEL 0967-83-1112 に問い合わせください。
|