○山都町行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町行政不服審査法施行条例(平成28年山都町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(提出書類等の閲覧等)

第3条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第2項に基づく提出書類等(以下「提出書類等」という。)の閲覧又は交付については、紙に出力することにより行うものとする。

2 提出書類等を閲覧する者は、当該提出書類等を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 審理員は、前項の規定に違反するおそれのある者に対し、提出書類等の閲覧を禁止することができる。

4 条例第4条第1項の交付は、1件の求めにつき1部とする。

(送付費用の納付)

第4条 条例第6条に規定する費用は、郵便料金の額又は当該額に相当する郵便切手により、前納するものとする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(処理状況の公表)

第5条 条例第9条の規定による本町における審査請求の処理状況の公表は、審査請求の件数及びその処理状況を告示することにより行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、行政不服審査の手続に関する必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(山都町組織規則の一部改正)

第2条 山都町組織規則(平成17年山都町規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町情報公開条例施行規則の一部改正)

第3条 山都町情報公開条例施行規則(平成17年山都町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町一般職の職員の給料等の支給に関する規則の一部改正)

第4条 山都町一般職の職員の給料等の支給に関する規則(平成17年山都町規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町特別保育事業の実施に関する規則の一部改正)

第5条 山都町特別保育事業の実施に関する規則(平成17年山都町規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町児童手当法施行細則の一部改正)

第6条 山都町児童手当法施行細則(平成17年山都町規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町老人福祉法施行細則の一部改正)

第7条 山都町老人福祉法施行細則(平成17年山都町規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町老人医療費事務取扱細則の一部改正)

第8条 山都町老人医療費事務取扱細則(平成17年山都町規則第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町個人情報保護条例施行規則の一部改正)

第9条 山都町個人情報保護条例施行規則(平成17年山都町規則第104号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町養育医療の給付等に関する規則の一部改正)

第10条 山都町養育医療の給付等に関する規則(平成25年山都町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町自立支援医療費支給規則の一部改正)

第11条 山都町自立支援医療費支給規則(平成25年山都町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山都町行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月28日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)