○山都町養育医療の給付等に関する規則

平成25年2月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、町が養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対しその養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付又は養育医療に要する費用を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 養育医療の給付の対象者となる者(以下「給付対象者」という。)は、本町に住所を有する未熟児(法第6条第6項に規定するものをいう。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下であること。

(2) 生活力が特に薄弱であって次のいずれかの症状を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安、けいれんのあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器系、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50回を超えて増加の傾向にあるもの、又は毎分30回以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの

(ウ) 血成吐物又は血性便のあるもの

 黄疸が生後数時間以内に現れるもの、又は異常に強い黄疸のあるもの

(給付の申請)

第3条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書及び同意書(様式第3号)

(3) 世帯調書に記載された者の所得税等の税に関する証明書

(4) 健康保険の被保険者証

(5) 扶養義務者負担金に係る委任状(様式第4号)

(給付の決定)

第4条 町長は、省令第9条第1項の規定による申請があったときは、給付の可否について決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、養育医療の給付を行うことと決定したときは養育医療受給者決定通知書(様式第5号)により、養育医療の給付を行わないことと決定したときは養育医療給付不承認通知書(様式第6号)により当該給付対象者の保護者及び当該指定養育医療機関に対して通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により当該給付対象者の保護者に対して養育医療受給者決定通知書により通知する際に、併せて養育医療券(様式第7号)を交付するものとする。

(給付の継続)

第5条 前条第3項の規定により養育医療券の交付を受けた給付対象者の保護者(以下「受給者」という。)は、養育医療券に記載された有効期間を経過した後も養育医療の給付を受ける必要があるときは、当該有効期間が終了する前日までに、養育医療継続申請書(様式第8号)及び養育医療継続意見書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による申請があった場合における養育医療の給付の決定について準用する。この場合において、同条第1項中「省令第9条第1項の規定による申請」とあるのは「次条第1項の規定による申請」と読み替えるものとする。

(費用の徴収等)

第6条 町長は、法第21条の4第1項の規定により、当該扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定により徴収する当該措置に要する費用の全部又は一部の額は、母子保健衛生費等国庫負担(補助)金交付要綱(平成20年厚生労働省発雇児第0604003号)の定めるところにより町長が算定した額とする。

(居住地等の変更の届出)

第7条 受給者は、当該養育医療券に記載された有効期間内において、氏名若しくは住所、加入している医療保険又は所得税額(前条第2項に規定する額について算定する際に基準とした所得税の年額をいう。)に変更があったときは、速やかに、養育医療決定事項変更届(様式第10号)により、町長に届け出なければならない。

(養育医療券の再交付)

第8条 受給者は、養育医療券を破損又は紛失したことにより養育医療券の再交付を受けようとするときは、養育医療券再交付申請書(様式第11号)により町長に申請しなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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山都町養育医療の給付等に関する規則

平成25年2月28日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)