○山都町情報公開条例施行規則

平成17年2月11日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町情報公開条例(平成17年山都町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(開示の請求)

第3条 条例第6条第1項に規定する開示請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号。以下「開示請求書」という。)により行うものとする。

(決定通知)

第4条 条例第11条の規定による通知は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示するとき 部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 開示請求に係る公文書を保有していない場合又は開示請求に係る文書が公文書以外の文書である場合において、当該公文書の全部を開示しないとき 不存在公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第10条の規定により開示請求を拒否する場合において、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき 存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

(5) 前2号に掲げるもののほか、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき 不開示決定通知書(様式第6号)

(決定延長の通知)

第5条 条例第12条第2項の規定による通知は、決定期限延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第13条の規定による通知は、決定期限延長特例通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 実施機関は、条例第14条第1項又は第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与えるときは、意見照会書(様式第9号)により、当該第三者に対して、開示請求に係る公文書の件名又はその概要、開示請求書の受付年月日、当該第三者に関する情報の内容、意見を聴きたい事項、回答期限その他必要な事項を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第14条第1項に規定する第三者が多数あるときは、必要な範囲内において、意見書を提出する機会を与えるものとする。

3 意見照会書により意見書の提出を求められた第三者は、意見書を提出するときは、意見申述書(様式第10号)によりこれを行うものとする。

4 前項の場合において、実施機関が必要があると認めるときは、当該第三者から資料の提出を求めることができる。

5 条例第14条第3項(条例第19条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第三者関係開示決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(フィルム等の開示の方法)

第7条 フィルム及び電磁的記録の開示については、紙に出力し、若しくは採録したものを閲覧に供し、又は視聴することにより行うものとする。

(公文書の閲覧等)

第8条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を禁止することができる。

3 公文書の写しの交付は、1件の請求につき1部とする。

(費用負担)

第9条 条例第16条第2項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表の左欄に掲げる区分ごとに同表の中欄に掲げる方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

2 前項の費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(審査請求)

第10条 条例第18条第1項に規定する審査請求は、公文書開示審査請求書(様式第12号)又はこれに準ずる書面により行うものとする。

(審査会への諮問)

第11条 条例第18条第1項の規定による諮問は、諮問書(様式第13号)により行うものとする。

(審査請求に対する裁決)

第12条 実施機関は、条例第18条第3項の規定により審査請求に対する裁決をしたときは、審査請求裁決通知書(様式第14号)により、当該審査請求人に通知するものとする。

(諮問をした旨の通知)

第13条 条例第18条第4項の規定による諮問をした旨の通知は、審査会諮問通知書(様式第15号)により行うものとする。

(審査会提出資料等の閲覧)

第14条 条例第24条第2項の規定による閲覧の請求は、審査会提出資料閲覧等申出書(様式第16号)により行うものとする。

2 審査会は、前項の審査会提出資料閲覧等申出書が提出されたときは、速やかに、当該請求に対する諾否を決定し、当該請求の全部を承諾するときは審査会提出資料閲覧等承諾通知書(様式第17号)により、当該請求の一部を承諾するときは審査会提出資料閲覧等部分承諾通知書(様式第18号)により、当該請求の全部を拒否するときは審査会提出資料閲覧等拒否通知書(様式第19号)により、当該請求をしたものに通知するものとする。

(答申内容の公表)

第15条 条例第25条の規定による答申内容の公表は、総務課での閲覧によるものとする。

(情報公開事務処理整理票)

第16条 実施機関は、開示請求に係る事務の処理状況について、情報公開事務処理整理票(様式第20号)を作成し、町長に報告しなければならない。

(実施状況の公表)

第17条 条例第29条の規定による公文書の開示の実施状況の公表は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。

(1) 請求受付件数

(2) 請求承諾件数

(3) 請求拒否件数

(4) 審査請求の件数及びその処理状況

(出資等法人)

第18条 条例第30条に規定する出資等法人は、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人、一般財団法人、株式会社及び有限会社とする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議会にあっては議会が、その他の実施機関にあっては町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢部町情報公開条例施行規則(平成14年矢部町規則第8号)、清和村情報公開条例施行規則(平成15年清和村規則第2号)又は蘇陽町情報公開条例施行規則(平成16年蘇陽町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月18日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

方法

費用の額

写しの作成

電子複写機による複写

白黒 A3版以内 1面につき 10円

カラー A3版以内 1面につき 80円

その他の複写等

当該複写等に要した額

写しの送付

郵送

郵便料金の額又は当該額に相当する郵便切手

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山都町情報公開条例施行規則

平成17年2月11日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年2月11日 規則第11号
平成20年9月18日 規則第24号
平成28年3月28日 規則第11号