○山都町自立支援医療費支給規則
平成25年3月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に基づく自立支援医療費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。
(支給認定の申請書等)
第3条 省令第35条第1項に規定する申請書は、次のとおりとする。
(3) 更生医療に係るもの 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第4号)
2 省令第35条第2項第1号に規定する医師の意見書又は診断書は、次のとおりとする。
(1) 育成医療に係るもの 自立支援医療(育成医療)意見書(様式第5号)
(3) 更生医療に係るもののうちじん臓機能障害 自立支援医療(更生医療)意見書(じん臓機能障害)(様式第7号)
(要否の判定)
第4条 町長は、更生医療に係るものについて、法第54条第1項本文の規定による支給認定を行うに当たっては、必要に応じ、熊本県身体障害者更生相談所長に意見を求めるものとする。
(支給認定等の通知)
第5条 町長は、法第54条第1項本文の規定による支給認定を行ったときは、自立支援医療給付決定通知書(様式第8号)により、当該申請者等及び当該指定自立支援医療機関(同条第2項の規定により町長が定めたものをいう。)に通知するものとする。
2 町長は、法第53条第1項の規定による申請について、却下することを決定したときは、理由を付して、その旨を、通知書(様式第9号)により、当該申請者等に通知するものとする。
(受給者証等)
第6条 法第54条第3項の自立支援医療受給者証は、自立支援医療受給者証(様式第10号)とする。
2 町長は、法第54条第3項の規定により、自立支援医療受給者証を交付する場合において、併せて、当該支給認定障害者等に対して、自己負担上限額管理票(様式第11号)を交付するものとする。
(支給認定の変更申請書)
第7条 省令第45条第1項に規定する申請書は次のとおりとする。
(1) 育成医療に係るもの 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
(2) 更生医療に係るもの 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)
(支給認定等の変更通知)
第8条 法第56条第2項の規定により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療変更承認通知書(様式第12号)により支給認定障害者等に通知するものとする。
2 町長は、法第56条第1項の規定による申請について、却下することを決定したときは、理由を付して、その旨を、通知書により、当該支給認定障害者等に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定による通知を行う場合において、併せて、当該支給認定障害者等に対して、自立支援医療受給者証を交付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療費受給者証等記載事項変更届(様式第13号)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費受給者証再交付申請書(様式第14号)とする。
(支給認定の取消通知)
第11条 町長は、法第57条第1項の規定により、当該支給認定を取り消すことを決定したときは、理由を付して、その旨を、自立支援医療費支給認定取消通知書(様式第15号)により、当該取消しに係る支給認定障害者等に通知するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。