○山都町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年2月11日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町職員等の旅費に関する条例(平成17年山都町条例第46号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(証人等の旅費)

第2条 条例第3条第4項及び第5項の規定により職員に対し支給する旅費は、当該職員の旅費とする。

(出張命令書等)

第3条 条例第4条第6項に規定する出張命令書等の様式は、様式第1号又は様式第2号とする。

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 日本交通公社の調べに係る時刻表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表及び前号の時刻表に掲げる路程

(3) 陸路 県内旅行にあっては町長が別に定める熊本県管内路程表、県外旅行にあっては郵便事業株式会社の調べに係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足る道路路程表及び信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定により郵便線路図により陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区を含む。)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

(出張命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により出張命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅行請求書)

第6条 条例第13条第1項の規定による旅行請求書は、山都町財務規則(平成17年山都町規則第34号)の定めるところによる。

(旅費の請求)

第7条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添える必要がある書類の種類及び条例第13条第4項に規定する給与の種類は、次に掲げるところによる。

(1) 旅費請求書に添付等しなければならない書類は、次の区分に応じ、当該区分に掲げる書類とする。

 概算払に係る旅費を請求する場合には、旅行命令権者が発した出張命令書又は旅行依頼書等

 精算払に係る旅費を請求する場合及び概算払に係る旅費の精算の場合には出張命令書等

(2) 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号)に規定する給料、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当又はこれらに相当するものとする。

(旅費の調整)

第8条 旅行命令権者は、次の各号に該当する場合には、条例第30条の規定に基づき、当該各号に定めるところにより旅費を調整する。

(1) 旅行者が公用車その他の公用の交通用具無料で利用して旅行した場合(町の経費で借切った場合を含む。)又は私用車に同乗し旅行した場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに諸費の2分の1の額を支給しない。

(2) 旅行者が公用の宿泊施設その他の宿泊施設を無料で利用して旅行した場合は、宿泊料の全額を支給しない。

(3) 町の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(平成19年12月4日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山都町職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年2月11日 規則第33号

(平成30年12月12日施行)