○山都町財務規則

平成17年2月11日

規則第34号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算(第7条―第23条)

第3章 収入(第24条―第39条)

第4章 支出(第40条―第63条)

第5章 決算(第64条・第65条)

第6章 契約

第1節 通則(第66条―第75条)

第2節 一般競争契約(第76条―第81条)

第3節 指名競争契約(第82条・第83条)

第4節 随意契約(第84条―第86条)

第5節 せり売り(第87条)

第7章 財産

第1節 通則(第88条―第91条)

第2節 公有財産(第92条―第100条)

第3節 物品(第101条―第110条)

第4節 債権(第111条―第118条)

第8章 指定金融機関等(第119条―第132条)

第9章 証ひょう書(第133条―第139条)

第10章 雑則(第140条―第143条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 支所等 支所、保育所、保健福祉センター、人権センター、公民館及び千滝クリーンハウスをいう。

(4) 課等の長 課長、支所長、代表監査委員、教育長、選挙管理委員会委員長、農業委員会会長及び議会事務局長をいう。

(5) 契約担当者 町長及びその委任を受けて契約を行う者をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(7) 電子入札案件 電子入札システム(町が行う競争入札に関する事務を、契約担当者の使用に係る電子計算機と競争入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。)により競争入札に関する事務を行う契約案件をいう。

(出納の時間)

第3条 会計課の出納の時間は、収入については午前8時30分から午後5時15分まで、支出については午前8時30分から午後3時までとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(領収の印章)

第4条 会計管理者が窓口において現金を収納した場合の領収書には、領収スタンプ(様式第1号)を押して、公印に代えることができる。

(合議)

第5条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。

(1) 収入又は支出に関係のある条例、規則、告示、訓令等の制定又は改廃に関する事項

(2) 国県支出金の交付申請に関する事項

(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項

(委任)

第6条 町長は、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所掌事項に係る歳入の調定及び第42条第1項各号に掲げるものの支出負担行為及び支出命令を教育長に委任する。

2 町長は、教育委員会の所掌に係る事項のうち、前項に掲げるものを除く80万円未満の支出原因行為(交際費及び需用費のうち食料費を除く。)、支出負担行為及び支出命令を教育長に委任する。ただし、交際費及び需用費のうち食糧費で1件1万円以上の支出負担行為及び支出命令、教育財産の取得の契約並びに工事の請負契約(管理に係るものを除く。)については、この限りでない。

3 町長は、議会費に係る事項であって、交際費及び需用費のうち食糧費を除く1件20万円未満の支出原因行為並びに交際費及び需用費のうち食糧費で1件1万円以上のものを除く1件50万円未満の支出負担行為並びに支出負担行為兼支出命令及び1件100万円未満の支出命令を議会事務局長に委任する。

4 会計管理者は、その権限に属する次の各号に掲げる事務については、当該各号に定める者にこれを委任することができる。

(1) 支所等に属する歳入金の収納保管及び物品の出納保管に関する事務 支所等の出納員

(2) 町税等の出張徴収及び手数料等の窓口徴収による徴収金の収納及び保管に関する事務 その徴収の調定を行う主管課等の長である出納員

(3) 小学校及び中学校に属する物品の出納及び保管に関する事務 小学校及び中学校の出納員

5 前項第2号の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属の会計職員に委任することができる。

第2章 予算

(予算科目の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書に定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第2項に規定する別記の歳出予算に係る節の区分による。

(予算の編成方針)

第8条 町長は、毎会計年度、予算の編成方針を作成し、次条の規定により町長が指定する日前20日までに課等の長に示達するものとする。

(予算要求の手続)

第9条 課等の長は、予算要求をしようとするときは、町長が指定する日までに次の書類を総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第2号)

(2) 歳出予算要求書(様式第3号)

(3) 事業計画書

(4) 継続費調書(様式第4号)

(5) 繰越明許費調書(様式第5号)

(6) 債務負担行為調書(様式第6号)

2 総務課長は、必要に応じて、課等の長に、前項各号に掲げる書類のほか、予算要求について参考となる資料を別に提出させることができる。

(予算の査定及び予算案の作成)

第10条 総務課長は、前条の規定により提出された書類等を審査し、必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により町長の査定を受けたときは、その結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 予算案

(2) 令第144条第1項各号に掲げる書類

(予算の補正等)

第11条 前2条の規定は、法第218条の規定により補正予算又は暫定予算を編成する場合について準用する。

(予算現計)

第12条 総務課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、歳入・歳出現計予算台帳(様式第7号)を設け、当初予算及び補正予算をその都度整理しなければならない。

(予算等の通知)

第13条 令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときは、併せてその旨を通知するものとする。

(予算定額の整理)

第14条 会計管理者は、前条の規定による予算等の通知を受けたときは、直ちに歳入簿(様式第8号)及び歳出簿(様式第9号)により、款項目節ごとに予算定額を整理しなければならない。

(予算の執行計画)

第15条 令第150条第1項第1号に規定する予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要な計画は、歳入歳出予算執行計画書(様式第10号)により定めるものとする。

(歳出予算の配当)

第16条 令第150条第1項第2号に規定する歳出予算の配当は、前条の歳入歳出予算執行計画書に基づき、課等の長に対して、四半期又は一定期間中における歳出予算配当通知書(様式第11号)により配当しなければならない。

2 前項の規定により予算の配当をした後必要と認められる事由が生じた場合は、追加配当伺書(様式第12号)による決定により予算の追加配当を、配当替伺書(様式第13号)による決定により予算の配当替をすることができる。

3 前2項の規定による予算の配当、追加配当又は配当替をしたときは、歳出予算執行管理表(様式第14号)により整理し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

(予算の差引き)

第17条 課等の長は、歳出予算差引簿(様式第15号)を備え、予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。

(特別収入を財源とする事業に係る予算の執行)

第18条 国県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る予算は、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(予算の執行停止)

第19条 町長は、第16条第1項の規定により予算配当をした後、財源の不足等のため予算執行が困難と認める場合は、既に配当した予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。

2 町長は、前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(予算の流用及び予備費補充)

第20条 人件費及び物件費の間の相互流用並びに食糧費又は交際費に対する流用増額は、することはできない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 予算の流用を必要とするときは予算流用伺書(様式第16号)により、予備費の補充を必要とするときは予備費充用伺書(様式第17号)により決定し、直ちに会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、前項の通知を受けた場合は、第12条の規定の例により処理しなければならない。

(予算の事故繰越し)

第21条 法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、事故繰越使用調書(様式第18号)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、事故繰越使用通知書(様式第19号)により会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の歳出簿に款項目節ごとに当該繰越額を記録しなければならない。

(継続費の逓次繰越)

第22条 令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書(様式第20号)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、継続費逓次繰越使用通知書(様式第21号)により会計管理者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合に準用する。

(繰越明許費)

第23条 法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、繰越明許費繰越調書(様式第22号)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、繰越明許費繰越使用通知書(様式第23号)により会計管理者に通知するものとする。

3 第21条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合に準用する。

第3章 収入

(歳入の調定等)

第24条 歳入を収入しようとするときは、調定伝票(様式第24号)により決定(以下「調定」という。)するものとする。調定額の変更をしようとするときも、また、同様とする。

2 前項の調定をしたときは、その旨を調定伝票により会計管理者に通知するものとする。

3 第1項の調定をしたときは、併せて徴収簿(様式第25号)又は収入簿(様式第26号)を調製するものとする。ただし、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

(調定の繰越し)

第25条 前条第1項の規定により調定した歳入金のうち出納閉鎖期日までに収納されなかったものは、出納閉鎖期日の翌日において、これを翌年度の歳入として調定(以下「調定の繰越し」という。)をするものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未納金については、4月1日において調定の繰越しをするものとする。

2 調定の繰越しは、歳入調定繰越書(様式第26号の2)により行うものとする。

3 調定の繰越しをしたときは、調定伝票により会計管理者に通知するとともに、前条第3項の規定により徴収簿又は収入簿を調製する歳入については、滞納整理簿(様式第27号)を調製するものとする。

(調定額の歳入簿への記録)

第26条 会計管理者は、第24条第2項及び前条第2項の規定による調定の通知を受けた場合は、歳入簿に記録しなければならない。

(納入の通知)

第27条 第24条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、法令に定めがある場合を除くほか、当該歳入の納期限の少なくとも1週間前に納入通知書(様式第28号)により納入義務者に通知するものとする。

2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としない歳入は、寄附金、窓口で徴収する手数料等町長が特に認める歳入金とする。

3 第1項の通知をした後において当該歳入の調定を変更したときは、直ちに納入額変更通知書(様式第31号)を納入義務者に送付するものとする。

(納入通知書等の再発行)

第28条 納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)を再発行する場合は、収入簿又は徴収簿及び納入通知書等に、再発行年月日を記載するとともに再発行の旨を表示するものとする。

(納期限)

第29条 法令に定めのある場合のほか、納入通知書等に指定する納期限は、通知の日から2週間以内において定めるものとする。

(現金の収納)

第30条 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときは、その旨を町長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、収入票を調整し、収支日計表(様式第32号)をもって確認するとともに、領収済通知書は町長に送付しなければならない。

3 前項の規定により領収書を交付する場合を除くほか、窓口において金銭登録機に登録して現金を収納する場合は金銭登録機による記録紙をもって、山都町猿ヶ城キャンプ村使用料を収納する場合は山都町営キャンプ場条例施行規則(平成17年山都町規則第91号)に規定する許可書をもって領収書に代えることができる。

(委任出納員等の収納取扱い)

第31条 第6条の規定により委任を受けた出納員及び会計職員(以下「委任出納員等」という。)は、歳入金を収納するときは、これを領収し、納入者に領収書を交付しなければならない。

第32条 会計管理者及び委任出納員等は、歳入を収納したときは、収納した日の翌日までに指定金融機関に払い込まなければならない。

(証券による納付受託)

第33条 会計管理者及び指定金融機関は、令第157条第1項に規定する証券のうち小切手による納付受託がある場合においては、次の小切手は、受領してはならない。

(1) 納付者以外の者が振り出したもの

(2) その他支払を受けられないと認めるもの

2 会計管理者は、法第231条の2第5項の規定により納付委託に係る証券を受領したときは、納付受託証書(様式第33号)を当該納付委託した者に交付しなければならない。

(収納の委託)

第34条 令第158条第1項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交すとともに収納委託書(様式第34号)を交付するものとする。

(1) 委託する歳入の種類及び金額

(2) 収納の対象となる納入者

(3) 委託手数料

(4) 委託期間

(5) 収納方法

(6) 収納金の整理

(7) 収納金の払込み方法及び期限

(8) その他

2 前項の規定により収納事務の委託を受けた者は、その収納した歳入金については、委託収納金計算書(様式第35号)を添えて、速やかに歳入金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。

3 第1項の規定により収納事務の委託を受けた者は、委託収納金整理簿(様式第36号)及び委託収納金受払簿(様式第37号)を備えて受払の都度記帳し、関係書類とともに整備しておかなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第34条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及び所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定納付受託者に指定した期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、指定納付受託者がその名称又は所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第35条 町長は、令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入しようとするときは、返納者に対して返納通知書(様式第38号)を送付するとともに、戻入命令書(様式第39号)により会計管理者に通知するものとする。

2 前項の規定により返納通知を受けた者が当該年度の出納閉鎖期日までに返納しなかったときは、前項の手続を調定とみなす。

3 資金前渡を受けた職員又は概算払を受けた者は、資金前渡又は概算払に精算残金を生じたときは、精算書(様式第40号)を作成し、戻入命令書及び返納通知書により返納しなければならない。

(歳入金の更正)

第36条 町長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に収入金更正伝票(様式第41号)により通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証拠の整理をしなければならない。

(滞納処分後の手続)

第37条 町長は、滞納処分が結了したときは、歳入充当書(様式第42号)に現金を添え会計管理者に送付するとともに、歳入充当計算書(様式第43号)により滞納者に通知するものとする。

2 前項の場合において、残余金があるときは、これを滞納者に還付し、還付金領収書(様式第44号)を徴するものとする。

(納期限の変更)

第38条 町長は、納期限を変更したときは、納期限変更通知書(様式第45号)により納入者及び会計管理者に通知するとともに、徴収簿又は収入簿にその旨を記載するものとする。

(不納欠損処分)

第39条 町長は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損伝票(様式第46号)により会計管理者に通知するものとする。

第4章 支出

(支出負担行為)

第40条 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。

(支出負担行為の手続)

第41条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の内容を示す支出負担行為伺書(様式第47号)を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

3 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定めるところによる。

第42条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令書(様式第48号)の決裁を受けたときをもって支出負担行為の決裁があったものとみなす。

(1) 報酬、給料及び職員手当

(2) 共済費

(3) 災害補償費

(4) 恩給及び退職金

(5) 旅費

(6) 電気料、水道料、電話料、後納郵便料、放送受信料、新聞及び定期刊行物購読料並びに追録料

(7) 保険料

(8) 法定負担金

(9) 地方債の元利償還金

(10) 公課費

(11) 前各号以外の経費で別表第1により支出負担行為兼支出命令書を使用できると定めたもの

2 前項の場合において、別表第1の区分に定める支出負担行為に必要な書類は、支出負担行為兼支出命令書に添える必要のある関係書類とする。

(支出負担行為の確認)

第43条 支出負担行為をしようとするときは、別表第1及び別表第2に定める区分に従い、支出負担行為伺書又は支出負担行為兼支出命令書により、課等の長の決裁を受けた後、会計管理者に確認を求めなければならない。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第44条 既に行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、前3条の規定に準じて、変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出原因行為)

第45条 支出負担行為前に当該行為に関連する実行行為(以下「支出原因行為」という。)をしようとするときは、別表第1に定める区分に従い、支出原因行為伺書(様式第49号)を作成し、当該支出原因行為に係る支出負担行為の決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出原因行為伺書には、件名、執行理由、数量及び単価等経費算出根拠、執行予定額、当該執行予定額に係る予算科目及び予算現況その他当該支出原因行為に必要な事項を記載し、当該支出原因行為に必要な書類を添付しなければならない。

(請求書の受付及び審査)

第46条 経費の支出は、債権者の請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、特別な理由又はその性質により請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、この限りでない。

2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当な債権者であるか。

(支出命令)

第47条 町長は、経費の支出をしようとするときは、請求書等の関係書類を添えて、支出命令書(様式第50号)又は支出負担行為兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)により、会計管理者に支出命令を発するものとする。

(支払方法の決定)

第48条 町長は、経費の種類によって、資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払のいずれによるかを決定し、支出命令書等に表示するものとする。

(支出命令の審査)

第49条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。

(2) 配当された予算の範囲内であるか。

(3) 歳出予算の目的に反していないか。

(4) 所属年度及び支出科目が適正であるか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 支出すべき時期が到来しているか。

(7) 正当な債権者であるか。

(経費の支払)

第50条 会計管理者は、経費の支払をしたときは、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、特別な理由又はその性質により領収書を徴することが不適当と認められるものについては、この限りでない。

(小切手の振出し)

第51条 会計管理者の振り出す小切手は、記名式及び記名式持参人払式とする。ただし、次に掲げる経費については、記名式とし指図禁止の旨を記載しなければならない。

(1) 資金前渡による支払をする経費

(2) 隔地払をする経費

(3) 口座振替をする経費

2 会計管理者が振り出す小切手には、会計ごとに受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号、支払地及び支払金融機関名を記載しなければならない。この場合、金額をアラビア数字で記載するときは、必ず「チェックライター」を使用しなければならない。

3 前項の番号は1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号としなければならない。

4 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに、小切手振出済通知書送付簿(様式第51号)に記載し、指定金融機関に対して、小切手振出済通知書を送付しなければならない。

(現金払)

第52条 法第232条の6第1項ただし書の規定により現金で支払をしようとするときは、指定金融機関に支払通知書を送付し、指定金融機関をして現金支払をさせるものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により現金支払をしたときは、その当日に各会計ごとに取りまとめ、その合計金額を預金払戻請求書に記載し、指定金融機関に対して送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第53条 令第165条の3の規定により私人に支出事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。

(1) 委託する歳出の種類及び金額

(2) 支出の相手方

(3) 委託手数料

(4) 支払の方法

2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後直ちに、支出委託金精算報告書(様式第52号)に証拠書を添え、町長を経由して会計管理者に提出しなければならない。

3 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿(様式第53号)を備えて受払の状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けた者は、この限りでない。

(隔地払)

第54条 令第165条第1項の規定にする送金の方法により支払をする場合においては、会計管理者は、指定金融機関に対して総合振込依頼書を送付しなければならない。

2 前項の規定により送金払をする場合においては、当該債権者の居住地の市町村を支払場所として指定しなければならない。ただし、債権者から支払場所の申出があったときはこの限りでない。

(口座振替払)

第55条 会計管理者は、指定金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があったときは、指定金融機関に対して総合振替依頼書を送付し、口座振替の手続をさせなければならない。

(公金振替)

第56条 会計管理者は、次に掲げる場合は、振替票により振替内容を決定するとともに、指定金融機関へ交付して公金を振り替えさせなければならない。

(1) 会計相互間の振替をするとき。

(2) 歳入、歳出相互間の振替をするとき。

(3) 歳入歳出金、歳入歳出外現金相互間の振替をするとき。

(資金前渡)

第57条 令第161条第1項第17号の経費は、次のものとする。

(1) 職員以外の者に支払う旅費

(2) 渡船、有料道路、駐車場等の利用に要する経費

(3) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(4) 窓口で支払う出産見舞金、葬祭金及び老人ホーム扶助料

(5) 会議、講習会等の出席負担金及びこれらの開催場所において支払を要する経費

(6) 郵便料、使用料、手数料、運賃、入場料又は保険料で即時支払を要する経費

(7) 交際費

(8) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものの購入、利用又は使用に要する経費

2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後7日以内に精算書に証拠書を添えて会計管理者に提出しなければならない。

3 資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備えて整理しなければならない。ただし、臨時に資金前渡を受けた場合は、この限りでない。

4 会計管理者は、資金前渡をしたときは、資金前渡整理簿(様式第54号)に記載しなければならない。ただし、職員に支給する給与については、この限りでない。

(概算払)

第58条 概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に精算書を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿に記載しなければならない。

(前金払)

第59条 令第163条第8号の経費は、次のものとする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については当該経費の10分の4を超えない金額とする。

(繰替払)

第60条 町長は、会計管理者に繰替払をさせたときは、会計管理者をして繰替払整理簿(様式第55号)により整理させるとともに、繰替払報告書(様式第56号)を提出させるものとする。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに正当科目の支出の手続をとり、会計管理者をして振替整理させるものとする。

(過誤納金の戻出)

第61条 誤納又は過納となった歳入金がある場合は、過誤納金支払伝票(様式第57号)により決定し、還付するものとする。この場合において、当該納入者の未納に係る町税があるときは、これに充当するものとする。

2 前項の規定により還付又は充当をするときは、過誤納金還付(充当)通知書(様式第58号)により当該納入者に通知するものとする。

3 町長は、第1項後段の規定により充当する場合は、過誤納金歳入充当書(様式第59号)により会計管理者に通知するものとする。

(歳出金の更正)

第62条 町長は、歳出金の年度科目、会計区分等に誤りを発見したときは、支出更正命令書(様式第60号)により会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査して、帳簿及び証拠の整理をしなければならない。

(町税等の出張徴収に要する釣銭の取扱い)

第63条 会計管理者は、第6条第4項第2号に規定する職員及び同条第5項の規定により委任を受けた会計職員に町税等の出張徴収に要する釣銭を交付することができる。

2 釣銭の交付を受けた職員は、第31条の規定によりその収納した歳入金を会計管理者に払い込むときに、その交付を受けた釣銭の額を会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、釣銭の交付及び返納の状況を明らかにするため、釣銭整理簿(様式第61号)を備えなければならない。

第5章 決算

(財産に関する調書の資料)

第64条 町長は、令第166条第2項及び同条第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を毎年6月30日までに会計管理者に送付するものとする。

(成果報告書)

第65条 課等の長は、町長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、総務課長に送付しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(適用範囲)

第66条 契約担当者が売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。

(契約書の作成)

第67条 契約担当者は、前条の規定による契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 契約担当者は、前項の規定による契約書を作成する場合においては、契約の相手方とともに契約書に記名押印の上、その1通を所持しなければならない。

(契約書の省略)

第68条 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 指名競争入札又は随意契約により、1件の契約金額が30万円を超えない契約(不動産の売買又は貸借の契約及び単価契約を除く。)

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと町長が認めるとき。

2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。

(請書の徴取)

第69条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、契約内容を明らかにした請書、公文書その他これらに準ずる書面を徴しなければならない。

(契約保証金)

第70条 契約担当者は、町と契約を締結する者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約保証金の納付は、国債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 政府保証債権

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証した手形

(4) 銀行又は町長が確実と認める金額機関に対する定期預金債権

(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証

(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(7) その他町長が確実と認める担保

3 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付するものとする。

(監督又は検査)

第71条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、契約担当者が自ら又は所属の職員に命じ、若しくは所属の職員以外の職員に依頼して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、町の職員によって同項の監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、町の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

(兼職禁止)

第72条 契約担当者は、特別の理由がある場合を除き、前条第1項の監督を行う職員の職務と同項の検査を行う職員の職務を兼ねさせてはならない。

(検査調書の作成)

第73条 第71条の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)

第74条 契約担当者は、監督又は検査を町の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴収し、その確認をしなければならない。

(部分払い)

第75条 工事、製造その他の請負契約又は物件の買入契約に定めがある場合には、工事、製造その他の請負の完済前又は物件の完納前に、その既済部分又は既納部分に応じて代価の一部を支払うことができる。

2 前項の規定により部分払いをする金額は、工事、製造その他の請負についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価の全部に相当する金額を超えることはできない。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負の完済部分に対しては、その代価の全部に相当する金額まで支払うことができる。

第2節 一般競争契約

(入札の公告)

第76条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日(電子入札案件にあっては、競争入札の期間の末日。以下同じ。)の前日から起算して、少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、さらに入札を付そうとするときその他急を要するときは、その期間を5日までに短縮することができる。

2 一般競争入札が建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の請負契約に係るものであるときは、契約担当者は、前項の規定にかかわらず、入札期日前に建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間に相当する期間を置いて公告しなければならない。

(公告事項)

第77条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所及び日時(電子入札案件にあっては、これらに加えて競争入札の期間)

(5) 電子入札案件である場合はその旨

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 無効入札に関する事項

(8) 落札者が契約書を作成する場合においては、契約の締結期限

(9) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨

(10) その他必要な事項

(入札保証金)

第78条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第70条第2項の規定は、前項の規定による入札保証金の納付について準用する。

3 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後にこれを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

(予定価格)

第79条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、次の各号に掲げる入札については、当該入札を執行する前に予定価格を公にすることができる。

(1) 建設工事又は測量、調査、試験、設計等の建設工事に係る委託(若しくは道路等の公共土木施設の維持管理に係る委託に係る入札)

(2) 普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る入札

2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、簡易についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第80条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第81条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約をしようとする場合(最低制限価格を定めたときを除く。)において、令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、速やかに、最低価格で入札した者を落札者としない理由をその者に通知しなければならない。

第3節 指名競争契約

(競争参加者の指名)

第82条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、令第167条の11第2項の規定により、町長が定める資格を有する者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 契約担当者は、前項の場合において、第77条第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までにしなければならない。ただし、急を要する場合には、その期日を短縮することができる。

(準用規定)

第83条 第78条から第81条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(随意契約の限度額)

第84条 令第167条の2第1項第1号に規定する額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格)

第85条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第79条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、予定価格の算定基礎を記載した書類をもって予定価格調書に代えることができる。

(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の理由により、特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならないものを購入するとき。

(3) 予定価格が50万円を超えない契約をしようとする場合において、予定価格の算定基礎を記載した書類をもって予定価格調書に代えても支障がないと認めるとき。

3 契約担当者は、予定価格が30万円を超えない契約をしようとする場合においては、前2項の規定にかかわらず、予定価格調書及び予定価格の算定基礎を記載した書類の作成を省略することができる。

(見積書の徴収)

第86条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人から見積書を徴することができる。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定しているとき。

(2) 前条第2項第2号に該当するとき。

(3) 1件の予定価格が10万円を超えないとき。

(4) 緊急の必要により他の者から見積書を徴する暇がないとき。

2 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、見積書を徴することを要しない。

(1) 郵便切手、郵便はがき、印紙、証紙その他法令等により価格が定められているものを購入するとき。

(2) 契約の相手方が国又は公共団体である場合において、見積書を徴しなくても支障がないと認めるとき。

(3) 1件の予定価格が10万円を超えない場合において、見積書を徴しなくても支障がないと認めるとき。

第5節 せり売り

(せり売りの手続)

第87条 第76条から第79条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第7章 財産

第1節 通則

(財産取得前の措置)

第88条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について、所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な業務の負担(以下この章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。

(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除

(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

第89条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあってはその手続を完了した後、その他のものにあっては引渡しを受けた後でなければ、買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は町長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(財産台帳)

第90条 町長は、町財産(物品を除く。以下この条において同じ。)について、常時、その状況を明らかにするため、その種類及び区分に従い財産台帳(様式第63号)を財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは直ちに、これを整理しなければならない。

2 財産台帳には、権利の得喪、変更及び財産の内容の変動を証する書類並びに関係図面を附属させておかなければならない。

(有価証券等出納の通知)

第91条 町長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書(様式第64号)を会計管理者に送付するものとする。

2 会計管理者は、有価証券等整理簿(様式第65号)を備え、財産に属する有価証券又は現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 公有財産

(有償の所属換)

第92条 公有財産の所属換が特別会計との間において行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。

(行政財産の用途変更等)

第93条 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)決定書(様式第66号)により決定するものとする。

(行政財産の使用許可)

第94条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合

(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に認める場合

第95条 前条の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書(様式第67号)を提出させるものとする。

第96条 第94条の許可をする場合は、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可証(様式第68号)を交付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 遅延損害金

2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この節において同じ。)を使用させる場合は、15年

(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年

第97条 第94条の許可により使用させている財産について、現状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書(様式第69号)を提出させるものとする。

2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なく、その行政財産の引渡しを受けるものとする。

(普通財産の貸付け)

第98条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書(様式第70号)を提出させるものとする。

2 前項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができないものとする。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年

3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。

4 普通財産の貸付契約は、第96条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。

(普通財産の交換等)

第99条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させ、又は収益させる場合に準用する。

(建物等の取壊し)

第100条 普通財産に属する建物、工作物等を取り壊そうとするときは、建物、工作物取壊し決定書(様式第71号)により決定するものとする。

第3節 物品

(物品の種別)

第101条 物品は、次の各号に掲げる3種とし、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 性質又は形状を変更することなく継続使用に耐えるもの及び長期間にわたり保存すべき物品

(2) 消耗品 性質又は形状が短期間の使用によって消費され原形を失うもの、き損又は短期間の使用によって不用を生じやすいもので長期間の保存に適しないもの及び軽易なもので備品として保存の価値がないもの、試験、実習等の目的をもって生産又は製造されたもの、実験用材料品(実験用小動物を含む。)として使用すべきもの、郵便切手及び証紙の類並びに贈与を目的とするもの

(3) 動物 牛、馬、豚、緬羊、山羊、鶏等(実験用小動物を除く。)

2 備品に該当する物品のうち1品の取得価格又は取得評価額が2万円未満のものは、消耗品として整理するものとする。

(物品出納通知等の委任)

第102条 町長は、支所等に属する物品の出納通知及び取得処分に関する事務を支所等の長の職にある者に委任する。

2 町長は、小学校又は中学校に属する物品の出納通知の事務を当該小学校及び中学校の長の職にあるものに委任する。

(物品の出納通知)

第103条 町長又は前条第1項の規定により物品出納通知等の委任を受けた支所等の長(以下「物品出納通知者」という。)は、物品を取得し、又は処分するとき(第108条第2項の場合を除く。)は、物品出納通知書(様式第72号)により会計管理者又は物品出納員(第6条第4項第1号及び第3号の規定により物品出納の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 会計管理者及び物品出納員は、物品出納台帳(様式第73号)を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費する食糧品

(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(5) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品

(6) その他町長が特に指定した物品

(物品の使用)

第104条 職員は、物品(消耗品を除く。)を使用しようとするときは、物品使用願(様式第74号)を物品出納通知者に提出しなければならない。

2 物品出納通知者は、前項の物品使用願の提出があった場合において、その適否を審査し、必要と認めるときは、物品使用通知書(様式第75号)により会計管理者又は物品出納員に通知しなければならない。

(物品の保管転換)

第105条 物品の保管転換が物品出納通知者を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納通知者は、物品保管転換申請書(様式第76号)を当該物品の物品出納通知者に提出しなければならない。

2 前項の物品保管転換申請書の提出を受けた物品出納通知者は、保管転換をしようとするときは、物品保管転換通知書(様式第77号)により会計管理者又は物品出納員に通知するとともに、物品保管転換送付書(様式第78号)を物品の保管転換を受ける物品出納通知者に送付しなければならない。

3 前項により物品の保管転換を受けた物品出納通知者は、物品保管転換受領書を送付するとともに物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員にその旨を通知しなければならない。

(物品の保管責任)

第106条 会計管理者又は物品出納員にあっては保管中の物品、出納員又は会計職員にあっては保管を命ぜられた物品、各職員にあってはその使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。

(消耗品の払出し)

第107条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品需用伝票(様式第79号)により物品出納通知者に請求しなければならない。

2 物品出納通知者は、前項の消耗品需用伝票により会計管理者又は物品出納員に消耗品の払出しの通知をしなければならない。

(物品の処分)

第108条 物品出納通知者は、町所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書(様式第80号)により不用の決定をするものとする。

2 物品出納通知者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、併せて廃棄の決定をするものとする。

(報告)

第109条 会計管理者又は物品出納員は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書(様式第81号)を作成して、毎年5月31日までに町長に提出しなければならない。この場合において、物品出納員にあっては、会計管理者を経由しなければならない。

(財産に関する調書に記載する物品)

第110条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、次に掲げる物品とする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する自動車

(2) 医療機械器具、土木機械器具、農工機械器具試験、研究、検査機械の類その他の物品で1件の取得価格が50万円以上のもの

第4節 債権

(督促)

第111条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、履行期限後20日以内に、督促状発付簿(様式第82号)により督促状(様式第83号)を発するものとする。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入

(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い又は過払いに基づく返還金に係る債権

(強制執行等)

第112条 前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合において、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第113条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第114条 町長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により、町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 町長は、債権について担保が提供されたときは遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第115条 町長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(様式第84号)に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をした後においてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示するとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第116条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、履行延期申請書(様式第85号)を債務者から徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第86号)を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第117条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第118条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

第8章 指定金融機関等

(名称及び所在地)

第119条 町が指定した指定金融機関の名称及び所在地は、別表第3のとおりとする。

(使用印鑑の届出)

第120条 指定金融機関等は、現金及び有価証券の出納に関して、使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

(収入の手続)

第121条 指定金融機関等は、納入通知書等により現金及び有価証券で払込みを受けたとき又は口座振替の申出があったときは、町の預金口座に受け入れ、領収書を納付者に交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者、出納員及び会計職員から歳入金の払込みを受けたときは、町の預金口座に受け入れ、領収書を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(不渡証券)

第122条 指定金融機関は、受領した証券が不渡りとなったときは、その日から2日以内に証券不渡通知書により納入者に通知するとともに、証券不渡報告書を会計管理者及び町長に送付しなければならない。

(小切手による支払)

第123条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査して現金の支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に提示された小切手であるときは、券面金額が令第165条の6第1項の規定により整理されているものであるか。

2 前項の小切手が、振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(公金振替)

第124条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替の通知を受けたときは、公金振替の手続をし、公金振替済書を会計管理者に送付しなければならない。

(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)

第125条 指定金融機関は、毎年出納閉鎖期日までに支払を終わらない小切手については、その金額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越勘定に振り替え、未払繰越金報告書を会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合においては、前項に規定する未払繰越勘定から払い出さなければならない。

(未払繰越金の歳入組入れ)

第126条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越金勘定のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書により、会計管理者に報告しなければならない。

(送金の取消し後の手続)

第127条 指定金融機関は、令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに取り消した日の属する年度の歳入に入れ、隔地払資金歳入納付報告書によって会計管理者に報告しなければならない。

(日計報告)

第128条 指定金融機関は、毎日、収支日計報告書を作成し、収入支出証ひょう書を添えて、速やかに会計管理者に提出しなければならない。

(月計報告)

第129条 指定金融機関は、毎月、収支月計報告書を2通作成し、翌月5日までに会計管理者に送付し、その1通に会計管理者の証明を受けなければならない。

(帳簿)

第130条 指定金融機関は、収納金の出納を明らかにするために必要な帳簿を備え付けなければならない。

(帳簿等の保存)

第131条 指定金融機関は、証ひょう書類及び帳簿を年度別及び会計別に整理し、年度経過後5年間保存しなければならない。

(会計管理者の検査)

第132条 会計管理者は、必要があると認めるときは、委任出納員等の所管に係る現金及び有価証券の出納その他の会計事務について検査することができる。

2 会計管理者は、毎年1回指定金融機関等の公金の収納及び支払の事務並びに預金状況について定期に検査をしなければならない。ただし、会計管理者は、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

3 会計管理者は、徴収若しくは収納又は支出の委託を受けた者の行う公金の取扱いに関する事務について必要があると認めるときは、いつでも検査を行うことができる。

第9章 証ひょう書

(首標金額の表示)

第133条 納入通知書、請求書、領収書、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビヤ数字とする。この場合において、手書きによりこれらを作成するときは、頭書に「¥」の文字を付さなければならない。

2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。この場合においては、「一」、「二」、「三」、「十」等の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いなければならない。

(証ひょう書の原本主義)

第134条 証拠書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、町長が証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証ひょう書には、その訳文を添付しなければならない。

(収入に関する証ひょう書)

第135条 収入に関する証ひょう書は、指定金融機関等の領収済通知書その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証ひょう書)

第136条 支出に関する証拠書は、債権者の請求書、領収書その他支出の事実を証する書類とする。

(契約の履行を証する書類の添付等)

第137条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には検査調査書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には検査調査書又は検査をした職員及び立会いをした職員がそれぞれ検査済の証明及び立会人の記名押印をした物品納入書を添付しなければならない。

2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。

3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証拠書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を付記しなければならない。

(給料等の証ひょう書)

第138条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、失業保険保険料被保険者負担金、健康保険保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。

(証ひょう書の編さん)

第139条 証ひょう書は、月ごと、会計別及び歳入歳出別に袋つづりとし、月計表(様式第87号)を付し、予算科目ごとに色紙を挿入し、これに科目及び金額を記入しなければならない。

第10章 雑則

(現金の点検)

第140条 会計管理者は、毎日、会計ごとの現金調書(様式第88号)を作成し、帳簿及び証拠と照合しなければならない。

(現金出納報告)

第141条 会計管理者は、毎月、出納計算書(様式第89号)を作成し、現金と帳簿及び証拠を照合の上、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(歳入歳出外の現金及び有価証券)

第142条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により保管する現金及び有価証券の出納は、歳入歳出外現金整理簿(様式第90号)に記載しなければならない。

(帳簿の記載)

第143条 会計管理者は、前条までに規定する帳簿の整理のほか、歳入金を収納し、又は払込みを受け、又は経費の支払をしたときは、毎日、その日の分を整理し、収支日計表、歳入簿及び歳出簿に記録しなければならない。

2 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線(朱書のときは、黒線)2線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。

3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引簿等に異動を生じたときは、追次訂正をしないで誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計、差引き額等の訂正をしなければならない。

4 誤びゅう訂正等による金額の記載をするときは、増は黒書し、減は朱書しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢部町財務規則(昭和36年矢部町規則第79号)、清和村財務規則(昭和41年清和村規則52号)又は蘇陽町財務規則(平成4年蘇陽町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月4日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の山都町財務規則の規定は、平成23年度に係る財務から適用する。

(平成26年3月6日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の山都町財務規則の規定は、平成29年度に係る会計から適用する。

(平成30年3月12日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月21日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第19号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第41条―第43条、第45条関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者の確認を要するもの

支出負担行為兼支出命令書を使用できるもの

支出原因行為伺書の作成を要するもの

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

任用伺、会議等開催伺

個人別支払内訳

所得税徴収高計算書

出面表

会議等出席確認書

支給明細書

1件10万円以上

兼任用伺、会議等開催伺


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該機関の額

給与支給調書


兼給与支給調書


3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書(含勤務時間調書、戸籍謄本その他各種手当を支給すべき事実の発生を証明する書類)


兼給与支給調書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書、保険料積算基礎、納入通知書




5 災害補償費

支出決定のとき

納入通知額又は支出しようとする額

納入通知書又は請求書、死亡届、戸籍謄本その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類




6 恩給及び退職金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書、請求書、戸籍謄本




7 報償費

報償金(品)、賞賜金(品)、買上金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出原因行為伺書、支出又は交付内訳書

1件10万円以上

(1件30万円未満の物品に限る)

(1件30万円以上)

講師謝礼、人命救助等の善行に対する賞金(品)、有害鳥獣又は昆虫等の買上げ

契約により支出する経費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書、契約関係書類



8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

・会議等開催伺、会議等出席確認書(費用弁償の場合)

・支出原因行為伺書、旅行依頼書、旅費計算書(旅行依頼の場合)

・出張復命書(普通旅費の場合)

・旅費〔概算・精算〕請求内訳書、パック料金の請求書(パック料金の場合)


(旅行依頼をする場合のみ)


9 交際費

契約により支出する経費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書、契約関係書類

全額



その他の経費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出原因行為伺書、会議等開催通知又は伺

全額


御樽、会食経費、香典等

10 需用費

賄材料費

単価契約によるもの

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、納品書

1件10万円以上

兼契約締結伺


その他の経費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、納品書

(1件30万円未満に限る)



一般需用費

長期継続契約又は単価契約によるもの

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、納品書

1件10万円以上

兼契約締結伺

電気、水道、ガス等

定期刊行物(1部又は1冊当たりの価格が通常一定しているものを除く)及び例規集等の追録代価

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、納品書


新聞、追録、図書等

その他の経費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書、契約関係書類


(1件30万円以上)


請求のあったとき

請求のあった額

請求書、納品書、修繕前後の写真等

(1件30万円未満に限る)



食糧費

物品購入(弁当含む)

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額、請求のあった額

支出原因行為伺書、会議等開催伺、契約関係書類

全額



会食

請求のあったとき

請求のあった額

支出原因行為伺書、会議等開催伺



11 役務費

保険料

支出決定のとき

納付を要する額

請求書又は仕訳書(保険料算定基礎)

1件10万円以上


火災、自賠責保険等

その他の経費

長期継続契約又は単価契約によるもの

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、仕訳書

1件10万円以上

兼契約締結伺

電話料、通信料等

その他の経費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書、契約関係書類


(1件30万円以上)


請求のあったとき

請求のあった額

請求書、仕訳書、広告料の場合、広告掲載物の写し電波放送の場合は請求書のみで可)

(1件30万円未満に限る)



12 委託料

法令の規定により支出する経費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、仕訳書、契約書

1件10万円以上


・証券の取立ての再委託(令157)

・歳入の徴収又は収納の委託(令158)

・支出事務の委託(令165の3)

・公の施設の管理委託(法244の2③)

長期継続契約又は単価契約によるもの

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、仕訳書、保守点検報告書

1件10万円以上

兼契約締結伺


その他の経費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書、契約関係書類

1件10万円以上


(1件30万円以上)


請求のあったとき

請求のあった額

請求書、出面表、業務完了報告書

(1件30万円未満に限る)



13 使用料及び賃借料

長期継続契約又は単価契約によるもの

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、仕訳書

1件10万円以上

兼契約締結伺


その他の経費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書、契約関係書類

1件10万円以上


(1件30万円以上)

不動産の賃貸借等

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

(1件30万円未満に限る)



14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書、契約関係書類

1件10万円以上



15 原材料費

単価契約により支出する経費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、納品書、仕訳書

1件10万円以上

兼契約締結伺


その他の経費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書、契約関係書類

1件10万円以上


(1件30万円以上)


請求のあったとき

請求のあった額

請求書、納品書、仕訳書

(1件30万円未満に限る)



16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書、契約関係書類(売渡承諾書、登記簿謄本、実測図、字図の写、価格算定資料、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案)

全額



17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書、契約関係書類

全額


(1件30万円以上)


請求のあったとき

請求のあった額

請求書、納品書

全額

(1件30万円未満に限る)

兼契約締結伺(単価契約による場合)

単価契約による場合を含む

18 負担金、補助及び交付金

補助金及び交付金

交付決定のとき

交付決定額

交付決定伺、交付申請書、指令書案又は交付決定通知書案

全額


兼交付決定伺


負担金

負担金

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、仕訳書、支出の根拠を示す書類

1件10万円以上



契約により支出する経費

契約締結のとき

契約金額

契約締結伺、契約書案


兼契約締結伺

町有林分収契約等

19 扶助費

現物給付に要する経費(単価契約によるもの)

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、納品書

1件10万円以上

兼契約締結伺


現物給付に要する経費(単価契約以外の契約によるもの)

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書、契約関係書類



その他の経費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書




20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けしようとする額

貸付決定伺、申請書、契約書案又は借用証書案、貸付決定通知書案

全額


兼貸付決定伺


21 補償、補填及び賠償金

補償金

契約締結のとき

契約金額

契約締結伺、契約書案又は承諾書案、価格評価調書

1件10万円以上


兼契約締結伺


補填金

補填決定のとき

補填決定額

補填決定伺、計算書

1件10万円以上


兼補填決定伺


賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定伺、判決書又は和解に関する書類

全額


兼支出決定伺


22 償還金、利子及び割引料

償還金(小切手支払未済償還金を除く。)、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定伺

全額

(地方債の元利償還金のみ)



小切手支払未済償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本(除権判決を得た場合に限る。)




23 投資及び出資金

投資又は払込み決定のとき

投資又は払込みを要する金額

申請書案、申込書案

全額




24 積立金

積立て決定のとき

積み立てようとする金額

計算書、仕訳書

全額




25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする金額

寄附伺、寄附申込案

全額




26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、公課令書

1件10万円以上



27 繰出金

繰出決定のとき

繰り出そうとする金額

計算書、仕訳書





別表第2(第41条、第43条関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者の確認を要するもの

支出原因行為伺書作成を要するもの

備考

1 資金前渡

資金を前渡しするとき

資金の前渡しを要する金額

資金前渡内訳書

 

 

 

2 繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払命令をしようとする金額

内訳書

 

 

 

3 過年度支出

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、内訳書

 

 

過年度支出の旨表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む歳出予算の配当があったとき

支出負担行為額

旧支出負担行為伺書、契約書

 

 

繰越しの旨表示すること。なお、繰越しに係る事業のこの表の支出負担行為未済のものについては適用しない。

5 過誤払返納金の戻入れ

現金の戻入れ

があったとき

戻入れする額

内訳書

 

 

 

6 債務負担行為

債権負担行為をするとき

債務負担行為の額

支出原因行為伺書、契約書案その他関係書類

全額

 

 

備考 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし、その支出負担行為書には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨を表示すること。

別表第3(第119条関係)

名称

所在地

株式会社肥後銀行

熊本県熊本市練兵町1

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様式第29号及び様式第30号 削除

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様式第62号 削除

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山都町財務規則

平成17年2月11日 規則第34号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第34号
平成18年3月29日 規則第9号
平成19年3月22日 規則第9号
平成19年12月4日 規則第19号
平成23年3月17日 規則第2号
平成26年3月6日 規則第3号
平成27年6月10日 規則第9号
平成27年7月27日 規則第11号
平成28年3月28日 規則第7号
平成29年3月2日 規則第2号
平成30年3月12日 規則第1号
平成30年3月12日 規則第3号
令和2年2月21日 規則第8号
令和4年3月3日 規則第6号
令和4年9月22日 規則第19号