○山都町職員等の旅費に関する条例
平成17年2月11日
条例第46号
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 内国旅行の旅費(第14条―第25条)
第3章 外国旅行の旅費(第26条)
第4章 雑則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例によるものを除くほか、公務のため旅行する山都町の一般職の職員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(3) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(4) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」とは、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 職員が町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費並びにホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった金又は所要の取消し手続を行ったにもかかわらずなお支払う必要がある金。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行についてこの条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費及び宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、この条例により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金)を差し引いた額
第3条の2 職員以外の者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し、費用弁償として旅費を支給する。
(1) 町の機関の依頼又は要求に応じ会議に出席した場合
(2) 町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合
(3) 前2号の規定に該当する場合を除くほか、法令又は条例に特別の定がある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合において、旅行した場合
2 前項の旅費の種類及び額は、山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の規定により特別職の非常勤の職員(学校医を除く。)に支給される費用弁償の例による。
3 前2項に定めるもののほか、職員以外の者に対し支給する旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
(1) 第3条第1項に規定する旅行 出張命令
(2) 前条第1項に規定する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令書又は旅行依頼書(出張命令書又は旅行依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「出張命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、当該旅行者又は当該旅行者の旅行命令権者に通知してしなければならない。ただし、出張命令書等を通知するいとまがないときには、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに出張命令書等を当該旅行者又は当該旅行者の旅行命令権者に通知しなければならない。
6 出張命令書等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(出張命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、宿泊手当、旅行雑費、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。
6 宿泊費は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの実費額により支給する。ただし、宿泊費が包括宿泊費(移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用をいう。)の場合にあっては、当該移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用の相当額とする。
7 宿泊費(包括宿泊費を除く。)の額は、19,000円を限度として、旅行中の宿泊に係る実費額による。
8 宿泊手当は、旅行中の夜数に応じ1夜当たり2,400円を支給する。
9 旅行雑費は、実費額により支給する。
10 転居費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について実費額により支給する。
11 着後滞在費は、赴任に伴う移転に必要な滞在について支給する。
12 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における宿泊手当は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額を、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の3に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のため、在勤公署又は出張地以外の地に居住又は滞在する者がその居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤公署又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤公署又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、旅費請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内に当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(船賃)
第15条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、第3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(その他の交通費)
第17条 その他の交通費の額は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イ若しくはハに規定する旅客自動車運送事業の用に供する自動車を利用して移動する場合の運賃又は同法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡される自家用自動車の賃料その他当該移動に直接要する経費及びその他これらを利用して移動する場合に直接付随する費用の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令権者の承認を受けた場合であって当該旅行者の私用車を利用して旅行するときは、その他の交通費の額は、全路程1キロメートル当たり37円を乗じて得た額(1キロメートル未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とする。
(旅行雑費)
第18条 旅行雑費の額は、公務の必要によりやむを得ず負担した有料の道路又は駐車場の利用料金の額とする。
(転居費)
第19条 転居費の額は、次の各号のいずれかの方法により算出した実費額による。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算出した額を超えるときは、当該額とする。
2 前項の算定に当たっては、この条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の公費により支給が適当でない費用を除くものとする。
3 職員又は家族がこの条例の規定によらず赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算出した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くものとする。
(家族移転費)
第21条 家族移転費の額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この条において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(外国人医師の特別旅費)
第22条 外国人医師については、特別旅費として、次のとおり支給する。
赴任旅費(移転料は、支給しない。) 100,000円
帰国旅費(退職帰国の場合) 100,000円
休暇帰国旅費 1年につき 1回 100,000円
(非常勤職員の旅費)
第23条 非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)の旅費については、町の一般職の職員の旅費との均衡を考慮して予算の範囲内で旅費を支給する。
(退職者等の旅費)
第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費
(遺族の旅費)
第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費とする。
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、航空賃、及びその他の交通費とする。
第3章 外国旅行の旅費
(外国旅行の旅費)
第26条 外国旅行の旅費については、国家公務員の外国旅費の例を基準として、町長が定める額を支給する。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第27条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例又は旅費に関する法令その他の規定による旅費を支給することが不当に旅行の実費を超えて支給することとなる場合には、その実費を超えることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長が定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第28条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する額又はその満たない部分に相当する額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、なお合併前の矢部町職員等の旅費に関する条例(昭和30年矢部町条例第19号)、清和村職員等の旅費に関する条例(平成8年清和村条例第26号)若しくは蘇陽町職員の旅費に関する条例(昭和31年蘇陽町条例第7号)又は解散前の職員の旅費に関する条例(平成2年蘇陽町、清和村病院組合条例第59号)若しくは矢部町外二カ町村衛生施設組合職員の処務等に関する条例(昭和45年矢部町外二カ町村衛生施設組合条例第4号)による。
附則(平成18年3月16日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第9号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例及び山都町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月12日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第30号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例及び山都町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月5日条例第23号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月5日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の山都町報酬及び費用弁償条例、町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例及び山都町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。