○山都町技能労務職員の給与に関する規則

平成17年2月11日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年山都町条例第45号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 職員は、山都町職員の職の設置に関する規則(平成17年山都町規則第14号)別表第3に掲げる職員とする。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第4条 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として一般職員の例により決定するものとする。

3 57歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、職員の昇給の基準に関しては一般職員の例による。

(給料の調整)

第5条 職員の給料月額について勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。

(給与の支給)

第6条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第2に定めるとおりとする。

(休職者の給与)

第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第8条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務の給与については、山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号)山都町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年山都町規則第5号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町技能労務職員の給与に関する規則(昭和48年矢部町規則第11号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年清和村規則第46号)若しくは技能労務職員の給与に関する規則(平成7年蘇陽町規則第15号)又は解散前の技能労務職員の給与に関する規則(昭和62年蘇陽町、清和村病院組合規則第40号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の矢部町、清和村若しくは蘇陽町又は解散前の蘇陽町、清和村病院組合(以下「合併等関係町村等」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併等前の規則の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号級又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併等前の規則の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(平成17年11月30日規則第126号)

(施行期日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月26日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 山都町技能労務職員の給与に関する規則第6条において一般職員の例によるものとされる場合における平成21年12月に支給する期末手当の額に関する山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年山都町条例第29号)附則第2条の規定の適用について、同条第1号中「給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員」とあるのは、「技能労務職給料表の職務の級が1級であってその号給が1号給から56号給までにある職員」とする。

(平成22年11月30日規則第7号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月25日規則第7号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月15日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則という。」)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月27日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月11日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年2月21日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月27日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、「令和3年改正法」とは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

2 この附則において、「令和4年改正給与条例」とは、山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山都町条例第34号)をいう。

3 この附則において、「暫定再任用職員」とは、令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項までの規定により採用された職員をいう。

4 この附則において、「暫定再任用短時間勤務職員」とは、暫定再任用職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

5 この附則において、「定年前再任用短時間勤務職員」とは、暫定再任用職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(山都町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし、第7条の規定による改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則第3条の規定を適用する。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

職務の級

1級

職務の級

1級

職務の級

2級

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員





1

136,200

81

238,300

161

310,900

1

280,000

2

137,100

82

239,500

162

311,300

2

281,900

3

138,100

83

240,800

163

311,800

3

283,500

4

139,000

84

242,000

164

312,300

4

285,200

5

140,000

85

242,800

165

312,600

5

287,000

6

141,000

86

244,000

166

313,100

6

288,600

7

142,000

87

245,200

167

313,600

7

290,200

8

143,000

88

246,300

168

314,000

8

291,800

9

143,800

89

247,400

169

314,200

9

293,300

10

144,800

90

248,400

170

314,500

10

295,100

11

145,800

91

249,500

171

314,800

11

296,800

12

146,900

92

250,500

172

315,100

12

298,600

13

147,700

93

254,100

173

315,400

13

300,000

14

148,700

94

255,300

174

315,700

14

301,700

15

149,800

95

256,300

175

316,000

15

303,300

16

150,800

96

257,400

176

316,300

16

304,800

17

151,900

97

258,300

177

316,500

17

306,300

18

153,300

98

259,300

178

316,900

18

307,900

19

154,500

99

260,400

179

317,200

19

309,500

20

155,700

100

261,300

180

317,400

20

311,200

21

156,800

101

262,200

181

317,600

21

312,200

22

158,000

102

262,900

182

317,900

22

313,600

23

159,200

103

263,800

183

318,200

23

315,000

24

160,400

104

264,700

184

318,500

24

316,500

25

161,500

105

265,700

185

318,700

25

317,600

26

163,000

106

266,700

186

319,000

26

319,100

27

164,500

107

267,600

187

319,300

27

320,500

28

166,000

108

268,500

188

319,500

28

321,900

29

167,400

109

269,400

189

319,700

29

323,500

30

168,800

110

270,500

190

320,000

30

324,700

31

170,300

111

271,500

191

320,300

31

326,000

32

171,800

112

272,300

192

320,500

32

327,200

33

173,100

113

273,200

193

320,700

33

328,300

34

174,800

114

274,100



34

329,200

35

176,500

115

275,100



35

330,300

36

178,200

116

275,900



36

331,400

37

179,900

117

275,500



37

332,500

38

181,300

118

277,300



38

333,600

39

183,000

119

278,200



39

334,600

40

184,500

120

279,100



40

335,600

41

187,400

121

280,000



41

336,600

42

188,700

122

281,100



42

337,600

43

190,100

123

282,100



43

338,600

44

191,300

124

283,100



44

339,600

45

192,300

125

283,800



45

340,500

46

193,800

126

284,700



46

341,500

47

195,200

127

285,600



47

342,500

48

196,500

128

286,700



48

343,500

49

197,900

129

287,300



49

344,400

50

198,900

130

288,200



50

345,300

51

200,200

131

289,100



51

346,200

52

201,200

132

290,000



52

347,000

53

202,400

133

290,600



53

347,800

54

203,500

134

291,600



54

348,600

55

204,600

135

292,600



55

349,400

56

205,700

136

293,500



56

350,100

57

208,500

137

294,200



57

350,800

58

209,700

138

295,100



58

351,600

59

211,100

139

296,000



59

352,400

60

212,300

140

296,900



60

353,100

61

213,600

141

297,600



61

353,800

62

215,000

142

298,200



62

354,500

63

216,400

143

298,900



63

355,200

64

217,800

144

299,700



64

355,900

65

219,100

145

300,300



65

356,500

66

220,700

146

301,100



66

357,000

67

222,300

147

301,800



67

357,500

68

223,700

148

302,500



68

358,000

69

224,900

149

303,200



69

358,400

70

226,400

150

303,900



70

358,800

71

227,900

151

304,700



71

359,200

72

229,200

152

305,400



72

359,600

73

230,000

153

306,000



73

360,000

74

230,700

154

306,700



74

360,400

75

231,600

155

307,400



75

360,800

76

232,600

156

308,100



76

361,200

77

233,200

157

308,600



77

361,600

78

234,700

158

309,100



78

362,000

79

236,000

159

309,700



79

362,400

80

237,000

160

310,300



80

362,800







81

363,200

定年前再任用短時間勤務職員

223,200

別表第2(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

2級41号給以上の職員

100分の10

1級101号給から2級40号給までの職員

100分の5

山都町技能労務職員の給与に関する規則

平成17年2月11日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年2月11日 規則第32号
平成17年11月30日 規則第126号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年11月26日 規則第16号
平成21年11月27日 規則第16号
平成22年11月30日 規則第7号
平成23年11月25日 規則第7号
平成26年12月15日 規則第6号
平成27年12月25日 規則第19号
平成28年3月22日 規則第4号
平成29年12月14日 規則第22号
平成30年12月27日 規則第18号
令和元年12月11日 規則第7号
令和2年2月21日 規則第8号
令和4年12月14日 規則第24号
令和5年3月27日 規則第12号