○山都町技能労務職員の給与に関する規則

平成17年2月11日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年山都町条例第45号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 職員は、山都町職員の職の設置に関する規則(平成17年山都町規則第14号)別表第3に掲げる職員とする。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第4条 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として一般職員の例により決定するものとする。

3 57歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、職員の昇給の基準に関しては一般職員の例による。

(給料の調整)

第5条 職員の給料月額について勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。

(給与の支給)

第6条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第2に定めるとおりとする。

(休職者の給与)

第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第8条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務の給与については、山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号)山都町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年山都町規則第5号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町技能労務職員の給与に関する規則(昭和48年矢部町規則第11号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年清和村規則第46号)若しくは技能労務職員の給与に関する規則(平成7年蘇陽町規則第15号)又は解散前の技能労務職員の給与に関する規則(昭和62年蘇陽町、清和村病院組合規則第40号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の矢部町、清和村若しくは蘇陽町又は解散前の蘇陽町、清和村病院組合(以下「合併等関係町村等」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併等前の規則の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号級又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併等前の規則の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(平成17年11月30日規則第126号)

(施行期日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月26日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 山都町技能労務職員の給与に関する規則第6条において一般職員の例によるものとされる場合における平成21年12月に支給する期末手当の額に関する山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年山都町条例第29号)附則第2条の規定の適用について、同条第1号中「給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員」とあるのは、「技能労務職給料表の職務の級が1級であってその号給が1号給から56号給までにある職員」とする。

(平成22年11月30日規則第7号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月25日規則第7号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月15日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則という。」)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月27日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月11日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年2月21日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月27日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、「令和3年改正法」とは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

2 この附則において、「令和4年改正給与条例」とは、山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山都町条例第34号)をいう。

3 この附則において、「暫定再任用職員」とは、令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項までの規定により採用された職員をいう。

4 この附則において、「暫定再任用短時間勤務職員」とは、暫定再任用職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

5 この附則において、「定年前再任用短時間勤務職員」とは、暫定再任用職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(山都町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし、第7条の規定による改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則第3条の規定を適用する。

(令和5年12月7日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

職務の級

1級

職務の級

1級

職務の級

2級

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員





1

147,100

81

244,300

161

311,900

1

285,500

2

148,100

82

245,500

162

312,300

2

287,300

3

149,100

83

246,700

163

312,800

3

288,900

4

150,100

84

247,900

164

313,300

4

290,500

5

151,200

85

248,700

165

313,600

5

292,100

6

152,300

86

249,800

166

314,100

6

293,400

7

153,400

87

251,000

167

314,600

7

294,500

8

154,400

88

252,100

168

315,000

8

295,700

9

155,300

89

253,200

169

315,200

9

296,900

10

156,400

90

254,100

170

315,500

10

298,600

11

157,500

91

255,000

171

315,800

11

300,300

12

158,600

92

256,000

172

316,100

12

301,800

13

159,500

93

260,200

173

316,400

13

303,100

14

160,600

94

261,400

174

316,700

14

304,600

15

161,800

95

262,400

175

317,000

15

306,000

16

162,900

96

263,500

176

317,300

16

307,300

17

164,000

97

264,200

177

317,500

17

308,800

18

165,400

98

265,200

178

317,900

18

310,300

19

166,700

99

266,100

179

318,200

19

311,900

20

167,900

100

267,000

180

318,400

20

313,500

21

169,000

101

267,600

181

318,600

21

314,500

22

170,200

102

268,300

182

318,900

22

315,900

23

171,400

103

269,100

183

319,200

23

317,200

24

172,600

104

269,900

184

319,500

24

318,500

25

173,700

105

270,700

185

319,700

25

319,600

26

175,200

106

271,500

186

320,000

26

321,000

27

176,700

107

272,300

187

320,300

27

322,400

28

178,200

108

273,100

188

320,500

28

323,800

29

179,600

109

273,800

189

320,700

29

325,300

30

181,000

110

274,800

190

321,000

30

326,500

31

182,500

111

275,700

191

321,300

31

327,800

32

184,000

112

276,500

192

321,500

32

329,000

33

185,400

113

277,400

193

321,700

33

330,000

34

187,100

114

278,000



34

330,900

35

188,800

115

278,700



35

332,000

36

190,500

116

279,400



36

333,100

37

192,200

117

279,900



37

334,200

38

193,300

118

280,600



38

335,200

39

194,700

119

281,400



39

336,200

40

195,800

120

282,100



40

337,200

41

200,200

121

282,900



41

338,100

42

201,200

122

283,800



42

339,000

43

202,200

123

284,600



43

339,900

44

203,000

124

285,400



44

340,800

45

203,700

125

286,100



45

341,700

46

205,200

126

287,000



46

342,700

47

206,500

127

287,900



47

343,700

48

207,600

128

288,800



48

344,600

49

208,900

129

289,400



49

345,500

50

209,600

130

290,200



50

346,400

51

210,400

131

291,000



51

347,300

52

211,100

132

291,800



52

348,100

53

212,200

133

292,400



53

348,900

54

213,100

134

293,400



54

349,700

55

214,000

135

294,400



55

350,500

56

214,800

136

295,300



56

351,200

57

219,900

137

296,000



57

351,900

58

221,000

138

296,900



58

352,700

59

221,900

139

297,800



59

353,500

60

222,800

140

298,600



60

354,100

61

223,800

141

299,200



61

354,800

62

225,100

142

299,800



62

355,500

63

226,300

143

300,400



63

356,200

64

227,400

144

301,100



64

356,900

65

228,700

145

301,700



65

357,500

66

230,300

146

302,500



66

358,000

67

231,800

147

303,200



67

358,500

68

233,000

148

303,900



68

359,000

69

234,100

149

304,500



69

359,400

70

235,300

150

305,200



70

359,800

71

236,500

151

305,900



71

360,200

72

237,400

152

306,500



72

360,600

73

238,000

153

307,100



73

361,000

74

238,400

154

307,800



74

361,400

75

238,800

155

308,500



75

361,800

76

239,300

156

309,100



76

362,200

77

239,800

157

309,600



77

362,600

78

241,100

158

310,100



78

363,000

79

242,300

159

310,700



79

363,400

80

243,200

160

311,300



80

363,800







81

364,200

定年前再任用短時間勤務職員

224,200

別表第2(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

2級41号給以上の職員

100分の10

1級101号給から2級40号給までの職員

100分の5

山都町技能労務職員の給与に関する規則

平成17年2月11日 規則第32号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年2月11日 規則第32号
平成17年11月30日 規則第126号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年11月26日 規則第16号
平成21年11月27日 規則第16号
平成22年11月30日 規則第7号
平成23年11月25日 規則第7号
平成26年12月15日 規則第6号
平成27年12月25日 規則第19号
平成28年3月22日 規則第4号
平成29年12月14日 規則第22号
平成30年12月27日 規則第18号
令和元年12月11日 規則第7号
令和2年2月21日 規則第8号
令和4年12月14日 規則第24号
令和5年3月27日 規則第12号
令和5年12月7日 規則第19号