○山都町技能労務職員の給与に関する規則

平成17年2月11日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年山都町条例第45号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 職員は、山都町職員の職の設置に関する規則(平成17年山都町規則第14号)別表第3に掲げる職員とする。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第4条 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として一般職員の例により決定するものとする。

3 57歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、職員の昇給の基準に関しては一般職員の例による。

(給料の調整)

第5条 職員の給料月額について勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。

(給与の支給)

第6条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第2に定めるとおりとする。

(休職者の給与)

第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第8条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務の給与については、山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号)山都町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年山都町規則第5号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町技能労務職員の給与に関する規則(昭和48年矢部町規則第11号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年清和村規則第46号)若しくは技能労務職員の給与に関する規則(平成7年蘇陽町規則第15号)又は解散前の技能労務職員の給与に関する規則(昭和62年蘇陽町、清和村病院組合規則第40号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併前の矢部町、清和村若しくは蘇陽町又は解散前の蘇陽町、清和村病院組合(以下「合併等関係町村等」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併等前の規則の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号級又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併等前の規則の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(平成17年11月30日規則第126号)

(施行期日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月26日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 山都町技能労務職員の給与に関する規則第6条において一般職員の例によるものとされる場合における平成21年12月に支給する期末手当の額に関する山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年山都町条例第29号)附則第2条の規定の適用について、同条第1号中「給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員」とあるのは、「技能労務職給料表の職務の級が1級であってその号給が1号給から56号給までにある職員」とする。

(平成22年11月30日規則第7号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月25日規則第7号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月15日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則という。」)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月22日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月27日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月11日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年2月21日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月27日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、「令和3年改正法」とは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

2 この附則において、「令和4年改正給与条例」とは、山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山都町条例第34号)をいう。

3 この附則において、「暫定再任用職員」とは、令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項までの規定により採用された職員をいう。

4 この附則において、「暫定再任用短時間勤務職員」とは、暫定再任用職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

5 この附則において、「定年前再任用短時間勤務職員」とは、暫定再任用職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(山都町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし、第7条の規定による改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則第3条の規定を適用する。

(令和5年12月7日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年1月22日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

職務の級

1級

職務の級

1級

職務の級

2級

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員





1

166,500

81

263,300

161

315,600

1

298,300

2

167,700

82

263,900

162

316,000

2

300,100

3

168,800

83

264,500

163

316,500

3

301,700

4

169,900

84

265,300

164

317,000

4

303,300

5

171,200

85

266,100

165

317,300

5

304,500

6

172,400

86

266,800

166

317,800

6

305,500

7

173,600

87

267,400

167

318,300

7

306,400

8

174,800

88

268,200

168

318,700

8

307,200

9

175,800

89

269,000

169

318,900

9

308,100

10

177,000

90

269,700

170

319,200

10

309,500

11

178,300

91

270,400

171

319,400

11

310,800

12

179,500

92

271,100

172

319,700

12

312,000

13

180,600

93

276,800

173

320,000

13

313,000

14

181,800

94

277,800

174

320,300

14

314,200

15

183,100

95

278,800

175

320,600

15

315,400

16

184,400

96

279,700

176

320,800

16

316,500

17

185,700

97

280,400

177

321,000

17

317,600

18

187,400

98

281,100

178

321,300

18

318,700

19

189,100

99

281,800

179

321,600

19

319,800

20

190,800

100

282,500

180

321,800

20

320,900

21

192,500

101

283,100

181

322,000

21

321,900

22

194,200

102

283,700

182

322,300

22

323,000

23

195,800

103

284,300

183

322,600

23

324,100

24

197,400

104

284,900

184

322,900

24

325,200

25

199,000

105

285,500

185

323,100

25

326,200

26

200,500

106

286,100

186

323,400

26

327,300

27

202,000

107

286,700

187

323,700

27

328,400

28

203,500

108

287,200

188

323,900

28

329,400

29

205,000

109

287,700

189

324,100

29

330,400

30

206,500

110

288,200

190

324,400

30

331,400

31

208,000

111

288,700

191

324,700

31

332,400

32

209,500

112

289,100

192

324,900

32

333,400

33

211,000

113

289,500

193

325,100

33

334,400

34

212,400

114

289,900



34

335,300

35

213,800

115

290,300



35

336,400

36

215,200

116

290,700



36

337,400

37

216,600

117

291,100



37

338,400

38

217,700

118

291,500



38

339,400

39

218,800

119

291,900



39

340,400

40

219,900

120

292,300



40

341,300

41

227,700

121

292,700



41

342,200

42

228,500

122

293,100



42

343,100

43

229,300

123

293,500



43

344,000

44

230,100

124

293,900



44

344,900

45

230,800

125

294,300



45

345,800

46

231,600

126

294,800



46

346,800

47

232,400

127

295,300



47

347,800

48

233,200

128

295,800



48

348,700

49

234,000

129

296,300



49

349,600

50

234,700

130

296,800



50

350,500

51

235,400

131

297,300



51

351,400

52

236,100

132

297,800



52

352,200

53

236,800

133

298,300



53

353,000

54

237,400

134

299,000



54

353,800

55

238,000

135

299,600



55

354,600

56

238,600

136

300,300



56

355,300

57

244,600

137

300,900



57

356,000

58

245,400

138

301,500



58

356,800

59

246,200

139

302,100



59

357,600

60

246,900

140

302,600



60

358,200

61

247,600

141

303,100



61

358,900

62

248,700

142

303,700



62

359,500

63

249,700

143

304,300



63

360,200

64

250,700

144

304,900



64

360,900

65

251,700

145

305,500



65

361,500

66

252,900

146

306,200



66

362,000

67

254,000

147

306,900



67

362,500

68

255,000

148

307,600



68

363,000

69

256,100

149

308,200



69

363,400

70

257,100

150

308,900



70

363,800

71

258,000

151

309,600



71

364,200

72

258,500

152

310,200



72

364,600

73

259,100

153

310,800



73

365,000

74

259,500

154

311,500



74

365,400

75

259,900

155

312,200



75

365,800

76

260,400

156

312,800



76

366,200

77

260,900

157

313,300



77

366,600

78

261,400

158

313,800



78

367,000

79

261,900

159

314,400



79

367,400

80

262,500

160

315,000



80

367,800







81

368,200

定年前再任用短時間勤務職員

227,500

別表第2(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

2級41号給以上の職員

100分の10

1級101号給から2級40号給までの職員

100分の5

山都町技能労務職員の給与に関する規則

平成17年2月11日 規則第32号

(令和7年1月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年2月11日 規則第32号
平成17年11月30日 規則第126号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年11月26日 規則第16号
平成21年11月27日 規則第16号
平成22年11月30日 規則第7号
平成23年11月25日 規則第7号
平成26年12月15日 規則第6号
平成27年12月25日 規則第19号
平成28年3月22日 規則第4号
平成29年12月14日 規則第22号
平成30年12月27日 規則第18号
令和元年12月11日 規則第7号
令和2年2月21日 規則第8号
令和4年12月14日 規則第24号
令和5年3月27日 規則第12号
令和5年12月7日 規則第19号
令和7年1月22日 規則第2号