○山都町技能労務職員の給与に関する規則
平成17年2月11日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年山都町条例第45号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 職員は、山都町職員の職の設置に関する規則(平成17年山都町規則第14号)別表第3に掲げる職員とする。
(給料表)
第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昇給の基準)
第4条 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、職員の昇給の基準に関しては一般職員の例による。
(給料の調整)
第5条 職員の給料月額について勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。
(給与の支給)
第6条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第2に定めるとおりとする。
(休職者の給与)
第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。
(会計年度任用技能労務職員の給与)
第8条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務の給与については、山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号)、山都町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年山都町規則第5号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町技能労務職員の給与に関する規則(昭和48年矢部町規則第11号)、技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年清和村規則第46号)若しくは技能労務職員の給与に関する規則(平成7年蘇陽町規則第15号)又は解散前の技能労務職員の給与に関する規則(昭和62年蘇陽町、清和村病院組合規則第40号)(以下これらを「合併等前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(継続採用職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 施行日の前日において合併前の矢部町、清和村若しくは蘇陽町又は解散前の蘇陽町、清和村病院組合(以下「合併等関係町村等」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)のうち、施行日の前日において合併等前の規則の規定による給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の級、号級又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
4 継続採用職員のうち、施行日の前日において合併等前の規則の規定によりその者が属していた職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
附則(平成17年11月30日規則第126号)
(施行期日)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月27日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例)
2 山都町技能労務職員の給与に関する規則第6条において一般職員の例によるものとされる場合における平成21年12月に支給する期末手当の額に関する山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年山都町条例第29号)附則第2条の規定の適用について、同条第1号中「給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員」とあるのは、「技能労務職給料表の職務の級が1級であってその号給が1号給から56号給までにある職員」とする。
附則(平成22年11月30日規則第7号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月25日規則第7号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則という。」)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年12月25日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月27日規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月11日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年2月21日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月27日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、「令和3年改正法」とは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
2 この附則において、「令和4年改正給与条例」とは、山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山都町条例第34号)をいう。
3 この附則において、「暫定再任用職員」とは、令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項までの規定により採用された職員をいう。
4 この附則において、「暫定再任用短時間勤務職員」とは、暫定再任用職員であって地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
5 この附則において、「定年前再任用短時間勤務職員」とは、暫定再任用職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(山都町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし、第7条の規定による改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則第3条の規定を適用する。
附則(令和5年12月7日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年1月22日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の山都町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 職務の級 | 1級 | 職務の級 | 1級 | 職務の級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
1 | 166,500 | 81 | 263,300 | 161 | 315,600 | 1 | 298,300 | |
2 | 167,700 | 82 | 263,900 | 162 | 316,000 | 2 | 300,100 | |
3 | 168,800 | 83 | 264,500 | 163 | 316,500 | 3 | 301,700 | |
4 | 169,900 | 84 | 265,300 | 164 | 317,000 | 4 | 303,300 | |
5 | 171,200 | 85 | 266,100 | 165 | 317,300 | 5 | 304,500 | |
6 | 172,400 | 86 | 266,800 | 166 | 317,800 | 6 | 305,500 | |
7 | 173,600 | 87 | 267,400 | 167 | 318,300 | 7 | 306,400 | |
8 | 174,800 | 88 | 268,200 | 168 | 318,700 | 8 | 307,200 | |
9 | 175,800 | 89 | 269,000 | 169 | 318,900 | 9 | 308,100 | |
10 | 177,000 | 90 | 269,700 | 170 | 319,200 | 10 | 309,500 | |
11 | 178,300 | 91 | 270,400 | 171 | 319,400 | 11 | 310,800 | |
12 | 179,500 | 92 | 271,100 | 172 | 319,700 | 12 | 312,000 | |
13 | 180,600 | 93 | 276,800 | 173 | 320,000 | 13 | 313,000 | |
14 | 181,800 | 94 | 277,800 | 174 | 320,300 | 14 | 314,200 | |
15 | 183,100 | 95 | 278,800 | 175 | 320,600 | 15 | 315,400 | |
16 | 184,400 | 96 | 279,700 | 176 | 320,800 | 16 | 316,500 | |
17 | 185,700 | 97 | 280,400 | 177 | 321,000 | 17 | 317,600 | |
18 | 187,400 | 98 | 281,100 | 178 | 321,300 | 18 | 318,700 | |
19 | 189,100 | 99 | 281,800 | 179 | 321,600 | 19 | 319,800 | |
20 | 190,800 | 100 | 282,500 | 180 | 321,800 | 20 | 320,900 | |
21 | 192,500 | 101 | 283,100 | 181 | 322,000 | 21 | 321,900 | |
22 | 194,200 | 102 | 283,700 | 182 | 322,300 | 22 | 323,000 | |
23 | 195,800 | 103 | 284,300 | 183 | 322,600 | 23 | 324,100 | |
24 | 197,400 | 104 | 284,900 | 184 | 322,900 | 24 | 325,200 | |
25 | 199,000 | 105 | 285,500 | 185 | 323,100 | 25 | 326,200 | |
26 | 200,500 | 106 | 286,100 | 186 | 323,400 | 26 | 327,300 | |
27 | 202,000 | 107 | 286,700 | 187 | 323,700 | 27 | 328,400 | |
28 | 203,500 | 108 | 287,200 | 188 | 323,900 | 28 | 329,400 | |
29 | 205,000 | 109 | 287,700 | 189 | 324,100 | 29 | 330,400 | |
30 | 206,500 | 110 | 288,200 | 190 | 324,400 | 30 | 331,400 | |
31 | 208,000 | 111 | 288,700 | 191 | 324,700 | 31 | 332,400 | |
32 | 209,500 | 112 | 289,100 | 192 | 324,900 | 32 | 333,400 | |
33 | 211,000 | 113 | 289,500 | 193 | 325,100 | 33 | 334,400 | |
34 | 212,400 | 114 | 289,900 | 34 | 335,300 | |||
35 | 213,800 | 115 | 290,300 | 35 | 336,400 | |||
36 | 215,200 | 116 | 290,700 | 36 | 337,400 | |||
37 | 216,600 | 117 | 291,100 | 37 | 338,400 | |||
38 | 217,700 | 118 | 291,500 | 38 | 339,400 | |||
39 | 218,800 | 119 | 291,900 | 39 | 340,400 | |||
40 | 219,900 | 120 | 292,300 | 40 | 341,300 | |||
41 | 227,700 | 121 | 292,700 | 41 | 342,200 | |||
42 | 228,500 | 122 | 293,100 | 42 | 343,100 | |||
43 | 229,300 | 123 | 293,500 | 43 | 344,000 | |||
44 | 230,100 | 124 | 293,900 | 44 | 344,900 | |||
45 | 230,800 | 125 | 294,300 | 45 | 345,800 | |||
46 | 231,600 | 126 | 294,800 | 46 | 346,800 | |||
47 | 232,400 | 127 | 295,300 | 47 | 347,800 | |||
48 | 233,200 | 128 | 295,800 | 48 | 348,700 | |||
49 | 234,000 | 129 | 296,300 | 49 | 349,600 | |||
50 | 234,700 | 130 | 296,800 | 50 | 350,500 | |||
51 | 235,400 | 131 | 297,300 | 51 | 351,400 | |||
52 | 236,100 | 132 | 297,800 | 52 | 352,200 | |||
53 | 236,800 | 133 | 298,300 | 53 | 353,000 | |||
54 | 237,400 | 134 | 299,000 | 54 | 353,800 | |||
55 | 238,000 | 135 | 299,600 | 55 | 354,600 | |||
56 | 238,600 | 136 | 300,300 | 56 | 355,300 | |||
57 | 244,600 | 137 | 300,900 | 57 | 356,000 | |||
58 | 245,400 | 138 | 301,500 | 58 | 356,800 | |||
59 | 246,200 | 139 | 302,100 | 59 | 357,600 | |||
60 | 246,900 | 140 | 302,600 | 60 | 358,200 | |||
61 | 247,600 | 141 | 303,100 | 61 | 358,900 | |||
62 | 248,700 | 142 | 303,700 | 62 | 359,500 | |||
63 | 249,700 | 143 | 304,300 | 63 | 360,200 | |||
64 | 250,700 | 144 | 304,900 | 64 | 360,900 | |||
65 | 251,700 | 145 | 305,500 | 65 | 361,500 | |||
66 | 252,900 | 146 | 306,200 | 66 | 362,000 | |||
67 | 254,000 | 147 | 306,900 | 67 | 362,500 | |||
68 | 255,000 | 148 | 307,600 | 68 | 363,000 | |||
69 | 256,100 | 149 | 308,200 | 69 | 363,400 | |||
70 | 257,100 | 150 | 308,900 | 70 | 363,800 | |||
71 | 258,000 | 151 | 309,600 | 71 | 364,200 | |||
72 | 258,500 | 152 | 310,200 | 72 | 364,600 | |||
73 | 259,100 | 153 | 310,800 | 73 | 365,000 | |||
74 | 259,500 | 154 | 311,500 | 74 | 365,400 | |||
75 | 259,900 | 155 | 312,200 | 75 | 365,800 | |||
76 | 260,400 | 156 | 312,800 | 76 | 366,200 | |||
77 | 260,900 | 157 | 313,300 | 77 | 366,600 | |||
78 | 261,400 | 158 | 313,800 | 78 | 367,000 | |||
79 | 261,900 | 159 | 314,400 | 79 | 367,400 | |||
80 | 262,500 | 160 | 315,000 | 80 | 367,800 | |||
81 | 368,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 227,500 |
別表第2(第6条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
技能労務職給料表 | 2級41号給以上の職員 | 100分の10 |
1級101号給から2級40号給までの職員 | 100分の5 |