○山都町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年2月21日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第18条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第26条)
第4章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(1) 医療職給料表(1) 病院、診療所等の医療施設に勤務する医師及び歯科医師
(2) 医療職給料表(2) 病院、診療所等の医療施設に勤務する薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士及び歯科技工士
(3) 医療職給料表(3) 病院、診療所等の医療施設に勤務する保健師、看護師、准看護師、看護助手及びリハビリ助手
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上である月からなる経験年数 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が7時間45分以上20時間未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第8条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第9条 条例第7条において準用する山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号。以下「給与条例」という。)第5条の規則で定める支給日は、その翌月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(地域手当)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第10条の3及び第10条の4に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合等)
第14条 条例第12条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第15条 条例第13条において準用する給与条例第14条前段の規則で定める日及び規則で定める割合並びに同条後段の規則で定める日については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第16条 条例第15条第1項において準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年山都町規則第19号)第6条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第15条第1項において準用する給与条例第16条第1項本文の規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び規則で定める額並びに同項ただし書の規則で定めるもの、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務及び規則で定める額については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第17条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第17条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 条例第18条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第20条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第26条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例第26条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第21条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第26条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。
3 前条第3項の規定は、条例第26条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第22条 条例第27条第1項の規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第23条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第24条 条例第28条第1項第1号の規則で定める時間は、第18条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償)
第26条 条例第30条第2項後段の規則で定める通勤の回数が少ない者は、週の所定勤務日数が3日未満の者とし、その者に支給する費用弁償の額は、次の表に掲げる額に当該月に勤務した実日数を乗じて得た額とする。ただし、同表の右欄に掲げる月額上限額を限度とする。
自動車等の使用距離(片道) | 日額 | 月額上限額 |
2km以上5km未満 | 95円 | 2,000円 |
5km以上10km未満 | 261円 | 5,500円 |
10km以上15km未満 | 428円 | 9,000円 |
15km以上20km未満 | 590円 | 12,400円 |
20km以上25km未満 | 747円 | 15,700円 |
25km以上30km未満 | 904円 | 19,000円 |
30km以上35km未満 | 1,047円 | 22,000円 |
35km以上 | 1,180円 | 24,800円 |
第4章 雑則
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この場合において、第6条の規定により加算する号給は、6号級を限度とする。
附則(令和6年3月25日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職種別基準表
ア 行政職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1 | 13 | 1 | 21 |
無線技士 | 1 | 24 | 1 | 32 |
保育士 | 1 | 24 | 1 | 32 |
保育補助 | 1 | 13 | 1 | 21 |
子育て支援員 | 1 | 24 | 1 | 32 |
子育て支援員補助 | 1 | 13 | 1 | 21 |
看護師 | 1 | 24 | 1 | 32 |
准看護師 | 1 | 21 | 1 | 29 |
歯科衛生士 | 1 | 24 | 1 | 32 |
介護認定調査員 | 1 | 21 | 1 | 29 |
保健師 | 1 | 29 | 1 | 37 |
栄養士 | 1 | 24 | 1 | 32 |
同和教育指導員 | 1 | 21 | 1 | 29 |
社会教育指導員 | 1 | 21 | 1 | 29 |
学校教育指導員 | 2 | 49 | 2 | 57 |
教諭補助 | 2 | 8 | 2 | 16 |
教育支援センター支援員A | 2 | 8 | 2 | 16 |
教育支援センター支援員B | 1 | 26 | 1 | 34 |
教育支援センター支援員C | 1 | 21 | 1 | 29 |
司書 | 1 | 24 | 1 | 32 |
司書補助 | 1 | 21 | 1 | 29 |
イ 医療職給料表(1)職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
医師 | 1 | 1 | 2 | 97 |
歯科医師 | 1 | 1 | 2 | 97 |
ウ 医療職給料表(2)職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
管理栄養士 | 2 | 25 | 2 | 33 |
栄養士 | 1 | 21 | 1 | 29 |
診療放射線技師 | 1 | 21 | 1 | 29 |
臨床検査技師 | 1 | 21 | 1 | 29 |
臨床工学技士 | 1 | 21 | 1 | 29 |
理学療法士 | 2 | 1 | 2 | 9 |
作業療法士 | 1 | 21 | 1 | 29 |
歯科衛生士 | 1 | 21 | 1 | 29 |
歯科技工士 | 1 | 21 | 1 | 29 |
薬剤師 | 2 | 33 | 2 | 41 |
エ 医療職給料表(3)職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
保健師 | 2 | 26 | 2 | 34 |
看護師 | 2 | 18 | 2 | 26 |
准看護師 | 1 | 29 | 1 | 37 |
看護助手 | 1 | 1 | 1 | 9 |
リハビリ助手 | 1 | 1 | 1 | 9 |
別表第2(第21条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月25日 |
12月1日 | 12月25日 |