○山都町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月21日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第18条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第26条)

第4章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(医療職給料表の適用範囲)

第3条 条例別表第2の医療職給料表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(1) 医療職給料表(1) 病院、診療所等の医療施設に勤務する医師及び歯科医師

(2) 医療職給料表(2) 病院、診療所等の医療施設に勤務する薬剤師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士及び歯科技工士

(3) 医療職給料表(3) 病院、診療所等の医療施設に勤務する保健師、看護師、准看護師、看護助手及びリハビリ助手

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が7時間45分以上20時間未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号。以下「給与条例」という。)第5条の規則で定める支給日は、その翌月の15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(初任給調整手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第7条の3に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(地域手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第10条の3及び第10条の4に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第12条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第13条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第14条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第14条 条例第12条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第15条 条例第13条において準用する給与条例第14条前段の規則で定める日及び規則で定める割合並びに同条後段の規則で定める日については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第16条 条例第15条第1項において準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年山都町規則第19号)第6条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第15条第1項において準用する給与条例第16条第1項本文の規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務及び規則で定める額並びに同項ただし書の規則で定めるもの、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務及び規則で定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第17条 条例第17条において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、期末手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 条例第18条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第19条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第20条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第21条 条例第26条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、期末手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。

2 条例第26条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例第26条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第22条 条例第27条第1項の規則で定める期日は、翌月15日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第28条第1項第1号の規則で定める時間は、第18条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第26条 条例第30条第2項後段の規則で定める通勤の回数が少ない者は、週の所定勤務日数が3日未満の者とし、その者に支給する費用弁償の額は、次の表に掲げる額に当該月に勤務した実日数を乗じて得た額とする。ただし、同表の右欄に掲げる月額上限額を限度とする。

自動車等の使用距離(片道)

日額

月額上限額

2km以上5km未満

95円

2,000円

5km以上10km未満

261円

5,500円

10km以上15km未満

428円

9,000円

15km以上20km未満

590円

12,400円

20km以上25km未満

747円

15,700円

25km以上30km未満

904円

19,000円

30km以上35km未満

1,047円

22,000円

35km以上

1,180円

24,800円

第4章 雑則

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

第2条 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

2 この場合において、第6条の規定により加算する号給は、6号級を限度とする。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

13

1

21

無線技士

1

24

1

32

保育士

1

24

1

32

保育補助

1

13

1

21

子育て支援員

1

24

1

32

子育て支援員補助

1

13

1

21

看護師

1

24

1

32

准看護師

1

21

1

29

歯科衛生士

1

24

1

32

介護認定調査員

1

21

1

29

保健師

1

29

1

37

栄養士

1

24

1

32

同和教育指導員

1

21

1

29

社会教育指導員

1

21

1

29

学校教育指導員

2

49

2

57

教諭補助

2

8

2

16

教育支援センター支援員A

2

8

2

16

教育支援センター支援員B

1

26

1

34

教育支援センター支援員C

1

21

1

29

司書

1

24

1

32

司書補助

1

21

1

29

イ 医療職給料表(1)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

医師

1

1

2

97

歯科医師

1

1

2

97

ウ 医療職給料表(2)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

管理栄養士

2

25

2

33

栄養士

1

21

1

29

診療放射線技師

1

21

1

29

臨床検査技師

1

21

1

29

臨床工学技士

1

21

1

29

理学療法士

2

1

2

9

作業療法士

1

21

1

29

歯科衛生士

1

21

1

29

歯科技工士

1

21

1

29

薬剤師

2

33

2

41

エ 医療職給料表(3)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

保健師

2

26

2

34

看護師

2

18

2

26

准看護師

1

29

1

37

看護助手

1

1

1

9

リハビリ助手

1

1

1

9

別表第2(第21条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月25日

12月1日

12月25日

山都町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年2月21日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年2月21日 規則第5号