○山都町部活動指導員設置規則

令和3年12月27日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町立中学校(以下「中学校」という。)の部活動の充実と教職員の負担軽減を図るため、学校教育法施行規則(昭和22年省令第11号)第78条の2に基づき、山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号。以下「条例」という。)山都町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年山都町規則第5号。以下「給与に関する規則」という。)及び山都町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年山都町規則第7号。)に定めるもののほか、山都町部活動指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 指導員は、学校教育の一環として行われる部活動の意義を理解し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、山都町教育委員会(以下「委員会」という。)が任用する。

(1) 公益財団法人日本スポーツ協会が認定する公認スポーツ指導者の資格を有する者

(2) 学校の部活動又は地域でのスポーツ若しくは文化活動において指導した経験を有する者

(3) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者

(4) その他委員会が認める者

(任用期間)

第4条 指導員の任用期間は、任用した日の属する年度の末日までとする。

2 委員会は、必要と認める場合は、指導員の任用期間を更新することができる。

(勤務時間等)

第5条 指導員の勤務時間は、1会計年度当たり372時間を上限とする。

2 勤務日及び勤務時間の割振りは、勤務する中学校の校長が定める。

3 指導員は、やむを得ない理由により、勤務日にその職務に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。

4 校長は、毎月の指導員の勤務実績を部活動指導員勤務実績報告書(別記様式)により、委員会が指定した日までに提出するものとする。

(職務)

第6条 指導員は、その属する中学校の校長の監督の下、部活動の方針に基づき、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 校長の指導のもと教諭等と連携した部活動の指導全般

(2) 安全及び障害予防に関する知識並びに技能の指導

(3) 大会、練習試合等への引率と指導及び監督業務

(4) 用具及び施設の点検並びに管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間及び月間指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) その他校長が必要と認めること。

2 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。

(服務)

第7条 指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 指導員の報酬及び費用弁償は、条例及び給与に関する規則に定めるところにより支給する。

(災害補償)

第9条 指導員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(解任)

第10条 委員会は、指導員が次のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 指導員の職務の遂行に必要な適格性を欠く場合

(4) 第7条に規定する服務に違反した場合

(5) 指導員としてふさわしくない非行があった場合

2 前項に定めるもののほか、委員会は、その他やむを得ない事由のため、指導員を置くことができなくなった場合は、これを解任することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山都町部活動指導員設置規則

令和3年12月27日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)