○山都町地域おこし協力隊設置規則

令和2年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持又は強化に資することを目的に、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号。以下「条例」という。)山都町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年山都町規則第5号。以下「給与に関する規則」という。)及び山都町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年山都町規則第7号。以下「休暇等に関する規則」という。)に定めるもののほか、山都町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動のうち、山都町地域おこし協力隊募集要項に定めるものに従事するものとする。

(1) 地域振興活動

(2) 農業振興活動

(3) 観光振興活動

(4) 住民の生活支援活動

(5) 本町に定住し、起業又は就業を目指すための活動

(6) その他、この事業の目的達成のために必要な活動

(任用)

第3条 隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の欠格条項に該当しない者

(2) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から山都町内へ移し、住民票を異動させた者(原則として、山都町内において異動した者及び任用を受ける前に既に山都町内に定住又は定着している者を除く。)

(3) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域の集落活動に協力する意思のある者

(4) 任用期間終了後、就業又は起業し、引き続き山都町に生活の拠点を置く意思のある者

(5) 普通自動車運転免許を有している者

(任期)

第4条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 隊員の任期は、最長3年まで延長することができる。

3 任用を延長する場合には、1会計年度ごとに任用期間を延長することとする。

(身分)

第5条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する非常勤の会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)とする。

(服務)

第6条 隊員の服務に関する規定は、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)第30条から第37条、山都町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年山都町条例第34号)及び山都町職員服務規程(平成17年山都町訓令第21号)第2条第5条第10条第11条第13条から第22条第24条第27条の規定を準用する。この場合において、「職員」とあるのを「隊員」と読み替えるものとする。

2 隊員は、山都町に定住するために、活動の妨げにならない範囲において、活動に附帯し、又は他の営利活動に従事することにより、山都町が支給する報酬以外の収入を得ようとする場合には、副業届出書(様式第1号)により町長にあらかじめ届け出なければならない。

(報酬及び各種手当て等)

第7条 隊員の報酬は、月額167,000円とする。

2 隊員の報酬の支給方法は、給与に関する規則の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。

3 隊員が第9条に規定する勤務時間の一部について勤務しないときは、条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例により、報酬を減額し支給する。

4 期末手当の支給、一時差し止め及び通勤に係る費用弁償の支給については、条例及び給与に関する規則の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。

5 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費及び隊員の住居等に関する費用について、予算の範囲内で支給又は負担することができる。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第8条 隊員が、公務のための旅行(以下この条において「旅行」という。)に係る費用を負担するときは、旅行に係る費用弁償を条例及び給与に関する規則の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例により支給するものとする。

2 旅行に係る費用弁償の額及び支給方法は、山都町職員等の旅費に関する条例(平成17年山都町条例第46号)の適用を受ける職員の例による。

(勤務日及び勤務時間)

第9条 隊員の勤務日は、休暇等に関する規則の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。この場合において、町長は、隊員が勤務を要しない日において、当該隊員に対し勤務することを命じた場合は、勤務を要するいずれかの日を、勤務を要しない日に変更し、振り替えることができるものとする。

2 隊員の勤務時間は、1日につき7時間とする。この場合において、標準的な勤務時間帯は、午前9時から午後5時までとし、休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 隊員の勤務時間は、勤務内容により7時間を超えない範囲で変更できるものとする。

(休暇)

第10条 隊員の休暇は、休暇等に関する規則の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。ただし、時間を単位として付与された休暇を日に換算するときは、7時間をもって1日とする。

(災害補償)

第11条 隊員の公務上の災害又は通勤による災害については、市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第8号)の定めるところにより補償するものとする。

(社会保険の加入)

第12条 隊員で健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定める被保険者の資格を有するものについては、それぞれ当該保険に加入するものとする。

(報告等)

第13条 隊員は、第2条に規定する活動の実施状況について、その概要を地域おこし協力隊活動日誌(様式第2号。以下「日誌」という。)に記載するものとする。

2 隊員は、日誌を添付の上、毎月5日までに前月分の活動内容を地域おこし協力隊活動報告書(様式第3号)により町長へ提出するものとする。

(退職)

第14条 隊員は、自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は、特別の事情がある場合を除き、退職希望日の30日前までに、退任願い(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(解職)

第15条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 隊員として適性を欠くと判断されたとき。

(町の役割)

第16条 町は、隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 年間事業計画の作成

(2) 活動に関するコーディネート

(3) 配属先地区との調整及び住民への周知

(4) 活動終了後の定住支援

(5) その他隊員の円滑な活動に必要なこと。

(委託)

第17条 町長は、第2条に規定する活動を委託することができる。この場合において、委託の内容については、町長と隊員の協議により決定し、業務委託契約を締結するものとする。

(委託料)

第18条 町長は、前条の規定により委託した活動の内容に応じ、隊員に予算の範囲内で委託料を支払うものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症により活動に影響を受けた隊員の任期の特例)

2 町長は、新型コロナウイルス感染症の影響によりその活動に大きな制約を受けた隊員(令和元年度から令和3年度までに任用された者に限る。)第4条第2項に規定する3年の任期を超えてさらに活動することを希望した場合において、必要と認めるときは2年を上限として当該任期を延長することができる。

(令和4年4月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町地域おこし協力隊設置規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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山都町地域おこし協力隊設置規則

令和2年3月31日 規則第20号

(令和4年4月28日施行)