○山都町集落支援員設置規則

令和2年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、人口減少や高齢化等の進行が著しい本町の集落の維持、地域活性化及び産業振興等を図ることを目的として、「過疎対策等における集落対策の推進について」(平成20年8月1日付総行過第95号総務省自治行政局過疎対策室長通知)に基づき、山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号。以下「条例」という。)山都町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年山都町規則第5号。以下「給与に関する規則」という。)及び山都町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年山都町規則第7号。以下「休暇等に関する規則」という。)に定めるもののほか、山都町集落支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援員の活動)

第2条 支援員は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動に従事するものとする。

(1) 地域の状況の調査及び課題の整理に関すること。

(2) 地域の問題解決及び維持活性化に係る取組の企画及び実施に関すること。

(3) 移住及び定住支援に関すること。

(4) 山都町に居住する者又は将来山都町に居住する見込みのある者の結婚を推進する取組みに関すること。

(5) その他、この事業の目的達成のために必要な活動

2 支援員は、地域の実情又は町長の指示に応じ、集落の代表者等と協議のうえ活動を行わなければならない。

3 支援員は、活動の状況について山都町ホームページ、広報誌等で情報を発信できるよう努めなければならない。

(任用)

第3条 支援員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の欠格条項に該当しない者

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、集落の維持及び地域の活性化等に資する活動に積極的に取り組む者

(3) 普通自動車運転免許を有している者

(任期)

第4条 支援員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(身分)

第5条 支援員は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する非常勤の会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)とする。

(服務)

第6条 隊員の服務に関する規定は、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号)第30条から第37条、山都町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年山都町条例第34号)及び山都町職員服務規程(平成17年山都町訓令第21号)第2条第5条第10条第11条第13条から第22条第24条第27条の規定を準用する。この場合において、「職員」とあるのを「支援員」と読み替えるものとする。

(報酬及び各種手当て等)

第7条 支援員の報酬は、月額167,000円とする。

2 支援員の報酬の支給方法は、給与に関する規則の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。

3 支援員が第9条に規定する勤務時間の一部について勤務しないときは、条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例により、報酬を減額し支給する。

4 期末手当の支給、一時差し止め及び通勤に係る費用弁償の支給については、条例及び給与に関する規則の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。

5 町長は、第2条に規定する活動に必要な経費について、予算の範囲内で支給することができる。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第8条 支援員が、公務のための旅行(以下この条において「旅行」という。)に係る費用を負担するときは、旅行に係る費用弁償を条例及び給与に関する規則の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例により支給するものとする。

2 旅行に係る費用弁償の額及び支給方法は、山都町職員等の旅費に関する条例(平成17年山都町条例第46号)の適用を受ける職員の例による。

(勤務日及び勤務時間)

第9条 支援員の勤務日は、休暇等に関する規則の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。この場合において、町長は、支援員が勤務を要しない日において、当該支援員に対し勤務することを命じた場合は、勤務を要するいずれかの日を、勤務を要しない日に変更し、振り替えることができるものとする。

2 支援員の勤務時間は、1日につき7時間とする。この場合において、標準的な勤務時間帯は、午前9時から午後5時までとし、休憩時間は、正午から午後1時までとする。

3 支援員の勤務時間は、勤務内容により7時間を超えない範囲で変更できるものとする。

(休暇)

第10条 支援員の休暇は、休暇等に関する規則の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。ただし、時間を単位として付与された休暇を日に換算するときは、7時間をもって1日とする。

(災害補償)

第11条 支援員の公務上の災害又は通勤による災害については、市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第8号)の定めるところにより補償するものとする。

(報告等)

第12条 支援員は、第2条に規定する活動の実施状況について、その概要を活動日誌(様式第1号。以下「日誌」という。)に記載するものとする。

2 支援員は、日誌を添付の上、毎月5日までに前月分の活動内容を活動報告書(様式第2号)により町長へ提出するものとする。

(退任)

第13条 支援員は、自己都合により任期の途中において退任を希望する場合は、特別の事情がある場合を除き、退任希望日の30日前までに、退任願い(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(解職)

第14条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 支援員として適性を欠くと判断されたとき。

(町の役割)

第15条 町は、支援員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 年間事業計画の作成

(2) 活動に関するコーディネート

(3) その他支援員の円滑な活動に必要なこと

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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山都町集落支援員設置規則

令和2年3月31日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)