○山都町附属機関等の設置及び運営に関する要綱
令和2年3月10日
告示第15号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 附属機関の設置及び運営(第3条―第8条)
第3章 その他会議等の設置及び運営(第9条・第10条)
第4章 設置、廃止等の事前協議の実施等(第11条・第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政の効率性、透明性及び公平性を高めるため、附属機関等の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより設置される審査会、審議会、調査会等の機関であって、学識経験者等の外部の委員その他の構成員により行政執行に必要な調停、審査、審議又は調査を行うものをいう。
(2) その他会議等 調停、審査、審議若しくは調査又は合議体としての意思決定及び意見集約を行うことなく、参加者からの意見聴取、行政運営上の意見交換、情報共有、懇談等の場として設置するものをいう。
(3) 附属機関等 附属機関及びその他会議等をいう。
(4) 調停 第三者が紛争の当事者間に立って、当事者の互譲によって事件の妥当な解決を図るよう努力することをいう。
(5) 審査 一定の事柄について結論を導き出すために、その内容をよく調べることをいう。
(6) 審議 執行機関の諮問に応じて調べ議論することをいう。
(7) 調査 事実を調べることをいう。
第2章 附属機関の設置及び運営
(附属機関の設置基準)
第3条 法律の規定に基づき設置するもののほか、附属機関の設置に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 行政の簡素・効率化、行政責任の明確化の見地から真に必要なものに限ること。
(2) 意見募集手続、個別の意見聴取その他の行政手段で対応することが困難であること。
(3) 既存の附属機関と設置目的が類似し、又は所掌事務が重複しないものであって、かつ、既存の附属機関を活用することが困難であること。
(4) 附属機関の設置が臨時的なものである場合は、設置の期限を明示すること。
(附属機関の委員の選任基準)
第4条 附属機関の委員の選任に当たっては、法令等に特別な定めのある場合を除き、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 附属機関の設置目的に照らし、幅広い分野、年齢層等の中から適切な人材を確保すること。
(2) 山都町男女共同参画計画を踏まえ、女性委員の登用を積極的に行うこと。
(3) 可能な限り公募による委員の登用に努めること。
(4) 公正な審査、審議等を行うために、利害関係を有する者を委員として任命することが適切でない場合は、その者を選任しないこと。
(5) 附属機関の委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定される特別職の公務員であり、代理出席は認められないことから、出席可能な委員を選任すること。
(6) 町職員の選任については、附属機関の特性に鑑み、附属機関の委員に含めることが必要と認められる場合に限ること。
(7) 委員定数は、当該附属機関の運営の効率性と調査審議等の実効性を両立させるための最小限のものとすること。
(8) 同一の附属機関における委員の在任期間は、10年までとすること。ただし、特定の職にある者を充てる場合及び専門分野の学識経験者を充てる場合は、この限りでない。
(附属機関の委員の報酬及び費用弁償)
第5条 附属機関の委員の報酬及び費用弁償は、山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の規定により支給する。
(会議の運営)
第6条 附属機関の会議は、設置目的を達成するため、委員の参加しやすい開催日時の調整に務めるとともに、スケジュール管理、論点整理等を行うことにより、効果的かつ効率的に行うこととする。
2 附属機関に関する情報の公開は、山都町情報公開条例(平成17年山都町条例第12号)に定めるところによる。
(概要の公表)
第7条 附属機関を設置したときは、速やかに、当該附属機関の概要を公表するものとする。
(委員名簿の作成)
第8条 附属機関を所管する課等の長は、新たに附属機関を設置したとき又は附属機関の委員に変更を生じたときは、当該附属機関の委員名簿を作成し、総務課人事給与係に提出するものとする。
第3章 その他会議等の設置及び運営
(その他会議等の設置及び運営基準)
第9条 その他会議等の設置及び運営等に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) その他会議等の設置及び運営等に係る規程を定める場合においては、要綱等で規定すること。この場合において、その他会議等の設置が臨時的なものである場合は、設置の期限を明示すること。
(2) 附属機関と誤って受け取られるような組織としての意思を決定するための手続(定足数及び採決をいう。)による運営は行わないこと。
(3) その他会議等の名称については、附属機関と誤って受け取られるような「審査会」、「審議会」及び「調査会」の名称を用いないこと。
(4) その他会議等の所掌事務を規定するときは、附属機関と誤って受け取られるような「調停する」、「審議する」、「審査する」、「諮問する」、「答申する」及び「調査する」の表現を用いないこと。
(その他会議等の委員の旅費)
第10条 その他会議等の委員の旅費は、山都町職員等の旅費に関する条例(平成17年山都町条例第46号)第3条の2の規定により支給することができる。
2 その他会議等の委員に対する謝金の支払いについては、その他会議等の設置要綱その他の規程に定めるところにより支給することができる。
第4章 設置、廃止等の事前協議の実施等
(事前協議)
第11条 新たに附属機関等を設置する場合又は既に設置されている附属機関等を廃止若しくは統合する場合は、総務課人事給与係に事前協議するものとする。
(見直し)
第12条 附属機関等の運営に当たっては、不断に活動実態を検証するものとし、次のいずれかに該当する附属機関等は、廃止又は統合するものとする。
(1) 活動が著しく不活発なもの
(2) 所期の目的が達成されたもの
(3) 社会経済情勢等の変化により必要性が低下したもの
(4) 前3号に掲げるもののほか行政の簡素・効率化の見地から廃止又は統合することが適当なもの
2 法律に設置義務がある附属機関であって、法令の改正等により廃止又は他の附属機関との統合が可能になったもの等については、見直しを検討するものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。