○山都町情報公開条例

平成17年2月11日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第16条)

第3章 審査請求(第17条―第25条)

第4章 補則(第26条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町が保有する公文書の開示を請求する町民の権利及び町の情報公開の責務につき定めることにより、町政の諸活動を町民に説明する町の責務が全うされるようにするとともに、町民の町政に対する理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した町政の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁又は供覧その他これに準ずる手続を終了し、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 ー般に容易に入手できるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理されているもの

(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、第5条に規定するものの公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(公文書の開示を請求するものの責務)

第4条 公文書の開示を請求するものは、この条例の目的に即して、その権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限る。)を請求することができる。ただし、未成年者にあっては、その法定代理人の同意を得なければならない。

(1) 町の区域内に住所を有する者

(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を開示請求に係る公文書を保有している実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が規則で定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、公文書の開示を請求したもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る公文書に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する部分を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 実施機関が作成し、又は取得した情報で、公表を目的としているもの

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務の遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命又は健康を事業活動によって生ずる危害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 人の生活又は財産を違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして開示することが公益上必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報

(5) 町の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協義に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 個人又は法人等が、実施機関の要請を受けて、公にしないという条件で任意に提供した情報であって、当該個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該個人又は法人等の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、開示請求者に対し、当該不開示部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第1号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定し、速やかに、開示請求者に対し、その旨(一部を開示する決定をしたときは、その理由を含む。)及び開示に必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(開示請求に係る公文書を保有していないとき、及び開示請求に係る文書が公文書以外の文書であるとき、並びに前条の規定により開示請求を拒否するときを含む。)は、その旨を決定し、速やかに、開示請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部の開示をしない旨の決定をした場合において、当該公文書の全部を開示しないこと又は一部を除いて開示しないこととした理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を前2項の規定による通知書に付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の規定による決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求書が実施機関の事務所に到達した日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、開示請求者に対し、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により、前項に規定する期間内に開示決定等を行うことができないときは、当該開示請求書がその事務所に到達した日から起算して45日を限度として、当該理由の困難の程度に応じ同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求書が実施機関の事務所に到達した日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、本条を適用する旨及びその理由並びに残りの公文書について開示決定等をする期限を書面により通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第14条 開示請求に係る公文書に町及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、実施機関は、開示決定等をするに当たって、次項の規定に該当するときを除き、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の件名又はその概要その他の規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定等に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の件名その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号ウ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、当該公文書を開示するときは、開示の決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後速やかに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 実施機関は、第11条第1項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは、速やかに、当該開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

2 公文書の開示は、第11条第1項に規定する通知により実施機関が指定する日時及び場所において行う。

3 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録についてはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、開示請求に係る公文書の開示をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき、第8条の規定により公文書の部分開示をするときその他相当の理由があるときは、文書、図画又は写真についてはその複写したものの閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録についてはこれらに準ずる方法として実施機関が定める方法により行うことができる。

(費用負担)

第16条 開示請求に係る公文書の開示に要する手数料は、無料とする。

2 前条第3項の規定により公文書又はこれを複写したものの写しの交付(同項の実施機関が定める方法を含む。)を受けるものは、当該写しの作成及び送付(これらに準ずるものとして実施機関が定めるものを含む。)に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、山都町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人であるときを除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人であるときを除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示する旨の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(山都町情報公開審査会)

第20条 第18条第1項に規定する諮問に応じ審査請求について審議するため、山都町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する審議のほか、実施機関の諮問に応じ町の情報公開制度に関する重要な事項について審議し、実施機関に答申するものとする。

3 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

4 審査会の会議は、公開しない。ただし、審査会が必要があると認めたときは、この限りでない。

5 委員は、公文書の開示に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

6 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任されることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の調査権限)

第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求め、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求め、その他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第22条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第23条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第24条 審査会は、第21条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、第21条第3項若しくは第4項又は前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、閲覧を求めた当該審査請求人等以外のものの利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒んではならない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第25条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

第4章 補則

(他の制度等との調整)

第26条 この条例は、他の法令等の規定により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。

(公文書の管理等)

第27条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。

2 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成するとともに、公文書の開示を請求しようとするものが容易かつ的確に請求できるよう、適切な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第28条 実施機関は、情報公開の総合的な推進を図るため、この条例の規定による公文書の開示を行うとともに、情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(実施状況の公表)

第29条 町長は、毎年度1回、この条例に基づく各実施機関における公文書の開示の実施状況について、公表するものとする。

(出資等法人の情報公開)

第30条 町が出資その他財政支出等を行う法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の開示に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(適用範囲)

2 この条例は、合併前の矢部町、清和村及び蘇陽町並びに解散前の蘇陽町、清和村病院組合及び矢部町外二ヵ町村衛生施設組合から承継された公文書についても、適用する。

(暫定措置)

3 第20条第1項の規定にかかわらず、当分の間、山都町情報公開審査会を置かないものとし、第3章に規定する審査請求に関する事務については、上益城情報公開及び個人情報保護審査会設置条例(平成14年上益城広域連合条例第1号)第1条の規定により設置される上益城情報公開及び個人情報保護審査会において処理する。この場合において、第18条第1項及び第20条第1項中「山都町情報公開審査会」とあるのは「上益城情報公開及び個人情報保護審査会」と、第20条第4項中「審査会が必要があると認めたときは」とあるのは「第2項に規定する町の情報公開制度に関する重要な事項の審議に係る会議については」と、同条第5項中「公文書の開示に関し、公正な判断をなし得る識見」とあるのは「識見」と、「町長が委嘱」とあるのは「広域連合長が任命」と読み替えるものとする。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢部町情報公開条例(平成14年矢部町条例第3号)、清和村情報公開条例(平成14年清和村条例第23号)又は蘇陽町情報公開条例(平成16年蘇陽町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月14日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年9月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

山都町情報公開条例

平成17年2月11日 条例第12号

(平成29年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年2月11日 条例第12号
平成28年3月14日 条例第7号
平成29年9月13日 条例第27号