○山都町農業後継者就農交付金交付要綱

平成30年8月3日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域農業を支える若い農業後継者の育成と確保に質し、もって山都町の主産業である農業の持続的かつ安定的な発展に寄与するため、農業後継者に対し、山都町農業後継者就農交付金(以下「就農交付金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業後継者 新規学卒者、Uターン者、新規参入者であり、次のいずれかの要件を満たす者をいう。

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化促進法」という。)第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)

 基盤強化促進法第14条の4第1項に基づく青年等就農計画を作成し町長の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)

(2) 新規学卒者 学校卒業後直ちに、3親等以内の親族(以下「親族」という。)の農業経営を継承又は農業経営に参画する者をいう。

(3) Uターン者 農業以外の職業から親族の農業経営を継承又は農業経営に参画する者をいう。

(4) 新規参入者 農家でない世帯の者で、自ら農業を経営又は参画する者をいう。

(5) 家族経営協定 農家における家族員の平等な経営参画を保障するため、農業経営に関わる労働時間、労働報酬、経営委譲に関する内容等に関し、家族員相互間での話し合いによって合意されるルールをいう。

(交付金の交付)

第3条 町は、就農交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内において、就農交付金を交付する。

(交付対象事業等)

第4条 就農交付金の交付の対象となる事業は、農業後継者の就農若しくは農業経営に必要な施設等の投資又は農業経営の確立に資する取組みとする。

2 就農交付金の区分及び交付額等は、別表のとおりとする。

3 就農交付金の交付は、交付対象者につき1回限りとする。

(交付金の交付対象者)

第5条 交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 平成27年4月1日以降に認定農業者又は認定新規就農者になった者

(2) 平成27年4月1日以降に親族の農業経営を継承又は農業経営に参画した者であり、農業経営を継承又は農業経営に参画した時の年齢が45歳未満である者

(3) 山都町農業次世代人材投資資金交付要綱(平成25年山都町告示第4号)に基づく農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付を受けていない者

(4) 農業経営の経営地が主に山都町内にある者

(5) 申請日において山都町内に住民登録がある者

(6) 本人及びその世帯員に町税の滞納がない者

(7) 暴力団員等でない者又は暴力団員等と密接な関係を有しない者

(交付金の交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山都町農業後継者就農交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 山都町農業委員会の委員が発行した農業経営を継承又は農業経営に参画した時期(以下「就農開始日」という。)を証明する書類(様式第2号)

(2) その経営体の前年分の農業所得等に係る確定申告書(青色申告に限る。ただし、青色申告予定者については、青色申告承認申請書)

(3) 申請者が認定農業者であるときは農業経営改善計画書及び認定書、認定新規就農者であるときは青年等就農計画書及び認定書

(申請期限)

第7条 前条の申請書の提出は、就農開始日から起算して3年が経過する日の属する年度の末日を、その期限とする。

(交付決定の通知等)

第8条 町長は、第6条の申請があったときは、その内容を審査し、就農交付金を交付すべきと決定したときは山都町農業後継者就農交付金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定について次の条件を付すことができる。

(1) 申請者は、就農交付金の交付を決定した日の属する年度から起算して4箇年度以上の期間継続して農業に従事しなければならない。

(2) 就農交付金の交付決定を受けた以後、同一経営体において申請者の配偶者又は兄弟姉妹が新規に就農し、かつ、当該就農にかかる就農交付金の交付を新たに申請しようとするときは、速やかに家族経営協定を締結しなければならない。

(交付金の請求)

第9条 前条の規定による就農交付金の交付決定を受けた者(以下次条において「交付決定者」という。)は、請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、交付決定者又は就農交付金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した交付金の返還を命ずることができる。

(1) 就農した事実又は農業に従事している事実がないことが判明したとき。

(2) 関係する法令の規定に違反したとき。

(3) 第8条第2項の条件に違反したとき。

(交付金の返還の免除)

第11条 町長は、就農交付金の交付を受けた者について、次に掲げる事由により永続的に農業に従事することが困難であると認めたときは、前条の規定にかかわらず、交付金の返還を求めないものとする。

(1) 死亡したとき、又は不慮の事故に遭ったとき。

(2) 傷病、疾病等に罹ったとき。

(3) 気象災害、自然災害等により甚大な被害を被ったとき。

(要件等変更の届出)

第12条 就農交付金の交付を受けた者は、本要綱に定める就農交付金の申請要件、交付条件等に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(確定申告書の写しの提出)

第13条 就農交付金の交付を受けた者は、就農交付金の交付の決定を受けた日の属する年分からその3年後の年分までの農業所得等に係る確定申告書(青色申告書)の写しを、各年の申告手続完了後速やかに、町長に提出しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

交付額

備考

単身で申請した場合

500,000円

(1) 交付決定以後に申請者が婚姻し、その配偶者が新規就農する場は、200,000円を追加して交付する。

(2) 交付決定以後に申請者の兄弟姉妹が同一経営体において新規就農する場合は、200,000円を追加して交付する。

夫婦又は兄弟姉妹が共同で申請した場合(同一経営体に限る。)

700,000円

交付額は、1経営体あたり700,000円を上限とする。

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山都町農業後継者就農交付金交付要綱

平成30年8月3日 告示第62号

(平成30年8月3日施行)