○山都町経営開始資金交付要綱
令和4年10月26日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して、就農直後の経営確立を支援するため、山都町経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、熊本県経営開始資金事業実施要領(令和4年6月22日付け農担手第451号)及び山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(資金の交付)
第2条 町は、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して、予算の範囲内で資金を交付する。
(交付対象者)
第3条 資金の交付の対象となる者は、国の実施要綱別記2第5の2の(1)に掲げる要件を満たす者とする。
(交付額及び交付対象期間)
第4条 資金の交付額及び交付対象期間は、国の実施要綱別記2第5の2の(2)に規定するとおりとする。
(青年等就農計画の承認)
第5条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画承認申請書(様式第1号)(以下「承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(青年等就農計画の変更申請)
第6条 前条第2項の承認を受けた者は、青年等就農計画を変更しようとするときは、あらかじめ町長に計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(交付申請)
第7条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国の実施要綱別記2第6の2の(3)に規定する交付申請書により、町長に資金の交付を申請しなければならない。
2 前項に規定する交付の申請は、半年ごとに行うことを基本とする。
(交付の中止)
第10条 町長は、資金の交付を受ける者(以下「受給者」という。)から国の実施要綱別記2第6の2の(4)に規定する中止届の提出があった場合又は国の実施要綱別記2第5の2の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。
(交付の休止及び再開)
第11条 町長は、受給者から国の実施要綱別記2第6の2の(5)のアに規定する休止届が提出され、やむを得ないと認めた場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。
2 町長は、受給者から国の実施要綱別記2第6の2の(5)のイに規定する経営再開届が提出され、適切に農業経営を行うことができると認めた場合は、資金の交付を再開する。
(就農状況報告)
第12条 受給者は、国の実施要綱別記2第6の2の(6)のアの規定に基づき、町長に就農状況を報告しなければならない。
(返還免除)
第13条 受給者は、国の実施要綱別記2第5の2の(4)に該当するときは、資金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情による場合は、受給者は、国の実施要綱別記2第6の2の(7)に規定する返還免除申請書を町長に提出することができる。
(報告及び立入調査)
第14条 町長は、資金の交付について適切な実施等を確保するために必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告及び立入調査を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月8日告示第87号)
この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町経営開始資金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。