○山都町経営開始資金交付要綱

令和4年10月26日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して、就農直後の経営確立を支援するため、山都町経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、熊本県経営開始資金事業実施要領(令和4年6月22日付け農担手第451号)及び山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(資金の交付)

第2条 町は、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者に対して、予算の範囲内で資金を交付する。

(交付対象者)

第3条 資金の交付の対象となる者は、国の実施要綱別記2第5の2の(1)に掲げる要件を満たす者とする。

(交付額及び交付対象期間)

第4条 資金の交付額及び交付対象期間は、国の実施要綱別記2第5の2の(2)に規定するとおりとする。

(交付申請)

第5条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国の実施要綱別記2第6の2の(3)に規定する交付申請書により、町長に資金の交付を申請しなければならない。

2 前項に規定する交付の申請は、半年ごとに行うことを基本とする。

(交付決定)

第6条 規則第6条の規定による交付決定の通知は、山都町経営開始資金交付決定通知書(様式第1号)により行うものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により資金の額の決定通知を受けた申請者は、資金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付の中止)

第8条 町長は、資金の交付を受ける者(以下「受給者」という。)から国の実施要綱別記2第6の2の(4)に規定する中止届の提出があった場合又は国の実施要綱別記2第5の2の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

(交付の休止及び再開)

第9条 町長は、受給者から国の実施要綱別記2第6の2の(5)のアに規定する休止届が提出され、やむを得ないと認めた場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。

2 町長は、受給者から国の実施要綱別記2第6の2の(5)のイに規定する経営再開届が提出され、適切に農業経営を行うことができると認めた場合は、資金の交付を再開する。

(就農状況報告)

第10条 受給者は、国の実施要綱別記2第6の2の(6)のアの規定に基づき、町長に就農状況を報告しなければならない。

(返還免除)

第11条 受給者は、国の実施要綱別記2第5の2の(4)に該当するときは、資金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情による場合は、受給者は、国の実施要綱別記2第6の2の(7)に規定する返還免除申請書を町長に提出することができる。

2 町長は、前項の規定により受給者から提出された返還免除申請書の内容について妥当と認めた場合は、資金返還免除申請審査結果通知書(様式第3号)により受給者に通知する。

(報告及び立入調査)

第12条 町長は、資金の交付について適切な実施等を確保するために必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告及び立入調査を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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山都町経営開始資金交付要綱

令和4年10月26日 告示第119号

(令和4年10月26日施行)