○山都町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成27年8月11日

告示第48号

山都町青年就農給付金給付要綱(平成25年山都町告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、青年が就農した直後の所得を確保することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を促し、もって青年の就農者数の大幅な増大を図るため、経営開始直後の青年の新規就農者及び経営継承者(以下「青年就農者」という。)に対して、経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することについて、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件等)

第2条 町長は、次に掲げる要件をすべて満たす者(以下「交付対象者」という。)に対し、予算の範囲内で資金を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することが確約されていること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利を設定している場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りでない。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長が認める者。なお、1戸1法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号のア及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、同号ウ及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(9) 交付対象者に町税(山都町税条例(平成17年山都町条例第49号)第3条に規定するもの及び国民健康保険税をいう。)の滞納がないこと。

(10) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入し、又は加入することが確実と見込まれること。

(11) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認めるときはこの限りでない。

(12) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(13) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が青年等就農計画等の承認を申請する場合は、第4条第7項の中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者でなければならない。

2 交付金額及び交付期間は、次のとおりとする。

(1) 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。この場合において、交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

 夫婦共に人・農地プランに位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1号の額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。

3 次に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、町長は資金の交付を停止する。

(1) 第1項に掲げる要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第3条第7項第1号の報告を行わなかった場合

(5) 第4条第5項の就農状況の現地確認等により、次の状況が確認され、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合

 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

 からに掲げるもののほか、農業経営に不適切な状況がある場合

(6) 町が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 第4条第6項の中間評価によりB評価と判断された場合

(8) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

4 次に掲げる要件に該当する場合は、交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第4号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 前項第1号から第6号に掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還するものとする。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還するものとする。

(3) 第2条第1項第2号のただし書きによる交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は、資金の全額を返還するものとする。

(4) 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第4条第7項の中間評価によりB評価とされたものを除く。

(交付対象者の手続)

第3条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等(変更)承認申請書(様式第2号)に青年等就農計画等を添えて提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 第4条第1項に規定する承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。

3 第4条第1項に規定する承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第3号)を作成し、町長に資金の交付申請をしなければならない。この場合において、交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

4 第4条第3項に規定する交付の決定を受けた者は、速やかに農業次世代人材投資資金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

5 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、資金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第5号)を提出しなければならない。

6 資金交付の休止又は再開に関する届は、次のとおりとする。

(1) 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(2) 前号に規定する休止届を提出した交付対象者が、就農を再開する場合は、経営再開届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

7 就農状況及び住所等変更に関する報告は、次のとおりとする。

(1) 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第8号の1)を町長に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(様式第8号の2)を町長に提出しなければならない。なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第9号)を提出するものとする。

(2) 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、又は電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

8 交付対象者は、第2条第4項の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(町の手続等)

第4条 町長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査し、第2条第1項の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、青年等就農計画等(変更)承認通知書(様式第12号)により通知する。なお、審査に当たっては、第11項のサポート体制の関係者による面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

2 町長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合は、前項の手続に準じて、承認するものとする。

3 町長は、資金の交付申請を受理した場合は、当該申請に係る書類を審査し、内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で資金の交付を決定し農業次世代人材投資資金交付決定通知書(様式第13号)によりその旨を申請者に通知するものとする。なお、資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とするが、町長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

4 町長は、資金の請求書を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

5 町長は、第3条第7項の就農状況報告を受けたときは、第13項のサポートチームと協力し、交付対象者の考え方(農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について(平成31年4月1日付30経営第3030号農林水産省就農・女性課長通知)に規定する交付対象者の考え方をいう。)を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。この場合において、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(様式第14号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

6 町長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、次の各号に掲げる方法により、就農状況チェックリスト(別紙様式第14号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 交付対象者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条第1項の規定による事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写しをいう。)

7 町長は、交付対象者の交付期間3年目が終了した時点で、当該交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチーム等関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施する。この場合において、中間評価は、以下の方法により行うものとする。

(1) 町長は、第13項のサポートチーム、都道府県普及指導センター等の関係機関及び指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 町長は、評価会において、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、次号の評価基準を基に、第4号の評価区分のうち該当するものに決定する。

(3) 次号の評価区分のうちAに該当する者は次のいずれかに該当するものとする。

 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね2分の1を達成する者

 の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると町長が認めるもの

(ア) 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね1/2を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、別紙様式第2号の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね1/2に達している者

(イ) 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね1/2を達成できていない者

(4) 評価区分は、A(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。

(5) 町長は、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の交付対象者のうち希望する者については、第5条の経営発展支援金を交付する。また、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。B評価の者については、資金の交付を中止するものとする。

(6) 平成28年度以前に交付対象となった者についても、交付期間中に評価を実施するものとする。

8 町長は、交付対象者から中止届の提出があった場合又は第2条第3項第1号第2号若しくは第4号から第7号までのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。また、第5条の経営発展支援金の交付を受けた者については、経営開始4年目以降の交付を中止するものとする。

9 資金交付の休止及び再開については、次のとおりとする。

(1) 町長は、交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

(2) 町長は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。

10 資金の返還については、次のとおりとする。

(1) 第2条第4項に該当した場合、町長は、交付対象者に資金の返還を命じるものとする。

(2) 町長は、交付対象者から提出された返還免除申請書により申請内容が第2条第4項のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。

11 町長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、熊本県普及指導センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

12 町長は、前項のサポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。

13 町長は、第11項のサポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。

14 町長は、令和3年度以降に採択された交付対象者のサポートチームに、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させなければならない。この場合において、当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

15 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次の第1号及び第2号について、サポートチームは第3号から第5号までについて指導、助言等を行うものとする。

(1) 青年等就農計画等作成への助言及び指導

(2) 第4条第1項の審査への参加

(3) 第4条第5項の就農状況の確認、助言及び指導

(4) 第4条第7項の中間評価会の参加

(5) 第4条第7項の中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施

16 町長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、別紙(様式第16号)により適切に取り扱うものとする。

(経営発展支援金)

第5条 町長は、第4条第7項の中間評価でA評価相当とされた者のうち、交付を希望する者については、経営発展支援金(以下「支援金」という。)を交付する。

2 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(様式第17号。以下「申請書」)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。

4 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は該当事業年度の3月末までに経営発展支援金実績報告書(様式第18号。以下「実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。

5 町長は、前項の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。

6 交付額は、第3項で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、交付対象者が次年度も経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。

7 支援対象期間は、最長1年間とする。また、支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、交付対象者は、年度内に一度第4項の規定による実績報告を、町長は、第5項の支援金の精算を行うものとし、交付対象者は、翌年度に再度第2項に規定する交付申請を行うものとする。

8 交付対象者が融資機関から行われている融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町青年就農給付金給付要綱(以下「改正後給付要綱」という。)の規定は、平成27年2月3日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年2月3日までに申請があったものについては、なお従前の例によるものとする。なお、第3条の規定に基づき給付を受けている者が平成27年2月3日以降に第2条第2項第2号に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後給付要綱の適用を受けるものとする。

(平成29年12月28日告示第81号)

(施行期間)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町農業次世代人材投資資金交付要綱(以下次項において「改正後要綱」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年3月31日までに申請があった改正前の山都町青年就農給付金給付要綱(以下この項において「改正前要綱」という。)の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正前要綱第3条の規定に基づき給付を受けている者が平成29年4月1日以降に第2条第2項第2号に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後要綱の適用を受けるものとする。

(平成30年7月3日告示第56号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町農業次世代人材投資資金交付要綱(以下次項において「改正後要綱」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年3月31日までに申請があった改正前の山都町農業次世代人材投資資金交付要綱(以下この項において「改正前要綱」という。)の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正前要綱第3条の規定に基づき交付を受けている者が平成30年4月1日以降に第2条第2項第2号に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後要綱の適用を受けるものとする。

(令和2年3月31日告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町農業次世代人材投資資金交付要綱(以下次項において「改正後要綱」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日までに申請があった改正前の山都町農業次世代人材投資資金交付要綱(以下この項において「改正前要綱」という。)の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正前要綱第3条の規定に基づき交付を受けている者が平成31年4月1日以降に第2条第2項第2号に規定する夫婦共同経営に計画変更する場合は、夫婦合わせて改正後要綱の適用を受けるものとする。

(令和4年1月31日告示第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日までに申請があった改正前の山都町農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日告示第28号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山都町農業次世代人材投資資金交付要綱

平成27年8月11日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成27年8月11日 告示第48号
平成29年12月28日 告示第81号
平成30年7月3日 告示第56号
令和2年3月31日 告示第29号
令和4年1月31日 告示第6号
令和5年3月29日 告示第28号