○山都町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月15日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、山都町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、28人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(山都町農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 山都町農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成17年山都町条例第111号)は、廃止する。

(山都町職員定数条例の一部改正)

3 山都町職員定数条例(平成17年山都町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山都町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月15日 条例第14号

(平成29年7月20日施行)