○山都町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月24日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、山都町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年山都町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(条例別表第1に規定する規則で定める事務)
第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 山都町子ども医療費助成に関する要綱(平成17年山都町告示第21号)第5条の受給資格の認定の申請の受理、審査又は応答に関する事務
(2) 山都町子ども医療費助成に関する要綱第7条の助成金の支給の申請の受理、審査又は応答に関する事務
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 山都町ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱(平成17年山都町告示第22号)第6条第2項の受給資格の認定の申請の受理、審査又は応答に関する事務
(2) 山都町ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱第8条の助成金の支給の申請の受理、審査又は応答に関する事務
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 山都町重度心身障害者医療費助成に関する要綱(平成17年山都町告示第32号)第5条の受給資格の認定の申請の受理、審査又は応答に関する事務
(2) 山都町重度心身障害者医療費助成に関する要綱第10条第1項の助成金の支給の申請の受理、審査又は応答に関する事務
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、山都町地域生活支援事業実施要綱(平成18年山都町告示第70号)第25条第1項の用具の給付の申請の受理、審査又は応答に関する事務とする。
5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 山都町一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年山都町条例第137号)第5条の入居の決定に関する事務
(2) 山都町一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関する条例第7条の家賃の決定に関する事務
(3) 山都町一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関する条例第9条の家賃又は敷金の減免、同居の承認及び入居の承継の承認に関する事務
6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、山都町就学援助に関する規則(平成26年山都町教育委員会規則第1号)第6条の援助認定の申請の審査又は応答に関する事務とする。
7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、山都町在宅介護支援事業実施要綱第5条の在宅介護支援事業利用申請の受理、審査又は応答に関する事務とする。
8 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 山都町すくすく子育て支援住宅条例(令和4年山都町条例第36号)第8条の入居の決定に関する事務
(2) 山都町すくすく子育て支援住宅条例第14条の家賃の減免又は徴収猶予に関する事務
(3) 山都町すくすく子育て支援住宅条例第27条第1項の同居の承認に関する事務
(4) 山都町すくすく子育て支援住宅条例第28条第1項の入居の承継の承認に関する事務
(1) 山都町子ども医療費助成に関する要綱第5条の受給資格の認定の申請の受理、審査又は応答に関する事務
ア 当該申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
イ 当該申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる情報(以下「地方税関係情報」という。)
(2) 山都町子ども医療費助成に関する要綱第7条の助成金の支給の申請の受理、審査又は応答に関する事務
ア 当該申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
イ 当該申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
(1) 山都町ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱第6条第2項の受給資格の認定の申請の受理、審査又は応答に関する事務
ア 当該申請を行う者及び配偶者並びに扶養義務者に係る地方税関係情報
イ 当該申請を行う者及び当該申請者と生計を同一にする世帯員に係る住民票関係情報
(2) 山都町ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱第8条の助成金の支給の申請の受理、審査又は応答に関する事務
ア 当該申請を行う者及び配偶者並びに扶養義務者に係る地方税関係情報
イ 当該申請を行う者及び当該申請者と生計を同一にする世帯員に係る住民票関係情報
(1) 山都町重度心身障害者医療費助成に関する要綱第5条の受給資格の認定の申請の受理、審査又は応答に関する事務
ア 受給資格者及び配偶者並びに扶養義務者に係る地方税関係情報
イ 受給資格者及び受給資格者と生計を同一にする世帯員に係る住民票関係情報
(2) 山都町重度心身障害者医療費助成に関する要綱第10条第1項の助成金の支給の申請の受理、審査又は応答に関する事務
ア 受給資格者及び配偶者並びに扶養義務者に係る地方税関係情報
イ 受給資格者及び受給資格者と生計を同一にする世帯員に係る住民票関係情報
4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、山都町地域生活支援事業実施要綱第25条第1項の用具の給付の申請の受理、審査又は応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。
(1) 受給資格者及び配偶者並びに受給資格者と生計を同一にする世帯員に係る地方税関係情報
(2) 受給資格者及び受給資格者と生計を同一にする世帯員に係る住民票関係情報
(1) 山都町一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関する条例第5条の入居の決定に関する事務
ア 入居を希望する世帯員の中で収入がある者全員に係る地方税関係情報
イ 入居を希望する世帯員全員に係る住民票関係情報
(2) 山都町一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関する条例第7条の家賃の決定に関する事務
ア 入居を希望する世帯員の中で収入がある者全員に係る地方税関係情報
イ 入居を希望する世帯員全員に係る住民票関係情報
(3) 山都町一般住宅及び復興一般住宅の設置及び管理に関する条例第9条の家賃又は敷金の減免、同居の承認及び入居の承継の承認に関する事務
ア 入居を希望する世帯員の中で収入がある者全員に係る地方税関係情報
イ 入居を希望する世帯員全員に係る住民票関係情報
6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、山都町在宅介護支援事業実施要綱第5条の在宅介護支援事業利用申請の受理、審査又は応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者及び当該申請者と生計を同一にする世帯員に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う者及び当該申請者と生計を同一にする世帯員に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項、第2項及び第3項に規定する保険料の徴収に関する情報
(1) 山都町すくすく子育て支援住宅条例第8条の入居の決定に関する事務
ア 入居を希望する世帯員の中で収入がある者全員に係る地方税関係情報
イ 入居を希望する世帯員全員に係る住民票関係情報
(2) 山都町すくすく子育て支援住宅条例第14条の家賃の減免又は徴収猶予の決定に関する事務
ア 入居を希望する世帯員の中で収入がある者全員に係る地方税関係情報
イ 入居を希望する世帯員全員に係る住民票関係情報
(3) 山都町すくすく子育て支援住宅条例第27条第1項の同居の承認に関する事務
ア 入居を希望する世帯員の中で収入がある者全員に係る地方税関係情報
イ 入居を希望する世帯員全員に係る住民票関係情報
(4) 山都町すくすく子育て支援住宅条例第28条第1項の入居の承継の承認に関する事務
ア 入居を希望する世帯員の中で収入がある者全員に係る地方税関係情報
イ 入居を希望する世帯員全員に係る住民票関係情報
(条例別表第3に規定する規則で定める事務及び情報)
第5条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、山都町就学援助に関する規則による就学援助に関する事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者及び当該申請者と生計を同一にする世帯員に係る地方税関係情報
(2) 当該申請を行う者及び当該申請者と生計を同一にする世帯員に係る住民票関係情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月5日規則第19号)抄
(施行規則)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。