○山都町就学援助に関する規則

平成26年3月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して町が必要な援助を与えることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(援助対象者)

第2条 町が援助を与える対象者(以下「援助対象者」という。)は、本町に住所を有し、かつ、本町立の翌年度入学予定の者又は小学校及び中学校に就学する児童若しくは生徒の保護者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(同法第13条の規定により当該児童及び生徒に係る教育扶助が行われている場合の保護者である者を除く。)

(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮している者で、第4条第1項の規定による申請を行う年度の前年度又は当該年度において、次のいずれかに該当する準要保護者

 生活保護を停止又は廃止された世帯

 町民税が非課税又は減免された世帯

 個人事業税又は国民健康保険税が減免された世帯

 固定資産税が減免された世帯(住宅の新築時に減額されたものを除く。)

 20歳以上の世帯員全員が国民年金保険料の免除について承認された世帯

 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている世帯

 生活福祉資金制度による資金の貸付を受けている世帯

 保護者が公共職業安定所登録日雇労働者である世帯

 保護者の死亡、離婚等による世帯の状況の変化又は病気、火災、事故その他特別な事情により生活に困窮している世帯で教育委員会が認定するもの

2 教育委員会は、町内小中学校に在学する児童生徒又は町内小中学校の次年度の入学予定者のうち、山都町に住所を有しない者の保護者で、前項各号のいずれかに該当する者については、当該保護者が住所を有する市区町村と協議の上、援助対象者とするものとする。

(援助の内容)

第3条 町が与える援助は、新入学用品費、学用品費、学校給食費、修学旅行費及び医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に係る医療費に限る。以下同じ。)の一部(以下「援助費」という。)とする。ただし、当該児童又は生徒が本町の区域外から就学する場合においては、学校給食費及び医療費に限る。

2 前条第1項第1号の対象者に対する援助は、修学旅行費の一部に限る。

3 援助費の額は、予算の範囲内において、教育委員会が定める。

(援助の申請)

第4条 援助対象者は、援助を受けようとするときは、あらかじめ教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、就学援助申請書(様式第1号(以下「申請書」という。))を当該児童又は生徒が就学する学校の校長(以下「学校長」という。)に提出して行うものとする。

3 学校長は、前項に規定する申請書が提出され必要があると認めるときは、その内容を審査し、援助の必要の有無について意見を付し、これを教育委員会に提出するものとする。この場合において、学校長は、必要に応じ、民生委員又は福祉事務所長の意見を求めることができる。

(援助の認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定により申請書の提出があったときは、援助の認定の可否について、決定するものとする。

(援助の認定の通知等)

第6条 教育委員会は、前条の規定により援助の認定を決定したときは、学校長を経由して、認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 教育委員会は、前条の規定により援助の申請を却下したときは、就学援助却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(援助の開始)

第7条 援助は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日から開始するものとする。

(1) 申請日(第5条の規定により教育委員会が申請書を受理した日をいう。以下この条において同じ。)が当該給付を受けようとする年度の4月末までのとき 当該年度当初の日

(2) 翌年度入学予定の者の保護者からの申請日が当該年度12月末日までのとき 当該年度2月初日

(3) 当該年度途中に転入し第2条に該当した援助対象者又は当該年度途中に第2条に該当し援助対象者となった者が申請したとき 申請日の翌月1日

(援助の方法)

第8条 第6条の規定に基づき認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対する援助は、援助費について学期ごとに合計した額を給付するものとする。ただし、入学予定者に係る第3条第1項に規定する新入学用品費の支給については、入学する年度の前年度に支給するものとする。

2 援助費の給付に際し、被認定者において、支給の対象となる就学援助費目に滞納が生じている場合は、教育委員会は滞納分を被認定者の支給額から差し引いて学校長へ支給できるものとする。その場合は、あらかじめ学校長は当該被認定者が支給の対象となる就学援助費目を滞納していることを証明する資料を添えて教育委員会に報告するものとする。

3 医療費の給付は、医療券請求により教育委員会が直接当該医療機関に給付する方法によるものとする。

(変更の届出)

第9条 援助を受けている被認定者は、援助対象者に該当しなくなったときは、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、変更届出書(様式第4号)を学校長に提出して行うものとする。

(認定の取消等)

第10条 教育委員会は、援助を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消さなければならない。

(1) 援助対象者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により援助費の支給を受けていることが判明したとき。

(3) その他援助費の支給の停止が必要と認められるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、就学援助取消通知書(様式第5号)により、当該保護者に通知するものとする。

(援助費の返還)

第11条 教育委員会は、援助を受けている保護者が前条第1項第2号の規定により当該認定を取り消されたときは、既に給付した援助費の全部又一部について、当該保護者に対して返還を命ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月10日教委規則第1号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(令和3年12月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月25日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山都町就学援助に関する規則

平成26年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和4年11月25日施行)