○山都町水道事業企業職員の給与及び手当支給に関する規程
平成17年2月11日
公営企業管理規程第3号
山都町水道事業企業職員の給与及び手当は、山都町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年山都町条例第143号)及び山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号)に基づき支給するものとし、給与及び手当の取扱いについては、山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号)の例による。
附則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和2年3月9日企管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。