○山都町自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年2月11日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)に定めるところにより行う自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時運行の許可)

第2条 臨時運行の許可は、法第35条第1項に規定する自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り行うものとする。

(申請手続)

第3条 臨時運行の許可の申請は、自動車臨時運行申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により行うものとし、次に掲げるものを添付して行うものとする。

(1) 印鑑

(2) 手数料

(3) 自動車損害賠償責任保険証明書

(4) 自動車検査証又は抹消登録証明書

(5) その他町長が必要と認めるもの

(手数料の徴収)

第4条 臨時運行の許可に係る手数料は、山都町手数料条例(平成17年山都町条例第53号)に定めるところによる。

(申請書の審査)

第5条 町長は、申請書の受理に際しては、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条に規定する事項が適正なものであるかを審査し、かつ、自動車損害賠償責任保険証明書に記載された車台番号及び保険期間について確認しなければならない。

2 町長は、申請事項に不審な箇所がある場合は、それを解明するに足る書類の提出を求め、その結果運行の目的に合致し得ないと認められるときは、当該申請を却下することができる。

(決裁)

第6条 臨時運行の許可の決裁は、山都町組織規則(平成17年山都町規則第1号)に基づく権限のある者が行うものとする。

(許可証及び許可番号標の貸与)

第7条 町長は、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)の貸与をするときは、その都度許可管理簿(様式第2号)に記載し、かつ、許可証には公印を押印し、許可管理簿と契印する。

2 臨時運行の許可の期間は、法第35条第3項の規定に基づき、やむを得ない場合を除き最高5日間とし、申請内容により、できる限り、これを短縮するものとする。

(許可証及び許可番号標の返納)

第8条 町長は、許可証及び許可番号標が返納されたときは、当該返納された許可証及び許可番号標を確認の上、許可管理簿に所定の整理を行うものとする。

(返納遅延の場合の取扱い)

第9条 町長は、許可期間満了後5日間を経過してもなお、返納しない者に対して電話及び文書にて督促する。この場合において、悪質な者に対しては、法に規定する罰則を適用し、事情によっては告発する等の手段を講ずるものとする。

(紛失及び損傷の場合の取扱い)

第10条 許可証及び許可番号標の紛失については始末書を提出させ、許可番号標の紛失又は損傷については現物弁済を行わせる。

(回収不能の許可番号標の取扱い)

第11条 町長は、紛失、盗難等により回収不能となった許可番号標については、前条に定めるところにより処理し、併せて許可権限者から無効処分とする旨の決裁を受け、管轄の警察署及び陸運支局へ通報するものとする。

(許可番号標台帳の整理)

第12条 町長は、前条又は許可申請の増加に伴い許可番号標を増枚した場合は、許可番号標台帳に記載するものとする。

(申請書等の保管)

第13条 申請書等の保管は、原則として、山都町文書取扱規程(平成17年山都町訓令第1号)によるものとする。ただし、次の各号に掲げる申請書等の保存期間は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請書 3年

(2) 許可証 3年

(3) その他 1年

(許可証用紙及び番号標の出納保管)

第14条 許可証用紙及び番号標は、盗難、悪用等の防止のため出納を厳重にし、施錠設備のある箇所に保管する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臨時運行許可取扱規則(昭和54年蘇陽町規則第100号)の規定によりなされた許可書及び許可番号標の貸与、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている申請書等の保存期間は、通算する。

山都町自動車臨時運行許可取扱規則

平成17年2月11日 規則第10号

(平成17年2月11日施行)