○山都町手数料条例
平成17年2月11日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の名称、額等)
第2条 手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。
2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。
3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。
4 数人を列記し、各々その者に対する印鑑その他の証明は、1人1件とする。
5 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。
6 閲覧に関しては、公簿は1冊、土地の図面は1枚、土地家屋名寄帳は1人分をもって1件とする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(郵送による請求)
第4条 郵送により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条の手数料のほか、郵送料に相当する額を納付しなければならない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書を記録した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)
(2) 公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)
(手数料の還付)
第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(手数料の免除)
第6条 町長は、次に掲げるものについては、手数料を免除する。
(1) 法令(条例を含む。)の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 町立学校の児童及び生徒から在学、通学又は成績に関する証明の請求があったもの
(3) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの
(4) 公務員が職務上の必要で請求するもの
(5) 住民が公費の扶助を受けるために必要なもの
(6) 公的年金及び農業者年金受給者から年金受給に関する証明等の請求があったもの
(7) その他町長が特に必要と認めたもの
(証明、閲覧等の範囲及び取扱い)
第7条 証明、閲覧等は、公に示して支障のないものに限り行う。
2 閲覧者は、取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお合併前の矢部町手数料条例(平成12年矢部町条例第3号)、清和村手数料条例(平成12年清和村条例第2号)又は蘇陽町手数料条例(平成7年蘇陽町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月16日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月15日条例第23号)抄
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定及び第3条中山都町個人情報保護条例第8条の次に3条を加える改正規定(第9条を加える部分に限る。) 平成28年1月1日
附則(令和元年9月13日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年3月9日条例第4号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和3年6月9日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の山都町手数料条例別表第3項に規定する事務に係る手数料で納付すべきであったものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年9月20日条例第17号)
この条例は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年2月8日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この項において「法」という。)関係事務
法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき450円 |
法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき350円 |
法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは秒本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 |
法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき750円 |
法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき450円 |
法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは秒本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 |
法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円 |
2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務
住民基本台帳の閲覧手数料 | 1件につき200円 |
住民票の写しの交付手数料 | 1通につき300円 (多機能端末機による交付の場合にあっては、200円) |
住民票の記載事項の証明手数料 | 1通につき200円 (多機能端末機による交付の場合にあっては、100円) |
戸籍の附票の謄本又は抄本の交付手数料 | 1通につき300円 |
3 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この項において「法」という。)関係事務その他町税関係事務
法第28条の4第3項第7号ア又は第63条第3項第7号アに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき7万円 |
法第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は第31条の2第2項第14号エに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 |
|
(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 5,200円 |
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下のとき | 7,200円 |
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のとき | 10,000円 |
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のとき | 29,000円 |
(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき | 35,000円 |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 | 1,200円 |
諸税及び公課に関する証明手数料 | 1件につき200円 (多機能端末機による交付の場合にあっては、100円) |
不動産に関する証明手数料 | 1件につき200円 |
営業に関する証明手数料 | 1件につき200円 |
4 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この項において「法」という。)関係事務
法第34条第2項の規定(法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 | 750円 |
5 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下この項において「法」という。)関係事務
法第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき3,000円 |
法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭につき500円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この項において「令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき1,600円 |
令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき340円 |
6 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この項において「法」という。)関係事務
法第19条第1項の規定に基づく鳥獣飼養登録(同条第5項の規定に基づく登録の更新を含む。)又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付の申請に対する審査に係る鳥獣飼養登録又は登録票再交付申請手数料 | 1件につき3,500円 |
印鑑に関する証明手数料 | 1通につき200円 (多機能端末機による交付の場合にあっては、100円) |
印鑑登録証の交付手数料 | 1通につき200円 |
印鑑登録証の再交付手数料 | 1通につき500円 |
認可地縁団体の印鑑登録手数料 | 1通につき300円 |
8 地籍関係事務(1件につき)
種類 | 地籍成果資料の発行 | 左記資料に一般行政証明をした場合 | 合計金額 |
製図機械による出力資料 | 1,000円 | 300円 | 1,300円 |
電算より出力する資料 | 500円 | 300円 | 800円 |
既存地籍成果のコピー | 300円 | 300円 | 600円 |
地籍関係書類等の閲覧 | 300円 | ― | 300円 |
一般行政証明 | ― | 300円 | 300円 |
9 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この項において「法」という。)関係事務
法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可申請手数料 | 1件につき1,200円 |
法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可申請手数料 | |
(1) 火工品のみの譲受けの許可申請手数料 | 1件につき2,400円 |
(2) その他の譲受けの許可申請手数料 | |
ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 1件につき3,500円 |
イ その他の場合 | 1件につき6,900円 |
10 その他の事務
公簿及び図面の閲覧手数料 | 1件につき300円 | |
公簿及び図面の証明手数料 | 1件につき200円 | |
公簿及び図面の写しの交付手数料 | ||
B5判又はA4判 | 1枚につき30円 | |
B4判又はA3判 | 1枚につき40円 | |
A2判 | 1枚につき50円 | |
B2判 | 1枚につき60円 | |
A1判 | 1枚につき70円 | |
ロール紙幅718mm未満 1メートル当たり | 280円 | |
ロール紙幅718mm以上 1メートル当たり | 340円 | |
印刷機(輪転機) | 1面1枚当たりの単価 | |
印刷枚数 | 50枚以下 | 3円 |
51枚から200枚まで | 2円 | |
201枚以上 | 1円 | |
身元及び身分に関する証明に係る手数料 | 1件につき300円 | |
管内図面の写しに係る手数料 | ||
110,000分の1 | 1枚につき200円 | |
50,000分の1 | 1枚につき360円 | |
25,000分の1 | 1枚につき350円 | |
軽自動車標識再交付手数料 | 標識の実費 | |
土地境界に係る立会い | 1箇所1回につき 2,000円 | |
認可地縁団体の台帳の写しの証明書 | 1通につき500円 |
注 印刷機(輪転機)の手数料は、印刷枚数の区分に応じ、印刷枚数に1面1枚当たりの単価を乗じて得られた額及び用紙代(実費相当額)を合計した額(10円未満切捨て)とする。