○山都町文書取扱規程
平成17年2月11日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 文書の受領、配布、収受及び処理(第12条―第26条)
第3章 文書の施行、発送等(第27条―第30条)
第4章 文書の編集、保管、保存、廃棄等(第31条―第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、本町の保有する行政文書に関して、文書事務の適正かつ能率的な遂行を図るとともに、公文書の公開等の制度の円滑な運用に資することを目的とする。
(1) 主管課 山都町情報公開条例(平成17年山都町条例第12号)第2条第1号に規定する実施機関のうち、町長(公営企業管理者の権限を行う町長を含む。)部局の課(山都町支所組織規則(平成17年山都町規則第3号)第2条に規定する支所を含む。)、そよう病院事務部、学校教育課、生涯学習課、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会事務局、固定資産評価審査委員会及び議会事務局をいう。
(2) 主管課長 主管課の課長、事務長及び事務局長をいう。
(3) 文書 主管課において受領し、発送し、保管し、又は保存するすべての文書(帳簿、図書等を含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(4) 行政文書 主管課の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該職員が組織的に用いるものとして当該主管課が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、県公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ アに掲げるもののほか、一般の利用に供することを目的として管理されているもの
(5) 公文書 主管課において職務上作成するすべての文書をいう。
(6) 簿冊 能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適正な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する行政文書の集合物(単独で管理することが適当な行政文書を含む。)をいう。
(7) 電子文書 文書のうち電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(8) 電子決裁 文書管理システムの機能を利用して電子的方法により電子文書の決裁を行う方法をいう。
(9) 電子署名 電子文書に行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(公文書の種類等)
第3条 公文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、及び法令の規定により委任された事項について町議会の議決を経て制定するもの
イ 規則 法第15条の規定に基づき、町長が制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 法令若しくは条例、規則等の規定により、又は町長の権限に基づいて処分し、又は決定した事項その他一定の事項を管内一般又はその一部に公示するもの
イ 公告 法令等の規定によらない一定の事項を管内一般又はその一部に公示するもの
(3) 令達文
ア 訓令 職務執行上の基本的事項等について、所属の機関又は職員に対して命令するもの
イ 達 特定の個人、法人又は団体に対して、権限に基づいて命令、禁止、取消し等の処分をするもの
ウ 指令 申請、願い出その他の要求に対して、指示し、又は命令するもの
(4) 往復文
ア 照会 行政機関又は私人との間において、ある事項を問い合わせるもの
イ 回答 問い合わせに対し、一定の事項を知らせるもの
ウ 通知 行政機関又は私人に対し、一定の事実、処分又は意思を知らせるもの
エ 依頼 行政機関又は私人に対し、一定の事項を頼むもの
オ 報告 国、県、委任者等に対して、一定の事実又は意思を知らせるもの
カ 諮問 審議会、協議会その他の附属機関に対し、一定の事項に対して意見を求めるもの
キ 答申 諮問を受けた機関がその諮問に対して意見を述べるもの
ク 進達 上級行政機関に提出すべき申請書その他の書類が下級行政機関を経由すべきものとされている場合に、下級行政機関が受け取った書類を上級行政機関に取り次ぐもの
ケ 副申 申請書その他の書類を処分権限を有する上級行政機関に取り次ぐ場合に、経由する行政機関がその申請に関する事案を調査検討して、これに意見を添えるもの
コ 申請、願い 所管の行政機関に対し、許可、認可、承認、補助等の一定の行政行為を求めるもの
サ 届け 一定の事項を行政機関に届け出るもの
シ 協議 行政機関又は私人に対し、一定の事項について相談するもの
ス 勧告 行政機関が権限に基づき、特定の事柄について、相手方に対して一定の措置を勧め、又は促すもの
(5) 部内関係文
ア 伺い 事務の処理に当たって上司の意思決定を受けるもの
イ 上申 職員が上司に対し、必要に応じて意見又は事実を述べるもの
ウ 内申 主として課内の人事関係について、職員が上司に対し意見を述べるもの
エ 復命 職員が上司から会議への出席、特定事項についての調査等を命ぜられた場合に、その経過、内容及び結果について上司に報告するもの
オ 供覧 上司の閲覧に供するもの
カ 回覧 職員の相互に見せ合うもの
キ 辞令 職員の身分、給与、勤務等の異動についてその旨を記載して当人に交付するもの
(6) その他
ア 証明文 証明書、証書その他これらに類する文書の作成に用いる文
イ 表彰文 表彰状、感謝状及び賞状の作成に用いる文
ウ 書簡文 公務員としての資格で、私文書と同じような形式で発するお礼、あいさつ、依頼、案内等を内容とした文
エ あいさつ文 式典等に際し、主催者又は来賓等が式典の意義、祝いの気持ち、弔意等を表す場合に用いる文
オ 請願文、陳情文 国又は地方公共団体の機関に対し、その職務に関する事項について希望を述べる場合に作成する文
カ 契約文 契約書、協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文
2 公文書の用紙は、原則として日本工業規格A4のものを縦長に用いるものとする。ただし、別に規格の定めがある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。
3 公文書の書式等については、町長が別に定める。
(文書の取扱い)
第4条 文書の取扱いは、責任を明らかにして、的確かつ迅速に行わなければならない。
2 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、受渡しを確実に行い、汚損し、又は紛失しないように注意するものとする。
(文書作成の義務)
第5条 主管課の所管事項に関する意思決定に当たっては文書を作成して行うこと並びに主管課の事務及び事業の処理については文書を作成して行うことを原則とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。
(1) 意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合
(2) 処理に係る事案が軽微なものである場合
2 前項第1号に規定する場合にあっては、事後において速やかに、当該事案の処理に係る文書を作成するものとする。
(総務課長の責務)
第6条 総務課長は、各主管課を総括する文書事務の責任者として、文書事務が適正かつ迅速に行われるように、文書事務に関し必要な調査を行うとともに、その指導及び改善に努めなければならない。
(主管課長の責務)
第7条 主管課長は、主管課の文書事務の責任者として、常に、所属職員をして文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ迅速に行われるように努めなければならない。
(文書取扱主任)
第8条 主管課長の文書事務を補佐する者として、主管課に、文書取扱主任1人を置く。ただし、主管課長が主管課内の文書事務の量を勘案し、必要であると認めるときは、総務課長と協議して、2人以上を置くことができる。
2 文書取扱主任は、主管課の所属職員のうちから、主管課長が指定する。
3 文書取扱主任が不在のときは、主管課長があらかじめ指定する者をもって、これを代行させるものとする。
4 主管課長は、前2項の規定により文書取扱主任(その代行者を含む。以下同じ。)を指定したときは、直ちに、その職名及び氏名並びに分掌範囲を総務課長に通知しなければならない。
(文書取扱主任の職務)
第9条 文書取扱主任は、上司の命を受けて、主管課内における次に掲げる事務の指導を行う。
(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。
(2) 文書の処理の促進に関すること。
(3) 文書事務の改善及び指導に関すること。
(4) 文書の整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。
(5) 課における文書管理システムの運用に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。
(1) 条例、規則、告示、公告及び訓令 町名を冠し、それぞれ総務課備付けの条例番号簿、規則番号簿、告示番号簿、公告番号簿及び訓令番号簿(様式第1号)により番号を付ける。
(3) 指令 町名を冠し、記号及び「指令」の文字を付し、主管課備付けの指令番号簿(様式第3号)により番号を付ける。
(4) 往復文 「山」の文字を冠し、記号を付し、主管課備付けの文書収発簿(様式第4号)又は文書管理システムにより番号を付ける。
(1) 前項第1号に掲げる公文書 毎年1月1日
4 第1項各号に掲げる公文書以外の公文書で記号及び番号を付ける必要があるものは、あらかじめ総務課長の承認を得て、文書収発簿又は文書管理システムによって記号及び番号を付けることができる。
5 主管課内部又は相互における往復文等で軽易なものについては、記号及び番号を省略することができる。この場合においては、「号外」と記入するものとする。
(公文書の記名)
第11条 外部に対する公文書の記名は、町長名(法令の規定に基づき町名を用いることとされているものについては町名)を用いるものとする。ただし、主管課内部又は相互における往復文等で軽易なものについては、主管課長の職名を用いることができる。
第2章 文書の受領、配布、収受及び処理
(文書の受領)
第12条 山都町役場(以下「役場」という。)に到達した文書は、総務課が受領する。ただし、主管課に直接到達したものについては、主管課において受領し、収受することができる。
2 郵便料金の未納又は不足がある文書は、総務課長が認めたものに限り、その料金を支払い、受領することができる。
3 勤務時間外に到達した文書は、当直者を経て総務課が受領する。
(文書の配布)
第13条 総務課長は、前条の規定により総務課が受領した文書を、配布先が明確な文書は閉封のまま、不明確な文書にあってはこれを開封し、主管課を確認した上で、総務課備付けの文書配布棚に主管課ごとに区分して入れるものとする。
2 2以上の主管課に関連のある文書は、最も関係の深い主管課に配布する。ただし、その主管について各主管課の意見が異なるときは、総務課長が調整により配布を受けるべき主管課を決定するものとする。
3 主管課は、配布を受けた文書でその主管に属しないものがあったときは、直接他の主管課に転送することなく、総務課長に、その旨を述べて、返付しなければならない。
(文書の収受)
第14条 主管課は、文書の配布を受けたときは、文書管理システムに必要な事項を登録し、収受の手続をとらなければならない。
(1) 法令等の定めにより紙保存が義務化されている文書
(2) 訴訟の対抗要件として紙保存の必要性が想定される文書
(3) 文書の形態から物理的に電子化が困難である文書
(4) 極端に枚数が多く電子化が困難である文書
(5) 決裁・供覧の手法が電子化に相応しくない文書
(6) その他町長が前各号に掲げるものに準ずると認める文書
3 前項の規定により紙文書を電子化したときは、当該紙文書を1年未満で廃棄できるものとする。
(供覧)
第15条 配布を受けた文書のうち供覧の必要があるものは、文書管理システムにより関係者に供覧するものとする。
(文書の起案)
第16条 起案を行うときは、文書管理システムによる決裁により処理するものとする。ただし、起案に用いる文書が第14条第2項各号のいずれかに該当するときは、紙文書を用いて処理するものとする。
(1) 軽易なもので余白に処理案を朱書して処理できるもの
(2) 定例的なもので所定の簿冊に要旨を記入して処理できるもの
2 前項ただし書の規定により、紙文書を用いて起案するときは、文書管理システムから出力した回議用紙により処理するものとする。
(起案の方法)
第17条 文書を起案するに当たっては、その内容が適法かつ適当なものであるとともに、その表現が正確かつ明りょうであるようにしなければならない。
2 起案の具体的方法は、次に掲げる事項によらなければならない。
(1) 文案は、山都町公文例規程(平成17年山都町訓令第2号)の定めるところにより作成すること。
(2) 内容のよく分かる件名を付け、起案の目的、理由、経過等を記し、必要により関係法令、例規、予算関係等の参考となる事項を付記するとともに、参考となる資料を添付するものとする。
(3) 電子決裁による場合を除き、訂正するときは、訂正箇所に2条線を引き、訂正印を押印すること。
(4) 2以上の主管課に関連のあるものは、あらかじめ関係の主管課と十分協議し、最も関係の深い主管課で起案すること。
(5) 公文書の書式が定められているものは、これによること。
(6) 起案者の所属課名、起案年月日、保存年限等必要な事項を記入すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が特に必要と認めて指示した事項があるときは、これによること。
(回議等)
第18条 起案した文書(以下「回議案」という。)は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議し、上司の決裁を受けなければならない。
(合議)
第19条 他の課に関係のある回議案は、主管課長の決裁完了後、関係の課に合議をしなければならない。
2 合議文書を受けたときは、同意、不同意を速やかに決定するとともに、その合議に関して異議又は疑義があるときは、主管課と協議しなければならない。
3 合議先の承認は、原則として、係長以上とする。ただし、特に必要があるものについては、この限りでない。
(回議又は合議における訂正)
第20条 電子決裁による場合を除き、回議案の回議又は合議を受けた者で、その記載事項のうち金額その他重要な事項を訂正しようとするものは、朱書により訂正の上、訂正箇所に押印しなければならない。
(合議における訂正)
第21条 第21条の規定により合議を受けた課において訂正するときは、合議をした課に協議しなければならない。この場合において、協議が整わないときは、上司の指示を受けて処理しなければならない。
(後閲)
第22条 電子決裁による場合を除き、回議又は合議を受けた事項について代決者が代決した場合は、当該代決者は、回議案の当該箇所の上部に「後閲」と朱書しなければならない。
2 前項の規定により代決した回議案は、上司の登庁後、遅滞なく閲覧に供さなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(専決者及び代決者が不在のときの手続)
第23条 電子決裁による場合を除き、決裁を受ける場合において、専決者及び代決者が不在のときは、急施を要するものについては、その不在者の箇所に「不在」と朱書して上司の決裁を受けることができる。この場合において、前条第2項に準じて速やかに後閲を受けなければならない。
(廃案等)
第24条 回議案が、回議又は合議中に廃案となり、又は重大な要旨の変更を受けたときは、起案者は、当該回議案の上部欄外に「廃案」又は「要旨変更」と朱書し、かつ、回議し、又は合議した関係者に供覧し、又はその旨を通知しなければならない。ただし、電子決裁による場合は、朱書きは要しない。
(文書の審査)
第25条 次に掲げる事案に係る回議案は、主管課長に回議し、かつ、関係課長に合議した後、総務課長に提出し、その審査を受けなければならない。
(1) 条例案、規則案、告示案及び訓令案
(2) 議案
(3) 法令、例規等の解釈に関する事案
(4) 私法上の法律関係の設定又は変更に関する事案で重要又は異例に属するもの
(5) 往復文案等で重要又は異例に属するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が特に必要と認めて指示した事案
(決裁終了の登録)
第26条 決裁が終了した回議案のうち、文書管理システムにより起案したものについては、文書管理システムに決裁が終了した旨を登録しなければならない。ただし、第16条2項により文書管理システムより出力した起案の場合は、決裁日を記入し、文書管理システムにその旨を登録しなければならない。
第3章 文書の施行、発送等
(浄書及び校合)
第27条 決裁の終わった文書で浄書を要する文書は主管課において浄書しなければならない。
2 浄書した文書は、主管課が原議書と校合しなければならない。
(公印等)
第28条 浄書した文書には、山都町公印規程(平成17年山都町訓令第3号)の定めるところにより公印を押さなければならない。ただし、次のいずれかに該当する文書は、公印の押印を省略することができる。
(1) 庁内に発する軽易な文書
(2) 国、地方公共団体その他行政機関に発する文書のうち公印の押印が省略可能とされるもの
(3) 軽易な照会、回答、通知、依頼及び報告の文書
(4) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡文書
(5) 前各号に掲げるもののほか、所属長が適当と認めるもの
2 公印の使用に当たっては、公印の保管者は、決裁文書と浄書した文書を対照審査した後、その承認を与えなければならない。
3 契約書等の重要な施行文書について、抜取り又は差し込みを防止し、連続を認証するため、当該施行文書の継ぎ目又はとじ目に公印を押すものとする。
4 重要な施行文書が決裁文書と校合され、施行されたことを認証するため、当該決裁文書と当該施行文書とに半分ずつに掛けて契印を押すものとする。
(発送文書の取扱い)
第29条 発送を要する文書(以下「発送文書」という。)の発送は、主管課において郵送により行うものとする。
2 主管課長は、前条第1項ただし書の規定により、公印を押印しない文書については、電子メールにより伝送することができるものとする。
(1) 議案文の決裁文書 主管課において議案原稿を作成して、決裁文書とともに総務課長に送付するものとする。
(2) 条例及び規則の公布の決裁文書 議決済の条例案及び制定の決裁が終了した規則案に町長の署名を受けた後、山都町公告式条例(平成17年山都町条例第3号)の定めるところにより処理する。
第4章 文書の編集、保管、保存、廃棄等
(文書分類)
第31条 文書は、総務課長が別に定める文書分類表に従って分類しなければならない。
2 主管課長は、文書分類表を変更する必要が生じた場合は、総務課長が別に定める方法によるものとする。
(完結文書の編集)
第32条 主管課長は、事案の処理が完結した文書を、次に掲げる方法により編集しなければならない。
(1) 文書の編集は、文書管理システム又は簿冊により行い、簿冊の場合の背表紙は、文書管理システムから出力するものとする。
(2) 文書は、毎件施行月日の順に整理し、最新の文書が最上位となるようにつづらなければならない。
(3) 保存年限が異なる文書を同一の簿冊につづる場合において、永久保存の文書については、別の簿冊につづる等の工夫をするものとする。
(4) 簿冊の厚さは、10センチメートル程度を上限とし、それ以上となるときは、分冊するものとする。
(5) 文書に添付された図面、資料等で編集することが困難なものは、適宜箱若しくは袋等に入れ、又は結束して整理するものとする。この場合においては、整理したものの表紙の見えやすい所にタイトルラベル(様式第5号)をはり付けなければならない。
(文書目録の添付)
第33条 簿冊には、そのとじ込まれている文書の正確な把握に資するため、簿冊の最初のぺ一ジに文書目録(様式第6号)を添付しなければならない。
2 文書目録は、原則として3年以上の保存を要する簿冊について添付するものとする。
3 同一の簿冊に複数年又は複数年度の文書がつづられている場合には、文書目録は、単年又は単年度ごとに別葉で作成するものとする。
4 簿冊に新たな文書がつづられるごとに、当該文書の右上に通し番号を朱書により記入し、又は当該文書に通し番号を記入したインデックスをはり付けて、当該簿冊の文書目録にその番号及び文書名を順次追加するものとする。
5 簿冊の大きさ、形状等により当該簿冊に文書目録を添付することができないときは、文書取扱主任がこれを一括して保管するものとする。
6 毎年、総務課長が指定する時期に、担当者は、その管理する文書目録の写しを作成し、これを文書取扱主任に提出し、文書取扱主任は、前項の規定により一括して保管しているものの写しを作成し、これらを取りまとめて総務課長に提出しなければならない。
(1) 第1種 永年保存
(2) 第2種 10年保存
(3) 第3種 5年保存
(4) 第4種 3年保存
(5) 第5種 1年保存
(1) 法令に保存期間の定めのある文書 当該法令で定める保存年限
(2) 時効期間において証拠として保存する必要があると認められる文書 時効期間を考慮した保存年限
(3) 行政運営上その保存について特別の考慮をする必要があると認められる文書 当該行政運営上必要性を考慮した保存年限
4 保存年限は、当該文書が完結した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算する。
(常用文書)
第35条 主管課長は、当該課において常時利用する必要があると認めるものを常用文書として指定することができる。
2 常用文書は、当該文書が完結したときは、速やかにその簿冊のタイトルラベルに完結年度及び廃棄年度を記入し、その整理、保管、置換え、保存、廃棄等については、常用文書以外の文書と同様に取り扱わなければならない。
(文書の保管)
第36条 文書の保管は、文書取扱主任の指導の下、主管課において行うものとする。
2 保管の期間は、原則として保存年限起算日から1年間とし、各課において決められた定めに基づき保管し、又は閲覧の管理を行う。
3 常用文書は、前項の保管期間を延長することができる。
(文書の引継ぎ)
第37条 主管課長は、文書管理システムから引継ぎ実績リストを作成し、総務課長に引き継がなければならない。
2 主管課長は、前項の規定による引継ぎが終了した簿冊は、総務課長が指定する期日及び保存場所に保存しなければならない。
(文書の保存)
第38条 主管課長は、引継ぎを行った文書を、それぞれ当該文書の保存年限に従って保存期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
(保存文書の利用)
第39条 保存簿冊を利用しようとする者は、当該保存簿冊を管理する主管課の文書取扱主任が保管する保存簿冊持出簿(様式第7号)に所要事項を記入しなければならない。
2 保存簿冊を利用できる期間は、原則として7日以内とする。
3 利用した保存簿冊を返却するときは、当該保存簿冊を元の位置に収納し、保存簿冊持出簿に返却日を記入の上、第1項の文書取扱主任の確認印を受けなければならない。
4 文書取扱主任は、必要に応じて、保存簿冊と保存簿冊持出簿を照合し、点検するものとする。
(文書の廃棄)
第40条 保存期間が満了した文書は、総務課長が別に定める方法により速やかに廃棄しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の矢部町文書取扱規程(平成14年訓令第1号)又は蘇陽町文書規程(昭和48年蘇陽町規程第46号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなし、この規程の施行の際現に保存されている文書の保存期間は、通算する。
附則(平成18年3月29日訓令第11号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日訓令第37号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月19日訓令第3号)
この訓令は、山都町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年山都町条例第11号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年12月25日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
(山都町長職務執行者公印規程の廃止)
2 山都町長職務執行者公印規程(平成17年山都町訓令第4号)は、廃止する。
(山都町防災行政無線「ぼうさいやまとちょうやくば」、「ぼうさいやまとちょうそよう」の細則の廃止)
3 山都町防災行政無線「ぼうさいやまとちょうやくば」、「ぼうさいやまとちょうそよう」の細則(平成17年山都町訓令第47号)は、廃止する。
附則(平成28年3月14日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月8日訓令第12号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月12日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に作成した文書の取扱いについては、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
主管課 | 記号 | 主管課 | 記号 | 主管課 | 記号 |
総務課 | 総 | 企画政策課 | 企 | 税務住民課 | 税住 |
健康ほけん課 | 健ほ | 福祉課 | 福 | 環境水道課 | 環 |
農林振興課 | 農 | 建設課 | 建 | 山の都創造課 | 創造 |
商工観光課 | 商 | 清和支所 | 清 | 蘇陽支所 | 蘇 |
会計課 | 会 | 人権センター | 人 | そよう病院事務部 | 病 |
学校教育課 | 教学 | 生涯学習課 | 教生 | 選挙管理委員会 | 選 |
監査委員 | 監 | 農業委員会事務局 | 農委 | 固定資産評価審査委員会 | 固 |
議会事務局 | 議 |
別表第2(第34条関係)
第1種 永年保存 (1) 町議会に関する重要なもの (2) 条例、規則、告示、訓令、達、指令等の原議及び関係書類 (3) 郷土史の資料となるもの (4) 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通牒及び往復文書で永年保存の必要があるもの (5) 町の広報 (6) 職階、進退、賞罰、身分等の人事に関する書類で重要なもの (7) 退職金、遺族年金及び扶助料に関するもの (8) 褒賞及び儀式に関するもの (9) 審査請求、訴願、訴訟及び和解に関する重要なもの (10) 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの (11) 事務引継ぎに関する重要なもの (12) 財産、営造物及び町債に関するもの (13) 町税の徴収に関する特に重要なもの (14) 寄附受納に関する重要なもの (15) 認可、許可又は契約に関する重要なもの (16) 隣接市町村との分合に関するもの (17) 事業及び事業計画に関する重要なもの (18) 工事に関する特に重要なもの (19) 原簿、台帳等で特に重要なもの (20) 保管簿冊通知書、保管簿冊目録 (21) 法令の基づく各種台帳 (22) その他永年保存の必要を認められるもの |
第2種 10年保存 (1) 町議会に関するもの (2) 備品の出納に関する重要なもの (3) 予算、決算及び出納に関する重要なもの (4) 補助金に関する重要なもの (5) 職階、進退、身分等の人事に関するもの (6) 調査、統計、報告、証明等で重要なもの (7) 原簿、台帳等で重要なもの (8) 徴税その他公租、公課に関するもの (9) 外国人登録に関するもので重要なもの (10) その他10年保存の必要を認められるもの |
第3種 5年保存 (1) 外国人登録に関するもので第2種以外のもの (2) 調査、統計、報告、証明等に関するもの (3) 財産、営造物に関するもので第1種以外のもの (4) 給与に関する重要なもの (5) 重要文書の発受に関するもの (6) 工事又は物品に関するもの (7) その他5年保存の必要を認められるもの |
第4種 3年保存 (1) 調査、統計、報告、証明、復命等に関するもの (2) 官報、公報 (3) 予算、決算及び出納に関するもの (4) 給与に関するもの (5) 紹介、回答その他往復文書に関するもの (6) 出勤、遅参、早退、休暇、出張等の願及び届に関するもの (7) その他3年保存の必要を認められるもの |
第5種 1年保存 (1) 文書の収受、発送処置に関するもの (2) 忌報、身分、住所等の届に関するもの (3) 日誌、調査、報告、通知等で特に軽易なもの (4) 消耗品等の受払に関する特に軽易なもの (5) 軽易な照会、回答その他の文書 (6) 処理を終わった一時限りの願、届及びこれに関するもの (7) その他1年保存の必要を認められるもの |