○山都町公告式条例

平成17年2月11日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則並びに町の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、本庁及び支所の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程その他公表を要するものには、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、山都町議会会議規則(平成17年山都町議会規則第1号)山都町議会傍聴規則(平成17年山都町議会規則第2号)その他山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)を除く町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条中「条例」とあるのは「規則」と、「公布」とあるのは「公表」と、「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印」と、同条第2項において準用する第2条第2項中「条例」とあるのは「規程」と、「公布」とあるのは「公表」と読み替えるものとする。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成27年12月14日条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

山都町公告式条例

平成17年2月11日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年2月11日 条例第3号
平成27年12月14日 条例第29号