○山都町公印規程

平成17年2月11日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び公印保管者(以下「保管者」という。)は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第4条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

(公印の保存及び処分)

第5条 総務課長は、前条第2項の規定により公印を引き継いだ場合は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、処分しなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(印影の刷込み)

第10条 納入通知書、督促状その他通知書等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ、1葉ごとに公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することに代えて、同形の印影又は縮小した印刷の印影を刷り込むことができる。プラスチック、金属その他の素材で公印を押印することが困難なものに記載された文書についても、同様とする。

2 前項の規定により、公印の印影を刷り込もうとする場合には、その旨の承認を受けなければならない。

3 印影刷込みに使用した公印の印影の原版については、当該公印の保管者において不正に使用されないような措置を講じなければならない。

(電子印の利用)

第11条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する電子印を利用しようとするときは、事前に電子印利用承認願(様式第4号)により保管者の承認を得なければならない。

この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月12日訓令第22号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第31号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年9月28日訓令第9号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成30年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第3号)

この訓令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法

ひな形

書体

使用する文書の区分

保管者

個数

町役場印

3.6

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てん書体

町役場にて執行する文書

総務課長

1

町役場印(郵便)

1.7

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てん書体

町役場にて執行する文書

総務課長

1

清和支所長

1

蘇陽支所長

1

町長印

2.1

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古印体

町長名をもってする文書、選任又は任命等の辞令

総務課長

1

清和支所長

1

蘇陽支所長

1

病院事務長

1

町長印(賞状専用)

3.0

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古印体

表彰状及び感謝状、賞状その他これに類するもの

総務課長

1

町長職務代理者印

2.1

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古印体

町長職務代理者名をもってする文書

総務課長

1

清和支所長

1

蘇陽支所長

1

病院事務長

1

副町長印

2.1

画像

古印体

副町長名をもってする文書

総務課長

1

町長印(会計専用)

2.1

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てん書体

会計事務において、町長名をもってする文書

会計管理者

1

会計管理者印

2.1

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てん書体

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

1

町長印(税務・住民戸籍専用)

1.8

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てん書体

徴税令書、納税額、所得、資産、各証明、滞納整理、戸籍、住民票関係証明、埋火葬許可、資産証明、印鑑証明、年金証明、配給諸証明

税務住民課長

2

清和支所長

1

蘇陽支所長

1

町印(国保専用)

2.1

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てん書体

国保被保険者資格認定

介護保険被保険者証

健康ほけん課長

1

清和支所長

1

蘇陽支所長

1

町長印(登記専用)

1.7

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古印体

登記に関する文書

総務課長

1

町印(国保修正專用)

1.0

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てん書体

国保被保険者資格認定修正

健康ほけん課長

1

清和支所長

1

蘇陽支所長

1

町長印(福祉施術券面用)

1.0

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てん書体

はり・きゅう・マッサージ施術券

福祉課長

1

町印(修正用)

0.8

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てん書体

住民基本台帳カード、個人番号カードの住所変更等券面記載事項修正

税務住民課長

1

清和支所長

1

蘇陽支所長

1

町長印(電子公印併用)

2.4

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てん書体

資格、認定、保険料及び給付に関する通知、証明、電子公印

総務課長

1

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山都町公印規程

平成17年2月11日 訓令第3号

(令和2年5月25日施行)