洪水時における要配慮者利用施設にかかる避難確保計画の策定について
水防法の一部改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、浸水想定区域や
土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の策定、避難訓練の実施、報告が義務付けられました。
社会福祉施設(老人福祉施設・児童福祉施設)、学校、医療機関などで、これらの要配慮者利用施設のうち、洪水等浸水想定区域内や土砂警戒区域内などに該当する施設で、その名称と所在地が山都町防災計画に定められている施設となります。
※山都町防災計画・山都町防災マップをご確認ください。
避難確保計画チェックリスト
※避難訓練を実施された場合は、山都町役場総務課防災係まで提出してください。
参考
熊本県ホームページ