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【洪水時における要配慮者利用施設にかかる避難確保計画の策定について(総務課防災係)】

最終更新日:
 

洪水時における要配慮者利用施設にかかる避難確保計画の策定について


水防法の一部改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、浸水想定区域や
土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の策定、避難訓練の実施、報告が義務付けられました。

 

要配慮者利用施設とは


社会福祉施設(老人福祉施設・児童福祉施設)、学校、医療機関などで、これらの要配慮者利用施設のうち、洪水等浸水想定区域内や土砂警戒区域内などに該当する施設で、その名称と所在地が山都町防災計画に定められている施設となります。
※山都町防災計画・山都町防災マップをご確認ください。


 

避難確保計画の策定と作成手引き



 

避難確保計画チェックリスト


 

避難訓練などの実施報告書


※避難訓練を実施された場合は、山都町役場総務課防災係まで提出してください。

 

参考

熊本県ホームページ

このページに関する
お問い合わせは
(ID:9937)
山都町役場
〒861-3592  熊本県上益城郡山都町浜町6番地   電話番号:0967-72-1111(代表) Fax:0967-72-1080

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