結婚新生活を応援します!(結婚新生活支援事業補助金)
新婚世帯の新居の住居費(賃貸等)・引越費用の一部を補助します。
※本事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して実施しています。
補助対象世帯
次の(1)~(7)のすべてを満たす世帯が対象となります。
(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に新規に婚姻した世帯であること
(2)申請時点で取得する最新の所得証明書で、夫婦の合計所得金額が500万円未満であること
(3)夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
(4)補助金の申請時に夫婦ともに山都町に住所を有すること
(5)過去に本制度の補助金の交付を受けていないこと
(6)夫婦のいずれも町税等を滞納していないこと
(7)山都町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った次の費用
(1)住宅取得費用:山都町内で新たに住宅を取得した際の費用
※契約書がないもの又は贈与もしくは相続により取得したものは除く
(2)住宅賃借費用:山都町内で新たに住宅を賃借した際に要した賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当相当額を除く
(3)リフォーム費用:住宅のリフォーム費用
※婚姻を機に住宅のリフォームをする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は
向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※婚姻日より前に実施するリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に契約する
リフォームに限る
※外構工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置費は対象外
(4)引越費用:引越業者又は運送業者へ支払った費用
・婚姻日における夫婦の年齢が共に39歳以下:上限30万円
・婚姻日における夫婦の年齢が共に29歳以下:上限60万円
補助金申請書類及び申請窓口
補助金の申請を行うためには、次の申請書類を提出する必要があります。
(1)山都町結婚新生活支援事業補助金交付申請書
- 山都町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(ファイル:141.6キロバイト)
- (2)婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
- (3)夫婦双方の所得証明書
- (4)夫婦双方の町内の住所が記載されている住民票の写し
- (5)夫婦双方の町税等の滞納がない証明書
- (6)住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅取得の場合)
- (7)住宅の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合)
- (8)入居時諸費用及び引越しに係る領収書等の写し(敷金、礼金、共益費、仲介手数料、引越費用)
- (9)住宅のリフォームに要した費用がわかる書類(リフォームの場合)
- (10)貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(該当の場合)
- (11)離職票の写し(婚姻に伴い、夫婦の双方又は一方が離職し申請時において無職の場合)
- (12)住宅手当支給証明書(住宅賃借の場合)
- 住宅手当支給証明書(ファイル:101.1キロバイト)
- (13)その他町長が必要と認める書類
申請窓口
山都町役場山の都創造課
電話:0967‐72‐158
・申請をご希望される場合は、事前に上記申請窓口にご相談ください。
・予算の上限に達した場合は、受付を終了します。
・補助金交付決定後、お送りするアンケートにご協力をお願いします。