○山都町一般職の職員の給料月額の調整額に関する規則

令和7年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号。以下「給与条例」という。)第7条の規定に基づき、給料月額の調整額(以下「調整額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び調整額)

第2条 調整額の対象とする職員及び当該職員に支給する調整額は、次の表のとおりとする。

対象者

調整額

国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者であった者から人事交流等により引き続き新たに給与条例の適用を受けることとなった職員

任用の事情等を考慮し、給与条例の適用前の給料月額の範囲内において町長が必要と認める額

その他町長が給与条例第7条第1項の規定に基づき調整額の支給が必要と認める職員

町長が別に定める額

2 前項の対象者であって次の各号のいずれかに該当する職員の給料の調整額は、前項に定める額に当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261条)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をする職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をさせる職員 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定による調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を調整額とする。

(端数計算)

第3条 支給する調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条第2項第1号の規定を適用する。

山都町一般職の職員の給料月額の調整額に関する規則

令和7年3月31日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)