○山都町空き家家財等撤去支援事業補助金交付要綱
令和7年4月30日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に存在する空き家の有効活用を通して、山都町と都市住民等との交流拡大及び移住定住の促進による地域の活性化を図るため、空き家の家財等の処分等を行う者に対して山都町空き家家財等撤去支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、規則及び山都町空き家バンク制度実施要綱(平成28年山都町告示第53号)(以下「空き家バンク要綱」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 登録空き家 空き家バンク要綱第4条第2項の規定により空き家バンクに登録されたものをいう。
(2) 入居者 登録空き家に売買又は賃貸借契約に基づいて入居する者をいう。
(3) 家財等 登録空き家内にあって所有者等が所有権を有している一般廃棄物及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)により指定された特定家庭用機器廃棄物をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、空き家の家財等の処分等を行う者に対し予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象物件)
第4条 補助金の交付の対象となる空き家(以下「補助対象物件」という。)は、登録空き家のうち、現に居住していないものとする。ただし、過去において山都町山の都創造事業補助金交付要綱による山の都の定住支援事業、山都町空き家改修・活用事業補助金、山都町山の都定住支援事業補助金における補助金の交付を受けた物件は除外する。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、登録空き家の所有者等又は入居者で、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 町税等を滞納していないこと。
(2) 補助対象者及びその世帯の構成員に、暴力団による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者が含まれていないこと。
(3) 契約等に係る相手方が3親等以内の親族でない者
(補助対象事業)
第6条 補助対象事業は、補助対象物件の家財等の処分及び運搬する事業で、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。
(1) 家財等の処分に要する経費
(2) 山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年山都町条例第104号)第13条に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者が行う、家財等の収集又は運搬に要する経費
(3) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、補助対象経費(取引に係る消費税額及び地方消費税の額を除く。)の総額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
2 この要綱による補助金の交付は、同一の補助対象物件に対し、1回を限度とする。
(1) 位置図
(2) 見積書の写し又は補助対象経費の内訳がわかるもの
(3) 家財等の状況がわかる写真
(4) 町税等の納付状況確認に要する同意書
(5) 登録空き家に係る売買又は賃貸借契約書の写し(入居者が申請する場合に限る。)
(6) 承諾書(様式第2号)(入居者が申請する場合に限る。)
(7) その他町長が必要と認める書類
(交付申請の取下げ)
第12条 交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事情により補助対象事業を中止し、又は廃止するときは、速やかに山都町空き家家財等撤去支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 領収書の写し
(2) 補助対象事業の実施状況が確認できる写真
(3) 補助対象事業の完了が確認できる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日から30日以内又は当該年度の年度末のいずれか早い日とする。
2 町長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第5条に規定する補助対象者に該当しないことが判明したとき。
(3) 補助金の交付日から起算して5年以内に、正当な理由無く補助金の交付を行った物件を取り壊したとき。
(4) 補助金の交付日から起算して2年以内に、正当な理由なく補助金の交付を行った物件の空き家バンクの登録を抹消したとき。
(5) その他町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(終期の設定及び見直し)
第18条 この補助金の実施期間は、規則第26条の規定に基づき3年とする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。