○山都町空き家バンク制度実施要綱

平成28年8月23日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に存在する空き家の有効活用を通して、山都町と都市住民の交流拡大及び移住定住の促進による地域の活性化を図るために実施する空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築した町内に所在する住宅及びその敷地であって、現に居住していない住宅又は近く居住しなくなる予定の住宅をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする住宅又はその敷地を除く。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から登録の申し込みのあった当該空き家に関する情報を公開し、町内へ定住することを目的として空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、提供する仕組みをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク制度以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(登録の申し込み等)

第4条 空き家バンクへの登録を受けようとする所有者等(第3項において「登録申込者」という。)は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 空き家バンク登録カード(様式第2号)

(2) 位置図、間取り図

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当と認めるときは、空き家バンクに登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了通知書(様式第3号)により、登録申込者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、適当と認めるものがあるときは、当該空き家の所有者等に対して空き家バンクへの登録を勧めることができる。

(登録事項の変更)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた所有者等(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく空き家バンク登録事項変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(登録の抹消)

第6条 町長は、登録した空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家の登録を抹消するとともに、当該登録者に空き家バンク登録抹消通知書(様式第5号)により通知するものとする。ただし、第4号に該当する場合においては、改めて第4条第1項の規定による登録の申込みを行うことにより、再登録する事ができるものとする。

(1) 登録者から空き家バンク登録抹消届出書(様式第6号)の提出があったとき。

(2) 空き家に関する所有権その他の権利に異動があったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

(4) 登録した日から2年を経過したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(利用申込み等)

第7条 利用希望者が登録された空き家を利用しようとするときは、空き家バンク利用登録申込書(様式第7号次項において「利用登録申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 空き家バンク利用登録カード(様式第8号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、利用登録申込書の提出があったときは、その内容等を審査の上、本町に定住を目的として空き家の購入又は賃借を希望する者で、地域の活性化に寄与するものであると認めるときは、空き家バンク利用者台帳に登録するとともに、速やかに空き家バンク利用登録完了通知書(様式第9号)を当該利用希望者に対し通知するものとする。

(利用登録事項の変更)

第8条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく空き家バンク利用登録事項変更届出書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(利用登録の抹消)

第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用登録を抹消するとともに、当該利用登録者に空き家バンク利用登録抹消通知書(様式第11号)により通知するものとする。ただし、第3号に該当する場合においては、改めて第7条第1項の規定による利用登録の申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(1) 利用登録者から空き家バンク利用登録抹消申請書(様式第12号)の提出があったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用登録を受けたとき。

(3) 利用登録した日から2年を経過したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(情報の提供)

第10条 町長は、必要に応じて空き家バンクに登録した情報をホームページ等に掲載し、周知するとともに、利用希望者及び利用登録者に対して有益な情報を提供するものとする。

(登録者及び利用登録者の交渉等)

第11条 登録者及び利用登録者間における空き家の利用に係る交渉並びに売買及び賃貸借の契約(次項において「交渉等」という。)については、当事者間でこれを行うものとし、町長は、直接関与しないものとする。

2 交渉等に関する一切の疑義、紛争等については当事者間で解決するものとする。

(個人情報の取扱い)

第12条 登録者、及び利用希望者及び利用登録者は、当該空き家バンク制度の利用により知り得た個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び山都町個人情報保護法施行条例(令和5年山都町条例第9号)の趣旨に基づき適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、空き家バンク制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第28号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山都町空き家バンク制度実施要綱

平成28年8月23日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)