○山都町いじめ問題専門委員会設置条例

令和7年1月22日

条例第2号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、山都町が設置する学校(以下「学校」という。)におけるいじめの防止等の対策を実効的に行うため、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に附属機関として、山都町いじめ問題専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 教育委員会の求めに応じ、山都町いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための調査研究等、有効な対策を検討するため専門的知見から審議を行うこと。

(2) 学校におけるいじめに関する通報や相談に対して必要と認める場合に第三者機関として助言等を行うこと。

(3) 学校におけるいじめの事案について、法第24条の規定に基づき必要がある場合に調査を行うこと。

(4) 学校における法第28条第1項に規定する重大事態に係る調査を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が必要に応じて委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 学識経験者

(4) 心理又は福祉に関する専門的な知識又は経験を有する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、関係人その他委員以外の者に対して、会議への出席を求め意見若しくは説明を聴くこと又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、原則として非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意がある場合においては、これを公開することができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山都町いじめ問題専門委員会設置条例

令和7年1月22日 条例第2号

(令和7年1月22日施行)