○山都町コミュニティバス条例施行規則
令和6年9月5日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町コミュニティバス条例(令和6年山都町条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、コミュニティバスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行管理責任者等)
第3条 条例第3条第2項の規定により、コミュニティバスの運行管理及び車両管理の委託を受けた事業者(以下「委託事業者」という。)は、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「省令」という。)第51条の17第1項に規定する運行管理の責任者を選任しなければならない。
2 前項の運行管理の責任者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第23条第1項の運行管理者又は省令第51条の17第2項各号のいずれかの資格を有するものでなければならない。
3 委託事業者は、第1項の規定により選任した運行管理の責任者がやむを得ず不在となる場合において、運行管理の責任者の職務を代行する者を、委託事業者内において、あらかじめ選任しておかなければならない。
(整備管理責任者)
第4条 委託事業者は、省令第51条の24に規定する整備管理の責任者を選任しなければならない。
(運賃の徴収等の委託)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、委託事業者に、運賃の徴収及び収納の事務を委託する。
(運行時間)
第6条 コミュニティバスの運行時間は、別に定める時刻表によるものとする。
(運賃の減免)
第7条 条例第8条の規定に該当する者が運賃の減免を受けようとする場合は、交付を受けている手帳又は官公署発行の証明書を運転手に提示しなければならない。
(災害等における措置に関する責任)
第8条 町長は、条例第4条第2項の規定により路線を制限し、又は運行を休止したときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責めを負わない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関し必要な事項は、企画政策課長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
路線 | 停留所又は乗降場所 |
浜町馬見原線 | 浜町、浜町中央、中央公民館前、役場前、町立図書館前、矢部高グラウンド、道の駅通潤橋、上畑、聖橋、椎原、東山、日暮崎、旧御岳小前、川内、上川井野、東川井野、交鶴、下平野、平野、須原、大川、清和文楽邑、開田、下仏原、仏原、方ケ野、南柳井原、文字ケ崎、大野、幣立宮前、やまと高校正門、七つ迫、須刈台、そよう病院、下鶴、馬見原、仲町、荻原、岩尾野 |