○山都町コミュニティバス条例
令和6年9月5日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、町がコミュニティバスを運行することにより、地域住民の日常生活のための交通手段を確保し、もって町民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「コミュニティバス」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による国土交通大臣の行う登録(以下「登録」という。)を受けた町の自家用自動車をいう。
(運行)
第3条 町は、第1条に規定する目的を達成するため、コミュニティバスを運行する。
2 町は、コミュニティバスを適切に運行することができると認められる者に、コミュニティバスの運行管理及び車両管理を委託することができる。
(運休)
第4条 コミュニティバスは、次に掲げる日には、運行しない。ただし、町長が第1条の目的を達成するために特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 町長は、災害その他やむを得ない事由によりコミュニティバスを運行することが適当でないと認めるときは、路線を制限し、又は休止することができる。
(禁止行為等)
第5条 コミュニティバスの利用者(以下「利用者」という。)は、他の利用者に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他の利用者の迷惑となるおそれがある物品で旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「省令」という。)第52条に規定するものを車内に持ち込み、又は走行中の車内でみだりに運転者に話しかけ、その他省令第53条に規定する行為をしてはならない。
2 利用者は、コミュニティバスの運転者(以下「運転者」という。)が輸送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。
(乗車の制限等)
第6条 運転者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者を降車させることができる。
(1) 前条第1項の規定に違反したとき。
(2) 前条第2項に規定する指示に従わないとき。
(3) その他輸送の安全確保又は車内秩序の維持に支障を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしたとき。
2 未就学児がコミュニティバスに乗車する場合は、中学生以上の者が随伴しなければならない。
(運賃)
第7条 利用者は、コミュニティバスに乗車する場合には、運賃を支払わなければならない。ただし、利用者が高校生以下の場合は、この限りではない。
2 運賃の額は、1人1乗車につき100円とする。
(運賃の減免)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者がコミュニティバスを利用する場合の運賃は、無料とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証の交付を受けている者
(手回品)
第9条 利用者は、第5条第1項の規定により車内に持ち込みを禁止された物品を除き、次に該当するものを車内に持ち込むことができる。ただし、運転者の指示に従わなければならない。
(1) 重量 10キログラム未満のもの
(2) 容積 0.027立方メートル未満のもの
(3) 長さ 1メートル未満のもの
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失によりコミュニティバス又はその付帯設備を破損したときは、これを原状に回復し、又は町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年10月1日から施行する。