○山都町水道事業等職員被服類貸与規程
令和6年3月29日
公営企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、山都町水道事業及び簡易水道事業に勤務する職員に対する被服類の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長は、次条の各号に掲げる職員に対して、被服類を貸与するものとする。
(貸与職員の範囲)
第3条 被服類を貸与する職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 配水、給水工事等の現場作業に従事する職員
(2) 開閉栓業務等の屋外業務に従事する職員
(被服類の種類、数量及び貸与期間)
第4条 貸与する被服類の種類、数量及び貸与期間は、次のとおりとする。
種類 | 数量 | 貸与期間 |
夏用作業服上下 | 1 | 1年 |
冬用作業服上下 | 1 | 1年 |
防寒服 | 1 | 3年 |
雨合羽 | 1 | 2年 |
長靴 | 1 | 1年 |
ヘルメット | 1 | 3年 |
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、貸与申請亡失等の届出、貸与品の保管等必要な事項は、山都町職員被服類貸与規程(平成17年山都町訓令第26号)の規定の例による。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。