○山都町職員被服類貸与規程

平成17年2月11日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、山都町職員の服装の端正を図り、もって勤務能率の向上に資するため、被服類の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者の範囲、被服類の種類及び使用期間)

第2条 被服類の貸与を受けることのできる者は、町長の事務部局に勤務する職員のうち、別表左欄に掲げる職員とし、貸与する被服類の種類及び使用期間は、それぞれ同表中欄及び右欄に掲げるとおりとする。ただし、次に掲げる職員には、被服類を貸与しない。

(1) 臨時に雇用されているもの

(2) 常時勤務に服さないもの

2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、被服類の使用期間を適宜伸縮することができる。

(着用の義務)

第3条 被貸与者は、執務時間中貸与を受けた被服類を着用しなければならない。

(勤務外における着用禁止)

第4条 被貸与者は、勤務時間外において貸与を受けた被服類を着用してはならない。

(着用期間)

第5条 貸与された被服類のうち、季節により着用するものの使用期間は、原則として次のとおりとする。

(1) 夏季服 6月1日から9月30日まで

(2) 冬季服 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与品の支給)

第6条 別表右欄の使用期間が満了した被服類は、当該着用者に無償で支給するものとする。

(貸与品の返還)

第7条 被貸与者が退職、停職又は配置転換等によりその業務に従事しなくなったときは、洗濯の上、直ちに返還するものとする。

(保全の義務)

第8条 貸与を受けた被服類は、保全に留意し、清潔を保つとともに、原型、色等を改変してはならない。

(き損、亡失の届出及び弁償)

第9条 被貸与者は、貸与を受けた被服類が使用期間満了前にき損し、使用に堪えなくなったとき、又は亡失したときは、直ちに届け出なければならない。

2 前項の場合において、当該事項が被貸与者の故意又は重大な過失によって生じたことが明らかなときは、相当額を弁償させることがある。

(取扱責任者)

第10条 町長は、被服類の貸与について、被服類取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を定め、貸与、返還等の手続を行わせるとともに、着用及び保管の監督に従事させなければならない。

2 前項の取扱責任者は、本庁にあっては庶務関係の係長又は関係の職にある者をもって充て、出先機関にあっては出先機関の長が職員のうちから指定する者をもって充てる。

(被服類貸与台帳)

第11条 町長は、取扱責任者に、被服類貸与の詳細を記入した被服類貸与台帳(別記様式)を整備させ、貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

(規格等)

第12条 第2条の規定により貸与する被服類の型、生地、色等の規格については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の矢部町職員被服類貸与規程(昭和44年矢部町訓令甲第7号)又は清和村職員被服類貸与規程(昭和49年清和村訓令第1号)の規定により貸与された被服類は、それぞれこの規程の相当規定により貸与されたものとみなす。

(平成17年11月28日訓令第55号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成18年9月21日訓令第24号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第28号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

範囲

貸与被服類

使用期間

品名

数量

調理員

白衣(上下)

1

1年

三角布

1

1年

前掛

1

1年

ゴム長靴

1

1年

ゴム手袋

1

1年

保健師

看護師

予防服

 

 

夏衣

1

1年

冬衣

1

1年

保育士

保育服

 

 

夏衣

1

1年

冬衣

1

1年

乗用車の運転業務に従事する者

夏服(上下)

1

2年

冬服(上下)

1

3年

ゴム長靴

1

3年

作業車の運転業務に従事する者

夏作業服(上下)

1

2年

冬作業服(上下)

1

3年

手袋

4

1年

ゴム長靴

1

3年

スクールバスの運転業務に従事する者

夏服(上下)

1

2年

冬服(上下)

1

3年

手袋

4

1年

ゴム長靴

1

3年

専ら農作業又は牧畜作業に従事する者

夏作業服(上下)

1

1年

冬作業服(上下)

1

1年

地下足袋

3

1年

ゴム長靴

1

2年

雨合羽

1

2年

路線職員

夏作業服(上下)

1

1年

冬作業服(上下)

1

1年

地下足袋

2

1年

手袋

3

1年

ゴム長靴

1

2年

雨合羽

1

2年

ヘルメット

1

5年

給仕

エプロン

2

1年

ゴム手袋

1

1年

測量等の作業に従事する職員

作業服(上下)

1

3年

作業帽

1

3年

ゴム長靴

1

3年

安全靴

1

3年

消防関係職員

制服(上下)

1

3年

制帽

1

3年

略服(上下)

1

3年

略帽、雨合羽、ゴム長靴

1

3年

防疫に従事する職員

予防衣

1

3年

ゴム長靴

1

3年

町有林巡視員

作業服(上下)

1

5年

ごみ処理及びし尿処理に従事する職員

夏作業服(上下)

1

1年

冬作業服(上下)

1

1年

ゴム長靴

1

1年

安全靴

1

2年

画像

山都町職員被服類貸与規程

平成17年2月11日 訓令第26号

(平成30年4月1日施行)