○山都町水道事業及び簡易水道事業運営審議会の組織及び運営に関する規程
令和6年3月29日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、山都町水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年山都町条例142号。以下「条例」という。)第8条及び第9条の規定に基づき、山都町水道事業及び簡易水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務の内容)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査及び審議をし、意見を述べるものとする。
(1) 水道料金に関する事項
(2) 水道事業及び簡易水道事業の運営に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業及び簡易水道事業の健全な運営に関し水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、12人以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
3 委員は、条例第9条各号に規定する資格を失ったときは、その職を失う。
4 委員が欠けたときは、新たに委員を置くことができる。この場合において、当該委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決定する。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者に審議会の出席を求め、その意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境水道課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。