○山都町水道事業の設置等に関する条例

平成17年2月11日

条例第142号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表のとおりとする。ただし、公益上その必要があると認め、水量に余裕がある場合は、区域外に給水することができる。

3 給水人口は、10,000人とする。

4 1日最大給水量は、4,900立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため環境水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については一件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(山都町水道事業運営審議会の設置)

第8条 第2条に定める水道事業の経済性を高め、その健全な運営を図るため、管理者の諮問機関として、山都町水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員の定数)

第9条 審議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 町議会を代表する委員 3人以内

(2) 加入者を代表する委員 7人以内

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の矢部町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年矢部町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月14日条例第191号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年11月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(山都町配水管布設工事費の分担基準に関する条例の廃止)

2 山都町配水管布設工事費の分担基準に関する条例(平成17年山都町条例第145号)は、廃止する。

(山都町附属機関に関する条例の一部改正)

3 山都町附属機関に関する条例(平成17年山都町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町建設事業分担金徴収条例の一部改正)

4 山都町建設事業分担金徴収条例(平成17年山都町条例第165号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町簡易水道等事業の設置に関する条例の一部改正)

5 山都町簡易水道等事業の設置に関する条例(平成18年山都町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町簡易水道等事業給水条例の一部改正)

6 山都町簡易水道等事業給水条例(平成18年山都町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町水道事業給水条例の一部改正)

7 山都町水道事業給水条例(平成17年山都町条例第144号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山都町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正)

8 山都町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年山都町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

給水区域

浜町、下市、下馬尾、上寺、城平、畑、入佐、城原、長原、千滝、南田、牧野、白小野、荒谷、長田、芦屋田、山田、市原、田小野、下名連石、御所、黒川、杉木、原、三ヶ、犬飼、新小、白藤、津留、目丸、菅、麻山、小笹、野尻、男成、川野、上川井野、成君、田所、下川井野、田吉、大平、米生、須原、貫原、小峰、小中竹、木原谷、尾野尻、鎌野、市の原、仮屋、仏原、高月、安方、井無田、川口、鶴ヶ田、馬見原、滝上、長崎、神の前、白石、大野、柳井原、方ヶ野、菅尾、塩原、米迫、今、八木、大見口、上差尾、二津留、玉目、柏、二瀬本、花上、橘、下山、長谷、柳、東竹原、高畑、高辻、北中島の一部、金内の一部

山都町水道事業の設置等に関する条例

平成17年2月11日 条例第142号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第2章 公営企業
沿革情報
平成17年2月11日 条例第142号
平成17年12月14日 条例第191号
平成26年11月10日 条例第10号
令和2年3月9日 条例第9号