○山都町デマンド型乗合タクシー条例施行規則

令和6年3月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町デマンド型乗合タクシー条例(令和6年山都町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、デマンドタクシーの運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行時間)

第2条 デマンドタクシーの運行時間は、午前9時から午後5時までの間で、別に定める時刻表によるものとし、予約に応じて運行する。

(運賃の減額)

第3条 条例第9条の規定に該当する者(以下「減額対象者」という。)が運賃の減額を受けようとする場合は、交付を受けている手帳又は官公署発行の証明書を運転手に提示しなければならない。

(災害等における措置に関する責任)

第4条 町長は、条例第5条第2項の規定により運行区域を制限し、又は運行を休止したときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責めを負わない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、デマンドタクシーの運行に関し必要な事項は、企画政策課長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(山都町コミュニティバス条例施行規則の廃止)

2 山都町コミュニティバス条例施行規則(平成20年山都町規則第12号)は、廃止する。

山都町デマンド型乗合タクシー条例施行規則

令和6年3月8日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)