○山都町デマンド型乗合タクシー条例

令和6年3月8日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、町がデマンド型乗合タクシー(以下「デマンドタクシー」という。)を運行することにより、地域住民の日常生活のための交通手段を確保し、もって町民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「デマンドタクシー」とは、利用しようとする者(以下「利用者」という。)から予約を受けて、乗車場所から目的地まで送迎する乗合タクシーをいう。

(運行)

第3条 町は、地域住民の日常生活のための交通手段を確保し、もって町民の福祉の向上に寄与することを目的として、デマンドタクシーを運行する。

2 町は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者(同法第21条第2号に規定する国土交通大臣の許可を受けた事業者を含む。以下「運行事業者」という。)に、デマンドタクシーの運行に関する業務の全部又は一部を委託することができる。

(運行区域及び路線)

第4条 デマンドタクシーの運行区域は、山都町の全域及び阿蘇郡高森町大字高森の一部とする。

2 デマンドタクシーの運行区域における路線は、別表に掲げるとおりとする。

(運休)

第5条 デマンドタクシーは、次に掲げる日には、運行しない。ただし、町長が第1条の目的を達成するために特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 町長は、災害その他やむを得ない事由によりデマンドタクシーを運行することが適当でないと認めるときは、運行区域を制限し、又は休止することができる。

(禁止行為等)

第6条 利用者は、他の利用者に危害を及ぼす恐れがある物品若しくは他の利用者の迷惑となるおそれがある物品で旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「省令」という。)第52条に規定するものを車内に持ち込み、又は走行中の車内でみだりに運転者に話しかけ、その他省令第53条に規定する行為をしてはならない。

2 利用者は、デマンドタクシーの運転者(以下「運転者」という。)が輸送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。

(乗車の制限等)

第7条 運転者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者を降車させることができる。

(1) 前条第1項の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項に規定する指示に従わないとき。

(3) その他輸送の安全確保又は車内秩序の維持に支障を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしたとき。

2 未就学児がデマンドタクシーに乗車する場合は、中学生以上の者が随伴しなければならない。

(運賃)

第8条 利用者は、デマンドタクシーに乗車する場合には、運賃を支払わなければならない。

2 前項の運賃の額は、1人1乗車につき、別表に掲げる路線ごとに定める額とする。

3 小学生の運賃は、半額とする。

4 未就学児の運賃は、無料とする。

5 利用者は、山都町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱(令和元年山都町告示第36号)第4条の規定により交付されたタクシー利用券を、運賃を支払う際に使用することができる。

(運賃の減額)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する利用者に対して、その者が利用する際の5割に相当する運賃を減額することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証の交付を受けている者

(手回品)

第10条 利用者は、第6条第1項の規定により車内に持ち込みを禁止された物品を除き、車内及びトランクに積載可能な荷物等を持ち込むことができる。ただし、運転者の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失によりデマンドタクシー車両又はその付帯設備を破損したときは、これを原状に回復し、又は運行事業者が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(山都町コミュニティバス条例の廃止)

2 山都町コミュニティバス条例(平成19年山都町条例第19号)は、廃止する。

別表(第4条、第8条関係)

運行区域

路線

運賃

山都町の全域及び阿蘇郡高森町大字高森の一部

矢部区域⇔矢部区域

500円

清和区域⇔矢部区域

1,000円

清和区域⇔清和区域

500円

清和区域⇔蘇陽区域

1,000円

蘇陽区域(阿蘇郡高森町大字高森の一部を含む)⇔蘇陽区域(阿蘇郡高森町大字高森の一部を含む)

500円

山都町デマンド型乗合タクシー条例

令和6年3月8日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)