○山都町防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

令和6年3月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町防犯カメラの設置及び運用に関する条例(令和6年山都町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公共の場所)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める不特定多数の者が利用し、又は通行する場所は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設その他町長又は教育委員会が管理する施設

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する町道及び山都町法定外公共物管理条例(平成17年山都町条例第170号)第2条第1号に規定する法定外公共物

(5) 国宝「通潤橋」条例(令和4年山都町条例第9号)第5条第2項の通潤橋保存活用計画区域、通潤橋西側水田区域その他町長が指定する区域内

(設置運用基準に定める事項)

第4条 条例第3条第1項の防犯カメラの設置運用基準に定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防犯カメラの設置目的

(2) 防犯カメラの設置年月日

(3) 防犯カメラの設置台数

(4) 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲に関すること。

(5) 防犯カメラの設置の表示に関すること。

(6) 管理責任者等の指定に関すること。

(7) 防犯カメラの映像データの保管場所、保管方法、保管期間及び廃棄方法に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に関し町長が必要と認める事項

(設置運用基準の届出)

第5条 条例第3条第1項の規定による防犯カメラの設置運用基準の届出は、防犯カメラを設置しようとする日の14日前までに、防犯カメラ設置運用基準届出書(様式第1号)により行うものとする。

(設置運用基準の内容変更の届出)

第6条 条例第3条第2項の規定による防犯カメラの設置運用基準の内容の変更の届出は、当該内容を変更した後速やかに、防犯カメラ設置運用基準変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(防犯カメラの設置又は運用の廃止の届出)

第7条 条例第3条第2項の規定による防犯カメラの設置又は運用の廃止の届出は、当該廃止の後速やかに、防犯カメラ廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

山都町防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

令和6年3月8日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)