○山都町防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則
令和6年3月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町防犯カメラの設置及び運用に関する条例(令和6年山都町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(公共の場所)
第3条 条例第2条第1号の規則で定める不特定多数の者が利用し、又は通行する場所は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設その他町長又は教育委員会が管理する施設
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に規定する町道及び山都町法定外公共物管理条例(平成17年山都町条例第170号)第2条第1号に規定する法定外公共物
(3) 山都町児童公園条例(平成17年山都町条例第139号)第1条の児童公園
(4) 山都町バスセンター条例(平成24年山都町条例第6号)第1条の山都町バスセンター
(5) 国宝「通潤橋」条例(令和4年山都町条例第9号)第5条第2項の通潤橋保存活用計画区域、通潤橋西側水田区域その他町長が指定する区域内
(設置運用基準に定める事項)
第4条 条例第3条第1項の防犯カメラの設置運用基準に定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防犯カメラの設置目的
(2) 防犯カメラの設置年月日
(3) 防犯カメラの設置台数
(4) 防犯カメラの設置場所及び撮影範囲に関すること。
(5) 防犯カメラの設置の表示に関すること。
(6) 管理責任者等の指定に関すること。
(7) 防犯カメラの映像データの保管場所、保管方法、保管期間及び廃棄方法に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの適正な設置及び運用に関し町長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。