○山都町防犯カメラの設置及び運用に関する条例

令和6年3月8日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における防犯カメラの設置及び運用に関して必要な事項を定めることにより、防犯カメラの適正な管理を行い、町民等の権利及び利益を保護するとともに、山都町生活安全条例(平成17年山都町条例第16号)第3条第1項に規定する町の責務である施策を推進し、安全・安心に暮らせるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 公共施設その他の規則で定める不特定多数の者が利用し、又は通行する場所をいう。

(2) 防犯カメラ 犯罪の抑止、予防及び再発防止を目的として公共の場所を継続的に撮影するために設置した装置であって、撮影した映像を表示し、又は記録する機能を有するものをいう。

(3) 町民等 町内に住所を有する者、町内に通勤し、通学し、若しくは滞在する者又は町内を通過する者をいう。

(4) 映像データ 防犯カメラの映像表示装置に表示され、又は録画装置に記録された映像の情報であって、当該情報から特定の個人が識別できるものをいう。

(設置運用基準の届出等)

第3条 次の各号に掲げる者で公共の場所に防犯カメラを設置しようとするもの(以下「防犯カメラ設置者」という。)は、規則で定めるところにより、防犯カメラの設置及び運用に関する基準(以下「設置運用基準」という。)を定め、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者

(3) 地方自治法第260条の2第1項に規定する地縁団体

(4) 町長が別に定める自治振興区

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

2 防犯カメラ設置者は、設置運用基準の内容を変更したとき又は当該防犯カメラの設置若しくは運用を廃止したときは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(防犯カメラ設置者の責務)

第4条 防犯カメラ設置者は、防犯カメラの管理及び運用に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置及び管理に関する責任者(以下「管理責任者」という。)を置くこと。

(2) 防犯カメラの設置台数及び撮影範囲は、犯罪の抑止、予防及び再発防止という設置の目的と町民等の権利及び利益を保護することとの調和が図られるよう必要最小限とすること。

(3) 防犯カメラの撮影範囲内の見えやすい場所に、防犯カメラを設置している旨及び防犯カメラ設置者又は管理責任者の氏名を表示すること。

(4) 防犯カメラの管理及び運用に関する業務を外部に委託する場合には、この条例に規定する事項を遵守させること。

(管理責任者等の責務)

第5条 管理責任者及び防犯カメラを運用する者(以下「管理責任者等」という。)は、防犯カメラの管理及び運用に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 設置運用基準を遵守して、防犯カメラの適正な管理及び運用に努めること。

(2) 映像データから知り得た情報を他に漏らさないこと。

(3) 映像データを編集し、加工し、複製し、又は印刷しないこと。

(4) 映像データを保管するときは、盗難、散逸等を防止するために、施錠することができる保管庫を使用する等必要な措置を講ずること。

(5) 保管期間を経過した映像データは、消去又は破砕により当該データが復元できないように適切な処分を行うこと。

2 映像データの保管期間は、記録した日の翌日から起算して30日以内とする。ただし、管理責任者は、次条第2号第3号又は第4号のいずれかに該当すると認めるときは、その必要の限度において保管期間を延長することができる。

3 管理責任者等は、その職を退いた後においても、映像データから知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(映像データの情報提供制限)

第6条 防犯カメラ設置者及び管理責任者等(以下「設置者等」という。)は、次の各号に掲げる場合を除き、映像データ及び映像データに係る情報を他に提供してはならない。

(1) 映像データで識別される特定の個人の同意がある場合

(2) 法令又は条例に定めがある場合

(3) 町民等の生命、身体又は財産の安全の確保その他公共の利益のために、緊急かつやむを得ない理由がある場合

(4) 法令に基づき設置された捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合

(映像データの開示)

第7条 設置者等は、町民等から自己の映像データの開示を求められたときは、当該町民等に対し、必要と認められる範囲内で、当該映像データを開示するよう努めなければならない。

(苦情処理)

第8条 設置者等は、町民等から防犯カメラの運用又は映像データの取扱いについて苦情の申出があったときは、速やかに、必要な措置を講じなければならない。

2 町民等は、設置者等が前項に規定する苦情の申出に対して必要な措置を講じないときは、町長に苦情を申し出ることができる。

3 町長は、前項の規定による苦情の申出があったときは、迅速かつ適切な処理に努めるものとする。

(報告等)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、防犯カメラ設置者に対し、防犯カメラの管理及び運用等の状況について、報告を求めることができる。

2 町長は、前項の規定による報告を受けた場合において、第3条から第6条までの規定に違反する行為があると認めるときは、当該防犯カメラ設置者に対し、当該違反する行為の中止その他是正のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(町が設置した防犯カメラの映像データの取扱い)

第10条 町が設置した防犯カメラの映像データの取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びこの条例の定めるところによる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

山都町防犯カメラの設置及び運用に関する条例

令和6年3月8日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)