○山都町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
令和元年11月11日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の運転による交通事故の減少を図るため、高齢者が運転免許証を自主的に返納しやすい環境づくりを推進するとともに、高齢者の公共交通機関の利用による外出を支援することを目的とする。
(1) 高齢者 運転免許証の自主返納時に70歳以上の者をいう。
(2) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証で、有効期間内にあるものをいう。
(3) 自主返納 法第84条第3項及び第4項に規定するすべての免許の種類について、法第104条の4第1項の規定により、すべての種類の免許の取消しを申請し、同条第2項の規定により当該免許証の取消しを受け、法第107条の規定により運転免許証を返納することをいう。
(支援の対象者)
第3条 この事業における支援の対象者は、運転免許証の自主返納時及びこの要綱に定める申請の支援時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて本町の住民基本台帳に記載されている高齢者で、運転免許証を自主返納したものとする。
(支援内容)
第4条 町長は、前条に規定する対象者に対して、次に掲げる支援を行うものとする。ただし、支援は対象者1人につき1回限りとする。
(1) 別表に掲げるタクシー券利用可能事業者において利用することができるタクシー利用券24,000円分の交付
2 前項に規定する申請は、取消通知書に記載された取消日を起算日として1年以内に行わなければならない。
(利用券受給者証等の使用)
第7条 利用券受給者証等を他人に譲渡し、若しくは他人に売買し、又は不正に使用してはならない。
2 第4条第1号に規定するタクシー利用券は、この支援事業によるもの以外のタクシー利用券と併せて使用することはできないものとする。
4 利用券受給者証等の使用は、第6条に規定する支援の決定を受けた日から1年間に限り、有効とする。
(資格喪失の届出)
第8条 支援の決定を受けた対象者が死亡、転出、その他の理由により利用券受給者証等が不要になったときは、山都町高齢者運転免許証自主返納支援事業資格喪失届(様式第4号)に未使用の利用券受給者証等を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(タクシー事業者への支払い)
第9条 タクシー事業者は、毎月10日までに前月分の山都町高齢者運転免許証自主返納支援事業利用状況報告書兼請求書(様式第5号)にタクシー利用券を添付し、町長に当該乗車月における利用金額の合計を請求するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月24日告示第83号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和4年7月4日告示第90号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和6年3月13日告示第18号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
タクシー券利用可能事業者
事業者名 |
第一タクシー株式会社 |
有限会社まるはタクシー |
有限会社清和タクシー |
有限会社南阿蘇観光タクシー |
熊本バスタクシー株式会社 蘇陽営業所 |