○山都町職員定年前再任用に関する規程
令和5年3月29日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 職員の定年前再任用(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行う場合の取扱いについては、山都町職員の定年等に関する条例(平成17年山都町条例第31号。以下「条例」という。)及び山都町職員の定年等に関する条例施行規則(令和5年山都町規則第10号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定年前再任用の希望調査)
第2条 任命権者は、定年前再任用を希望する職員の把握をするために、毎年度6月に当該年度の退職予定者に定年前再任用意向調書(様式第1号)を提出させるものとする。
2 定年前再任用を行う職員の決定は、選考の方法によるものとする。
(定年前再任用の申出)
第4条 定年前再任用を希望する者は、その退職する日の属する年度の11月30日までに、定年前再任用意向申出書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、定年前再任用希望者の選考を行うに当たっては、施行規則第8条の規定を遵守しなければならない。
(1) 療養休暇(公務災害を除く。)の期間が、通算で6箇月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 3日以上欠勤のある者
(決定の取消し)
第7条 町長は、定年前再任用内定者が次のいずれかに該当する場合には、内定を取り消すことができる。
(1) 定年前再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他定年前再任用をすることが困難な理由があるとき。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(山都町職員再任用取扱規程の廃止)
2 山都町職員再任用取扱規程(平成21年山都町訓令第2号)は、廃止する。
(経過措置)
3 暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項までの規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用とみなして山都町職員定年前再任用に関する規程の規定を適用する。この場合において、第1条中「(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項までの規定により採用された職員をいう。以下同じ。)」と、第5条第1項中「施行規則第10条」とあるのは、「施行規則附則第8条」と、第5条第2項中「施行規則第8条」とあるのは、「施行規則附則第6条」と、第6条第1項中「施行規則第9条各号」とあるのは、「施行規則附則第7条各号」とそれぞれ読み替えるものとする。
4 暫定再任用職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を書面により得るものとする。
別表(第5条関係)
選考項目 | 主な基準 |
勤務実績 | 退職日以前3年間における勤務評定(任期の更新にあっては再任用期間中におけるもの。)及び退職前の職務実績 |
職務遂行能力 | 職務に必要な知識、技能及び体力(健康状態)を有しているか。 |
積極性 | 職務に率先して意欲的に取り組む姿勢があるか。 |
協調性 | 定年前再任用職員として、意識を切り換え、上司及び同僚と協力して円滑に職務の遂行ができるか。 |
責任感 | 担当する職務及び職責について、自己の役割を自覚し、やり遂げようとする姿勢があるか。 |
職員倫理 | 職場の規律を遵守し、常に公務員としての自覚のある行動をとっているか。 |
接遇 | 町民及び関係者に適切な態度及び言葉遣いで接しているか。 |