○山都町職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町職員の定年等に関する条例(平成17年山都町条例第31号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長の手続き)
第2条 条例第4条第2項の規定により町長の承認を得る場合には、勤務延長承認申請書等を提出するものとする。
(勤務延長職員の併任の制限)
第3条 任命権者は、勤務延長職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。
(管理監督職を占める職員の任用の延長に係る承認)
第5条 条例第9条第2項の規定により、町長の承認を得る場合は、管理監督職の勤務延長に係る承認申請書等を提出するものとする。
(管理監督職の異動期間の延長等に係る職員の同意)
第6条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。
(管理監督職の降任等に係る人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、人事異動通知書を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
2 条例第12条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第9条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、定年前再任用希望者の同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(報告)
第11条 町長は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、各任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 定年前再任用を行う場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報
(3) 山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例43号)附則第8項の規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(勤務の意思の確認)
第4条 任命権者は、条例附則第3項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) その他任命権者が必要と認める事項
(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
第5条 山都町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年山都町条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が職員の定年等に関する条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用)
第6条 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用(以下「暫定再任用」という。)を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第16条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第7条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(暫定再任用職員に係る人事異動通知書の交付)
第9条 任命権者は、次のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、人事異動通知書によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員の任期の更新をする場合
(3) 任期の満了により、暫定再任用職員が当然に退職する場合
2 暫定再任用職員となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を人事異動通知書に明示するものとする。
(改正条例附則第10条の規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第10条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。