○山都町食糧費の支出に関する取扱規程

令和5年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 行政事務及び事業の実施のために社会通念上必要とされる範囲内で食糧費を支出することに関し、その使途が町民から不必要である等の疑義をもたれぬよう適正かつ節度ある執行をすべきであることから、この規程を定めるものである。

(定義)

第2条 この規程において、「会食経費」とは、行政事務及び事業の遂行上の必要性から実施される会議等で費消される食事代、弁当代、飲料代、茶菓子代をいう。

2 この規程において、「支出負担行為伺書」とは、山都町財務規則(平成17年山都町規則)第41条第1項に規定する支出負担行為伺書(様式第47号)をいう。

3 この規程において、「支出原因行為伺書」とは、山都町財務規則第45条第1項に規定する支出原因行為伺書(様式第49号)をいう。

4 この規程において、「支出命令書」とは、山都町財務規則第47条に規定する支出命令書(様式第50号)をいう。

(単価基準)

第3条 会食経費の1人当たりの単価基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 食事代 5,000円以内

(2) 弁当代 1,000円以内

(3) 飲料代 200円以内

(4) 茶菓子代 300円以内

2 前項の規定に関わらず、会議等の目的及び内容等を勘案し、町長がやむを得ない理由があると認める場合に限り、予算の範囲内において、同項各号に掲げる単価基準を超えて食糧費を支出することができる。

3 災害等緊急の理由により、職員が長時間にわたって作業をする必要等があり、町長がやむを得ないと認める場合は、第1項第2号及び第3号の費用を支出することができる。

(予算執行上の留意事項)

第4条 食糧費予算を執行するうえでは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 関係条例、関係規則及び本規定に基づくこと。

(2) 従来の例によることなく、真に必要な場合に限り執行することのほか、その執行する内容については、人数の削減等を図り必要最小限のものとする。

(3) 懇談会等の開催場所は、目的、内容等を考慮して適切な場所を選定すること。

(4) 支出原因行為伺書については、原課で作成し総務課総務係に合議を行ったうえで決裁を得ること。

(5) 支出負担行為伺書及び支出命令書については、総務課総務係において作成し決裁を得ること。

(6) 2次的会合については、行わないこととする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、食糧費の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

山都町食糧費の支出に関する取扱規程

令和5年3月29日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 その他
沿革情報
令和5年3月29日 訓令第3号