○山都町食糧費の支出に関する取扱規程
令和5年3月29日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 行政事務及び事業の実施のために社会通念上必要とされる範囲内で食糧費を支出することに関し、その使途が町民から不必要である等の疑義をもたれぬよう適正かつ節度ある執行をすべきであることから、この規程を定めるものである。
(定義)
第2条 この規程において、「会食経費」とは、行政事務及び事業の遂行上の必要性から実施される会議等で費消される食事代、弁当代、飲料代、茶菓子代をいう。
3 この規程において、「支出原因行為伺書」とは、山都町財務規則第45条第1項に規定する支出原因行為伺書(様式第49号)をいう。
4 この規程において、「支出命令書」とは、山都町財務規則第47条に規定する支出命令書(様式第50号)をいう。
(単価基準)
第3条 会食経費の1人当たりの単価基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 食事代は、以下のとおりとする。
ア 町内で執行する場合 4,000円以内
イ 町外で執行する場合 8,000円以内
(2) 弁当代 1,000円以内
(3) 飲料代 200円以内
(4) 茶菓子代 300円以内
(予算執行上の留意事項)
第4条 食糧費予算を執行するうえでは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 関係条例、関係規則及び本規定に基づくこと。
(2) 従来の例によることなく、真に必要な場合に限り執行することのほか、その執行する内容については、人数の削減等を図り必要最小限のものとする。
(3) 懇談会等の開催場所は、目的、内容等を考慮して適切な場所を選定すること。
(4) 支出原因行為伺書については、原課で作成し総務課総務係に合議を行ったうえで決裁を得ること。
(5) 支出負担行為伺書及び支出命令書については、総務課総務係において作成し決裁を得ること。
(6) 2次的会合については、行わないこととする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、食糧費の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。