○山都町地域おこし協力隊活動助成金交付要綱

令和5年3月23日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山都町地域おこし協力隊設置規則(令和2年山都町規則第20号。以下「設置規則」という。)に基づく、地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する費用の助成を行うことを目的として、山都町地域おこし協力隊活動助成金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付)

第2条 町は、隊員の活動に要する費用について、予算の範囲内において、助成金を交付する。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は隊員とする。ただし、隊員及び隊員の世帯に町税等について滞納がある者は、対象としない。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、設置規則第2条の業務に係る経費から食料費を除いたものであって、次の各号のいずれかに該当するもの及び別表に定めるものとする。

(1) 住居の賃借費

(2) 活動用車両・通信機器に要する経費

(3) 関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費

(4) 隊員の研修に関する経費

(5) 地域住民との交流や地域おこしに資する取組みに要する経費

(6) 隊員の定住又は定着に向けて必要となる環境整備に要する経費

(7) その他町長が特に必要と認める経費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、別表に定める額とする。ただし、助成金の額に1、000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 交付規則第3条第1項の申請書は、山都地域おこし協力隊活動助成金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 交付規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする

(1) 山都町地域おこし協力隊活動計画書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 交付規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、山都町地域おこし協力隊活動助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)によるものとする。

2 交付規則第5条第1項第3号に規定する条件は、助成金により取得した物品、権利等の資産(消耗品を除く。以下、「取得物品等」という。)は、全て町に帰属するものとし、隊員の任期終了後に町に返却しなければならないものとする。

3 前項の規定により返却された取得物品等について、町長が別に定める場合には、隊員に譲与することができるものとする。

(変更申請)

第8条 交付規則第7条第1項に規定する変更事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 助成事業を中止しようとするとき。

(2) 助成金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 助成金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

2 前項に掲げる事由のいずれかに該当するものは、山都町地域おこし協力隊活動助成金変更承認申請書(様式第4号)に、第5条各号に掲げる書類のうち変更のある書類を添えて申請しなければならない。

(変更決定)

第9条 交付規則第7条第3項で準用する交付規則第6条に規定する変更決定通知は、山都町地域おこし協力隊活動助成金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)によるものとする。

(申請の取り下げ)

第10条 交付規則第8条の規定により助成金交付申請の取下げをすることができる期間は、第7条第1項の規定による交付決定又は前条の規定による変更交付決定通知を受けた日から起算して30日を経過する日までとする。

(実績報告)

第11条 助成事業者は、助成事業が完了したときは、山都町地域おこし協力隊活動助成金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から30日以内に町長に報告しなければならない。

(1) 金額が確認できる請求書、領収書及び契約書等

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の請求)

第12条 交付規則第16条第1項の請求書は、山都町地域おこし協力隊活動助成金精算払(概算払)請求書(様式第7号)によるものとする。

(支払い)

第13条 町長は、第11条の規定による実績報告が適正であると認めるときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に交付すべき金額を支払うものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、助成金の一部を概算払いすることができる。

(助成金の返還)

第14条 町長は、助成事業者が偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき、この要綱に定められた義務を履行しないとき、その他助成金の交付に関し町長の指示に従わないときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の一部若しくは全部を返還させることができる。

2 町長は、第13条第1項の規定により支払いを確定した場合において、既にその額を超える助成金が概算払いされているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。

(証拠書類の保管)

第15条 交付規則第24条に規定する証拠書類の保管期間は、第11条の規定による実績報告を行った日から起算して、5年間とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

区分

内容

金額

(1) 住居の賃借費

住居の賃借費

月額30,000円を上限として支給

(2) 活動用車両・通信機器に要する経費

活動用車両に要する経費

月額20,000円を定額で支給

通信機器に要する経費

月額5,000円を定額で支給

(3) 関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費

会場費

予算の範囲内で支給

消耗品費

予算の範囲内で支給

(4) 隊員の研修受講に関する経費

研修旅費

予算の範囲内で支給

研修会等参加負担金

予算の範囲内で支給

交流会等参加負担金

1回あたり5,000円を上限として支給

宿泊の場合は1回あたり3,000円を上限として支給

(5) 地域住民との交流や地域おこしに資する取組に要する経費

会場費

予算の範囲内で支給

消耗品費

予算の範囲内で支給

(6) 隊員の定住又は定着に向けて必要となる経費

定住に向けて必要となる資格取得等に要する経費

予算の範囲内で支給

定住に向けて必要となる環境整備に要する経費

予算の範囲内で支給

(7) その他町長が特に必要と認める経費

町長が必要と認めたもの

予算の範囲内で支給

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山都町地域おこし協力隊活動助成金交付要綱

令和5年3月23日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)